(お知らせ)「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15第1項に基づき環境大臣が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域を指定海域として指定する件」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)について
1.趣旨
(1)海洋汚染等防止法においては、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止した上で、例外的に、同法第18条の7第二号に規定する特定二酸化炭素ガスについては、同法第18条の9に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海底下廃棄の実施が可能とされています。
(2)また、環境大臣の許可を受けて海底下廃棄した特定二酸化炭素ガスは、海底の形質の変更が行われなければ安定的な状態であるものの、当該海域において、海底の掘削その他の海底の形質の変更が行われる場合には、海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあります。
(3)このため、特定二酸化炭素ガスが海底下廃棄された場所の海底の形質の変更について一定の管理を行うため、同法第18条の15第1項に基づき、環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であって、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第11条の6)で定めるものを指定海域として指定するものとされています。
(4)指定海域内において海底及びその下の形質の変更(以下「形質変更」という。)をしようとする者は、同法第19条の2本文に基づき、形質変更に着手する日の30日前までに、形質変更の種類等について環境大臣への届出が必要です。ただし、同法第19条の2第1項各号のいずれかに該当する行為(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 (平成19年省令第23号。以下「許可省令」という。)第18条)で定めるもの等)については、当該届出は不要とされています。
(5)環境大臣は、当該届出があった場合、当該届出に係る形質変更の施行方法が許可省令第21条の基準に適合しないと認めるときは、同法第19条の2第4項に基づき、当該届出を受理した日から30日以内に限り、当該届出に係る形質変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。
(6)平成28年2月22日付けで、同法第18条の8に基づき、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書が提出されました(申請者:経済産業省)。環境省は、同法第18条の12において準用する第10条の6第3項及び第4項に基づき、同年2月26日に当該申請の概要を公告するとともに、同日から同年3月28日までの間、同申請書を縦覧に供しています。本申請に対する処分については、縦覧期間満了の日までに環境大臣に提出された海洋環境の保全の見地からの意見書を踏まえて行うこととなります。当該申請に対し環境大臣が許可処分をした場合には、当該申請に係る指定海域を指定する必要があります。このため、環境省は、当該申請について許可処分が行われた場合において指定すべき指定海域の範囲について検討しています。
2.特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請(平成28年2月22日付)に係る指定海域の範囲(案)について
○次のアの点からエの点までを順次結んだ線及び陸岸により囲まれた海面
アの点 (北緯42度37分40.60秒、東経141度37分57.64秒)
イの点 (北緯42度35分38.09秒、東経141度37分38.98秒)
ウの点 (北緯42度36分01.99秒、東経141度38分42.03秒)
エの点 (北緯42度37分47.02秒、東経141度38分48.04秒)
※海洋汚染等防止法第18条の8の規定に基づく特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請(平成28年2月22日付)に対し環境大臣が許可をした場合において、当該許可に基づき特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄が開始される日から指定が効力を生ずるよう措置する。
3.意見募集要項
(1)意見募集対象
上記2の内容
(2)意見提出期間
平成28年2月29日(月)から平成28年3月30日(水)まで
(3)意見書の提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(意見提出用紙) [メールアドレス] |
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4)意見提出先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3593-1438
電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「指定海域の指定に関する意見」と記載してください。)
(注意事項)
・御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・皆様から頂いた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
4.添付資料
・(お知らせ)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請(平成28年2月22日付)に係る公告及び縦覧について 【PDF 875KB】
・特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄許可申請書 【PDF 405KB】
・特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面 【PDF 3,230KB】
・別紙-1 海底下廃棄実施計画
・添付書類-1 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類
・添付書類-2 当該海底下廃棄をする海域が、第二条において定める基準に適合し、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることを説明する書類
・添付書類-3 当該特定二酸化炭素ガスが海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類 【PDF 3,085KB】
・添付書類-4 申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有することを説明する書類 【PDF 569KB】
・添付書類-5 申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる技術的能力を有することを説明する書類
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通:03-5521-9023
代表:03-3581-3351
室 長:坂本 幸彦 (内線6630)
室長補佐:森田 紗世 (内線6631)
係 長:美野 智彦 (内線6633)