平成27年10月29日
自然環境

ニホンイシガメの輸出に係る助言に関する意見の募集(パブリックコメント)について

環境省は、当分の間、ワシントン条約附属書II掲載種であるニホンイシガメの輸出申請に対して、サイズの小さい未成熟個体と飼育繁殖個体についてのみ、ワシントン条約の科学当局として「当該輸出が当該動植物の種の存続を脅かすものでない」旨の助言を行うことを検討しています。本案について、国民の皆様から広くご意見をお聞きするため、本日から11月11日(水)までの間、郵送、ファックス及び電子メールにより、御意見を募集します。

1.今回の意見募集の背景

  • 我が国の固有種であるニホンイシガメは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」附属書II掲載種であることから、輸出入の際には、条約で規定する規制の対象となります。
  • 附属書IIのニホンイシガメの輸出許可書は、ワシントン条約の規定により、科学当局である環境省が「当該輸出が当該動植物の種の存続を脅かすものでない」旨の助言を行い、当該輸出が審査基準に掲げられる他の要件も満たす場合に限り、管理当局である経済産業省により発給されます。
  • 平成25年8月から平成27年9月の間に、約2万8千個体のニホンイシガメが輸出されています。特に一部の地域における捕獲個体の輸出が多いことから、地域個体群あるいは局所個体群の絶滅のおそれがあるとともに、将来的には種の存続を脅かす、過剰な利用がされている状態だと考えられます。

2.案の内容

 今後当分の間、ニホンイシガメの輸出申請に対しては、輸出助言の対象を、サイズの小さい未成熟個体と飼育繁殖個体のみに限定し、以下の条件で、「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書の申請手続等について(輸出注意事項第55号第17項(55.11.1)最終改正:注意事項第27号第23項(27.9.18))」III 1(3)(イ)に規定する「当該輸出が当該動植物の種の存続を脅かすものでない」旨の助言を行うこととします。

 <輸出助言実施の条件>

(1)野外捕獲個体:

   背甲長8cm以上の個体については助言不可。

   背甲長8cm未満の個体については助言可。

(2)飼育繁殖個体:

   飼育繁殖させた個体については、体サイズを問わず助言可。

3.意見の募集

 上記の内容について、広く国民の皆様の御意見を募集致します。御意見のある方は、別紙の「意見募集要項」に沿って、御提出下さい。

 皆様からの御意見は助言の停止に当たっての参考とさせて頂きます。ただし、御意見に対しての個別の回答は致しかねますのであらかじめ御了承下さい。

4.意見提出が30日未満の理由

 パブリックコメントの実施により、今後、ニホンイシガメの輸出が一定の条件を満たす個体に制限される可能性が公表されるため、カメ輸出業者等による駆け込みの捕獲や輸出を誘発することが懸念されます。駆け込みの捕獲や輸出によって当該種の生息状況をさらに悪化させることがないよう、パブリックコメントの期間を短縮する必要があります。

 このため、本件意見提出については、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定に基づき、30日を下回る意見提出期間を設定し、意見の募集を行うこととしました。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
代 表:03-3581-3351
直 通:03-5521-8283

課 長:奥田 直久 (内線 6460)
補 佐:中島 慶次 (内線 6465)
専門官:寺田 佐恵子(内線 6462)
担 当:齋藤 明光 (内線 6463)