平成27年5月14日
再生循環

「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等」の一部改正及び改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)

 環境省は、「第三次循環型社会形成推進基本計画」(平成25年5月31日閣議決定)及び「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)に基づき、我が国での利用量に限界がある一方で、他国において安定的な需要のある石炭灰などの廃棄物を海外へ輸出して再生利用等する場合において、輸出相手国で環境汚染が生じないことを担保しつつ、輸出後の取扱いの確認に係る手続きの迅速化を図るため、「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等」(平成17年3月7日付け環廃産発第050307001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知)の一部を本日改正いたしましたので、お知らせいたします。
 あわせて、平成27年3月17日(火)から平成27年4月20日(月)までの間に実施した改正案に対する意見募集(パブリックコメント)について、その結果及び意見に対する考え方を取りまとめましたので、お知らせします。

1.改正の概要

 輸出相手国における石炭灰などの廃棄物の取扱い状況についても考慮することとし、予定される収集運搬及び処分(再生及び再生品の製造に伴って生ずる残さの処分を含む。)の方法が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準(以下「廃棄物処理基準」という。)と同等以上と認められる輸出の相手国の基準に適合する場合を、廃棄物処理基準を下回らない方法により処理されることが確実であると認める事項として追加するもの。

 改正後の通知は、別紙1のとおりです。

2.意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見募集概要

・意見募集対象:「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等(案)」

・意見募集期間:平成27年3月17日(火)~平成27年4月20日(月)

・意見募集の周知方法:関係資料を電子政府の総合窓口(e-Gov)及び環境省ホームページに掲載、報道発表(お知らせ)

・意見提出方法:郵送、ファクシミリ、電子メール

(2)意見提出者数

・郵送によるもの      0通

・ファクシミリによるもの  0件

・電子メールによるもの   3通 

意見の延べ総数 4件

(3)御意見の概要及びそれらに対する考え方

寄せられた御意見及びそれらに対する考え方については、別紙2のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
課  長:角倉 一郎(内線 6871)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
室長補佐:塚原沙智子(内線 6885)

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
担  当:甲斐・奥田(内線 6886)