平成28年1月12日
自然環境

「ABSと生物多様性の保全」シンポジウムの開催について(お知らせ)

環境省では現在、関係省庁と協力して、名古屋議定書の締結と実施に向けた国内措置を検討しています。遺伝資源へのアクセスと利益配分(Access and Benefit-Sharing: ABS)の手続を定めた名古屋議定書に関する理解を醸成するため、シンポジウムを開催いたしますので、お知らせします。

1.開催要領等【申込者多数のため受付は終了しました】

日時 :平成28年2月2日(火)13:30会場/14:00開始/17:00終了

場所 :東京国際フォーラムガラス棟会議室G409(東京都千代田区丸の内3-5−1)

定員 :100名程度(申込者多数の場合は先着順)

参加費:無料

主催 :環境省

協力 :独立行政法人国際協力機構(JICA)

目的 :名古屋議定書では、生物多様性条約で定められたABSの手続を適正に実施するための措置を規定しており、このようなABSの仕組みが世界の生物多様性保全にいかに寄与するかについて、実例や可能性を議論する。

2.内容(予定)

(1)主催者挨拶

・堀上 勝(環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室 室長)

(2)基調講演

「開発途上国の生物多様性の保全におけるABSの役割」(仮)

・サンジェイ・カビール・バビカテ氏(クリステンセン基金事務局長)

「名古屋議定書が目指すもの」

・磯崎 博司氏(上智大学客員教授及び岩手大学名誉教授)

(3)パネルディスカッション

コーディネーター

・磯崎 博司氏(上智大学客員教授及び岩手大学名誉教授)

パネリスト

・サンジェイ・カビール・バビカテ氏(クリステンセン基金事務局長)

・長谷川 基裕氏(独立行政法人国際協力機構国際協力専門員)

・中山 直樹(環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室 室長補佐)

(4)質疑、意見交換等

3.講演者略歴

● サンジェイ・カビール・バビカテ(Dr. Sanjay Kabir Bavikatte)

 2015年11月よりクリステンセン基金事務局長を務める。アフリカ、アジア、ラテンアメリカで活動する環境法律家の国際的な組織 "Natural Justice"の設立者兼前共同ディレクター。アフリカ連合の名古屋議定書ガイドラインやインド国家生物多様性局の法的アドバイザーも務める。著書に"Stewarding the Earth: Rethinking Property and the Emergence of Biocultural Rights"(2014年、オックスフォード大学出版)など。

● 磯崎 博司(いそざき ひろじ)

 上智大学客員教授および岩手大学名誉教授。環境省「名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会」座長やABSの遵守に関する法律専門家会合の座長のほか、関係省庁・自治体等の審議会・委員会等の委員・座長を務める。著書『生物遺伝資源へのアクセスと利益配分-生物多様性条約の課題』(共編著)(信山社出版、2011年)のほか、関連論文多数。

● 長谷川 基裕 (はせがわ もとひろ) 

 独立行政法人国際協力機構(JICA)国際協力専門員。JICAが実施する技術協力「マレーシア・ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラムフェーズ2(BBEC2)」(2007-2012)ではチーフアドバイザーを務めた。

4.参加申し込み【申込者多数のため受付は終了しました】

 事務局・参加受付については三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)に委託して実施しています。下記URLより、2016年1月29日(金)必着にてお申込みください。なお、定員に達し次第、締め切らせていただくことがございますので、予めご了承願います。


<参加申し込みURL>

   https://www.abs-symposium-tokyo2016.jp

【※報道関係者の方へ】

 ・取材ご希望の方も同様に上記申込先までご登録下さい。

 ・当日は受付にて記者証をご提示いただきますようお願いします。

 ・撮影に際しては、自社腕章を携帯していただくようお願いします。

5.問い合わせ先

三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) 環境・エネルギー部

「ABSと生物多様性の保全シンポジウム」事務局(担当:土方(ひじかた)(その)

E-mail:biodiversity@murc.jp

TEL: 03-6733-1023

(参考)「ABS(Access and Benefit-Sharing)」について

 生物多様性条約※1では、3つの目的の一つに「遺伝資源へのアクセスと利益配分」を位置づけています。また、各締約国が自国の天然資源に対して主権的権利をもち、遺伝資源のアクセスにつき定める権限を有するとし、アクセスに際しては、その国の国内法令に従うことを規定しています。

 また、名古屋議定書※2では、このような条約の規定が適正に実施されることを確保するために、提供国と利用国が実施すべき措置を定めています。

※1 生物多様性条約:「生物多様性の保全」「生物多様性の構成要素の持続可能な利用」「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」の3つを目的とする。平成4年に採択、平成5年に発効。生物多様性(「生態系」、「種」及び「遺伝子」の3つのレベルにおける多様性)の保全等のために、世界全体で取り組むための措置を定めている。

※2 名古屋議定書:平成22年に名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)において採択された、「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS:Access and Benefit-Sharing)」に関する議定書。平成26年、50カ国の締結を受けて議定書は発効し、同年10月にCOP12と併せて名古屋議定書第1回締約国会議(COP-MOP1)が開催された。

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8150
室  長:堀上  勝  (内6661)
室長補佐:中山 直樹 (内6668)
係  長:山本 正樹 (内6487)