平成27年7月10日
自然環境

未判定外来生物の判定に係る意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成17年5月25日農林水産省・環境省令第2号)」に基づき未判定外来生物に指定されている、ひめぐも科のラトロデクトゥス属に属するツヤクロゴケグモを輸入しようとする者から「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)」第21条に基づく届出がありました。
 当該種の生態系等への被害の可能性などについて特定外来生物等専門家会合の各委員に意見聴取したところ、ツヤクロゴケグモが属するゴケグモ属全種について「生態系に係る被害を及ぼすおそれがあり、特定外来生物の指定対象とすることが適切である」との意見が得られました。
 これを踏まえ、特定外来生物に指定することに関し、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、7月10日(金)から8月10日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。(添付資料1)

1. 未判定外来生物に係る規制について

 外来生物法第21条の規定に基づき、生態系等に係る被害を及ぼすおそれが疑われる外来生物が未判定外来生物として主務省令で定められており、これらの輸入が制限されています。未判定外来生物を輸入しようとする者は、あらかじめ主務大臣に届け出る必要があり、この届出が出された場合、主務大臣は届出を受理した日から6ケ月以内に、届出のあった未判定外来生物について生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定することとされています。

※未判定外来生物については、添付資料2を参照。

2.今回判定を行う必要のある未判定外来生物について

 未判定外来生物の種類:ゴケグモ属の全種(既に特定外来生物に指定されているハイイロゴケグモ、セアカゴケグモ、ジュウサンボシゴケグモ、クロゴケグモ及び在来種であるアカオビゴケグモを除く)

 届出の受理日:平成27年3月6日(金)

 評価及び方針:平成27年5月13日に特定外来生物等分類群専門家グループ会合(昆虫類等陸生節足動物)を開催し、生態系等への被害の可能性等について検討を行いました。その検討結果について特定外来生物等専門家会合の各委員に文書による意見聴取を行ったところ、「ゴケグモ属の全種(既に特定外来生物に指定されているハイイロゴケグモ、セアカゴケグモ、ジュウサンボシゴケグモ、クロゴケグモ及び在来種であるアカオビゴケグモを除く)については生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあり、特定外来生物に指定するのが適当である」との意見を得ました。これを踏まえ、外来生物法第2条第1項に基づき、これらを特定外来生物として指定することとし、今後は「ゴケグモ属全種(ただし、在来種アカオビゴケグモを除く。)」を特定外来生物に指定します。

※ゴケグモ属に関する情報等については添付資料2、専門家グループ会合の結果については添付資料3を参照。特定外来生物等専門家会合委員名簿については添付資料4を参照。

3.意見募集要領

 御意見のある方は、添付資料1「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。

  なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

4.添付資料

  環境省ホームページの報道発表資料(下記URL)からダウンロードしてください。

 http://www.env.go.jp/press/index.php

 添付資料1 意見募集要項

 添付資料2 専門家グループ会合(昆虫類等陸生節足動物)資料

 添付資料3 専門家グループ会合(昆虫類等陸生節足動物)議事概要

 添付資料4 特定外来生物等専門家会合委員名簿

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通  : 03-5521-8344
代表  : 03-3581-3351
室長  : 曽宮 和夫 (6680)
室長補佐: 立田 理一郎(6681)
担当  : 森川 政人 (6688)