(お知らせ)「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
また、平成26年12月19日(金)から平成27年1月17日(土)までの間に実施した、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
1.告示について
(1)概要
船舶によりばら積みの液体貨物として輸送される液体物質等については、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」(以下「マルポール条約」という。)の附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)において船舶からの有害液体物質の排出の規制等がなされており、これを国内担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)で所要の規定が設けられています。
汚染分類等について、国際海事機関海洋環境保護委員会(以下「MEPC」という。)により、毎年1回新たに承認されたIBCコードに掲載されていない物質について、国内法制度においても、MEPCの判定に基づき、環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である又は有害でないものとして、指定する必要があります。
本告示は、国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年12月環境省告示第148号)の一部を改正し、昨年12月17日(水)に新たにMEPCの判定を受けた物質を追加するものであり、今後、これらの物質を船舶にばら積みして輸送することが可能となります。
また、海防法施行令別表第1各号ハ及びニ並びに別表第1の2第20号の規定に基づき環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定した物質のうち、平成19年9月環境省告示第81号において査定結果を告示した「ポリオキシエチレンアルキレンエーテル(分子量が千以上のもの及びその混合物に限る。)」については、平成24年にMEPCにおいて改正されたIBCコードに、新たな物質として掲載されました。これを受けて国内法令においても海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第372号)によって、海防法施行令別表第1第3号イ(122)に「ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル(分子量が千を超えるもの及びその混合物に限る。)」として規定されました。このため、同告示(平成19年9月環境省告示第81号)を改正し、「ポリオキシエチレンアルキレンエーテル(分子量が千以上のもの及びその混合物に限る。)」を削除します。
※「ポリオキシエチレンアルキレンエーテル(分子量が千以上のもの及びその混合物に限る。)」はIBCコード及び海防法施行令別表第1第3号イ(122)においては、技術的な名称変更のため「ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル(分子量が千を超えるもの及びその混合物に限る。)」としています。
(2)施行期日
公布の日
2.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」(仮称)に関する意見の募集(パブリックコメント)を実施しましたが、意見の提出はありませんでした。
添付資料
- 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する件 [PDF 10 KB]
- 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年12月環境省告示第148号)新旧対照表 [PDF 30 KB]
- 追加物質名 和英対照表 [PDF 43 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直 通:03-5521-9023
代 表:03-3581-3351
室 長:坂本 幸彦(内線6630)
室長補佐:森田 紗世(内線6631)
担 当:美野 智彦(内線6633)