平成27年4月10日
水・土壌

(お知らせ)平成25年度水質汚濁防止法等の施行状況について

水環境行政の円滑な推進のため、平成25 年度における水質汚濁防止法(水濁法)、瀬戸内海環境保全特別措置法(瀬戸法)及び湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)の施行状況について取りまとめました。平成26 年3月末の水濁法に基づく特定事業場数は約27 万であり、前年度から約1,000 減少しました。また、平成25 年度における水濁法に基づく改善命令の件数は11 件であり、一時停止命令の件数は0件でした。

【概要】

1.特定事業場数等

(1)特定事業場数等

水濁法に基づく特定事業場の数は、平成26 年3月末現在において約27 万(うち瀬戸法の規制対象である特定施設を設置する事業場の数は約3,500)であり、前年度と比較すると約1,000 減少しました。また、湖沼法に基づく湖沼特定事業場の数は約2,100 でした。


(2)特定事業場の業種別内訳

水濁法に基づく特定事業場の業種別内訳は、多い順に①旅館業(約63,000)、②自動式車両洗浄施設    (約31,000)、③畜産農業(約28,000)であり、前年度と同様でした。


(3)有害物質使用特定事業場数及び有害物質貯蔵指定事業場数

水濁法に基づく有害物質使用特定事業場の数は約2万(うち瀬戸法の規制対象である特定施設を設置する事業場の数は約600)、有害物質貯蔵指定事業場の数は約3,200 でした。


2.水濁法に基づく立入検査、改善命令、排水基準違反等

(1)立入検査(水濁法第22 条第1項)

立入検査の件数は、約39,000 件(前年度 約43,000 件)でした。


(2)改善命令、一時停止命令(水濁法第13 条第1項、第13 条の2第1項、第13 条の3第1項)等

公共用水域への排出に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令の件数は11 件であり、特定施設の使用や排出水の排出に関する一時停止命令の件数は0件でした。               また、地下への浸透に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命令及び特定施設の使用や特定地下浸透水の浸透に関する一時停止命令は0件でした。なお、改善命令等の発動までには至らないが、工場、事業場に対して指導や勧告、助言等を行った件数は、約8,800 件(前年度 約8,400 件)でした。


(3)排水基準違反(水濁法第31 条等)

排水基準違反が確認された工場、事業場の数は4事業場でした。


3.その他

このほか、水濁法の総量規制の状況、瀬戸法、湖沼法の施行状況等についても取りまとめています。


本公表資料は、
http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.html に掲載されます。

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
平成27年4月10日(金)
環境省水・大気環境局水環境課
直通  :03-5521-8313
代表  :03-3581-3351
課長  :二村 英介(6610)
課長補佐:吉村 陽(6615)
担当  :廣田 大輔(6629)