平成27年8月28日
地球環境

平成26年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書について(お知らせ)

 環境省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(昭和63年法律第53号)に基づき、平成26年度におけるオゾン層の状況、オゾン層破壊物質等の大気中濃度等に関する監視結果を年次報告書として取りまとめました。

(報告書の主なポイント)

①オゾン層の状況

〇 地球規模のオゾン全量は、1980年代から1990年代前半にかけて大きく減少したが、その後減少傾向が緩和し、1990年代後半からはわずかな増加傾向がみられるものの、1970年代と比べて現在も少ない状態が続いている。

〇 南極域の春季に形成されるオゾンホールの規模は、1980年代から1990年代半ばにかけて急激に拡大したが、1990年代後半以降では、年々変動はあるものの、長期的な拡大傾向はみられなくなっている。しかし、現時点では、年々変動が大きいため、オゾンホールの規模に縮小の兆しがあるとはまだ言えず、南極域のオゾン層は依然として深刻な状況にあるといえる。

〇 札幌・つくば・那覇及び南鳥島で観測された日本上空のオゾン全量は、札幌とつくばにおいて主に1980年代から1990年代半ばまで減少傾向が現れていたが、1990年代後半以降には各地点とも増加傾向が見られる。

〇 地球規模のオゾン全量は、人為起源のオゾン層破壊物質による大規模なオゾン層破壊が起こる前のレベルである1960年レベルまで回復する時期は、北半球では中・高緯度域で2030年頃、また南半球中緯度(南緯35度~南緯60度)では2055年頃と予測されている。一方、南極域の回復はほかの地域よりも遅く、1960年レベルに戻るのは21世紀末になると予測されている。

②オゾン層破壊物質等の大気中濃度

〇 オゾン層破壊物質としてモントリオール議定書及びオゾン層保護法に基づき生産等規制がなされているCFC(クロロフルオロカーボン)及びHCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)の大気中濃度は、北半球中緯度域(北海道の観測地点)における環境省の観測結果では、CFCは緩やかな減少がみられる一方で、HCFCは急速に増加している。また、オゾン層は破壊しないものの、地球温暖化係数が数百倍から数千倍と強力な温室効果ガスであるHFC(ハイドロフルオロカーボン)の大気中濃度の増加率は極めて大きい。

〇 日本の都市域の代表例として川崎市内で連続測定したCFC、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタンの大気中濃度は、次第に変動幅が小さくなるとともに、北海道における大気中濃度とほとんど変わらなくなってきている。変動幅の縮小や濃度の低下には、日本における生産の全廃及び排出抑制等が進んだ結果が反映されていると考えられる。一方で、HCFC及びHFCは頻繁に高い濃度で検出されているが、このことは、これらの物質は現在も多方面で利用されていることや、過去に製造・充填された機器装置等から大気中に放出されていることが反映されていると考えられる。

〇 CFCの生産と消費は、モントリオール議定書に基づいて先進国では1995年末までに、途上国では2009年末までに全廃されたが、大気中寿命が非常に長いため、今後、CFCの大気中濃度は極めて緩やかに減少していくと予測されている。一方、CFCと比べるとオゾン層破壊係数の小さいHCFCについては、同議定書の規制スケジュールに従って生産・消費の削減が進められている途中段階にあり、HCFCの大気中濃度は引き続き増加するが、今後20~30年でピークに達し、その後減少すると予測される。

 環境省では、オゾン層の破壊の状況や大気中におけるオゾン層破壊物質等の濃度変化の状況について引き続き監視していくとともに、オゾン層保護法に基づくオゾン層破壊物質の製造数量の規制等の取組を着実に実施していくこととしています。また、HFCについては、今後大幅な排出増加が見込まれており、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)に基づき、フロン類の回収及び破壊の徹底に加え、新たに、フロン類及びフロン類使用製品の製造段階、業務用冷凍空調機器の使用段階における更なる対策の推進を図っていくこととしています。

1.背景

 環境省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(昭和63年法律第53号。以下「オゾン層保護法」という。)第22条第2項の規定に基づき、毎年度、オゾン層の状況、特定物質(オゾン層保護法に基づき生産等が規制されているフロン等。以下同じ。)等の大気中濃度、太陽紫外線の状況の監視結果を取りまとめて公表している。

 監視結果の取りまとめに当たっては、「成層圏オゾン層保護に関する検討会」科学分科会(座長:富永 健 東京大学名誉教授)及び環境影響分科会(座長:小野 雅司 国立環境研究所環境健康研究センターフェロー)を設置し、御検討いただいた(別紙1)。

2.年次報告書の概要

 別紙2のとおり。

 報告書全文は環境省ホームページに掲載する。

http://www.env.go.jp/earth/ozone/o3_report/index.html

(参考1)オゾン層保護法(抄)

第22条 気象庁長官は、オゾン層の状況並びに大気中における特定物質の濃度の状況を観測し、その成果を公表するものとする。

2 環境大臣は、前項の規定による観測の成果等を活用しつつ、特定物質によるオゾン層の破壊の状況並びに大気中における特定物質の濃度変化の状況を監視し、その状況を公表するものとする。

(参考2)フロン類について

・CFC(クロロフルオロカーボン):冷媒、発泡剤、洗浄剤等として使用される。オゾン層破壊物質であり、モントリオール議定書の規制対象物質。また、強力な温室効果ガスでもある。先進国では1995年末に生産・消費が全廃されており、開発途上国でも2009年末に生産・消費が全廃された。

・HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン):オゾン層破壊物質であり、モントリオール議定書の規制対象物質。オゾン層破壊係数はCFCよりも小さい。また、強力な温室効果ガスでもある。先進国では2020年までに、また開発途上国でも2030年までに、生産・消費が全廃される予定。

・HFC(ハイドロフルオロカーボン):CFCやHCFCの代替物質として使用が増えている。オゾン層破壊効果はないものの強力な温室効果ガスであり、京都議定書において排出削減の対象となっている。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン対策室
代 表 03-3581-3351
直 通 03-5521-8329
室 長 鮎川 智一(内6750)
補 佐 藤田 宏志(内6704)