平成27年3月27日
自然環境

亜種ヤエヤマイシガメを含む種ミナミイシガメの輸出に係る助言に関する意見の募集(パブリックコメント)について

環境省は、当分の間、ワシントン条約附属書Ⅱ掲載種であるミナミイシガメ(亜種ヤエヤマイシガメを含む)の輸出申請に対して、ワシントン条約の科学当局として「当該輸出が当該動植物の種の存続を脅かすものでない」旨の助言を一律に行わないことを検討しています。本案について、国民の皆様から広くご意見をお聞きするため、本日から4月10日(金)までの間、郵送、ファックス及び電子メールにより、御意見を募集致します。

1.今回の意見募集の背景

  • 我が国の固有亜種であるヤエヤマイシガメは、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」附属書Ⅱ掲載種であるミナミイシガメの亜種であり、附属書Ⅱの規制対象です。
  • 附属書Ⅱのミナミイシガメ(亜種ヤエヤマイシガメを含む)の輸出許可書は、ワシントン条約の規定により、科学当局である環境省が「当該輸出が当該動植物の種の存続を脅かすものでない」旨の助言を行い、当該輸出が審査基準に掲げられる他の要件も満たす場合に限り、管理当局である経済産業省により発給されます。
  • 自然分布域におけるヤエヤマイシガメの推定個体数は、今般環境省が行った調査により約33,000個体ということが明らかとなりました。これに対し、平成25年8月以降、約6千個体が輸出されており、種の存続を脅かす過剰な利用と考えられます。

2.案の内容

今後当分の間、亜種ヤエヤマイシガメを含むミナミイシガメの輸出申請に対しては、「絶滅のおそれのある野生動植物等に係る輸出許可書の申請手続等について(輸出注意事項第55号第17項(55.11.1)最終改正:注意事項第24号第59項(24.10..1))」Ⅲ1(3)(イ)に規定する「当該輸出が当該動植物の種の存続を脅かすものでない」旨の助言を行わないこととします。ただし、本亜種の自然分布域における野生個体への影響がないことが明らかな場合はこの限りではありません。

3.意見の募集

上記の内容について、広く国民の皆様の御意見を募集致します。御意見のある方は、別紙の「意見募集要項」に沿って、御提出下さい。

皆様からの御意見は助言の停止に当たっての参考とさせて頂きます。ただし、御意見に対しての個別の回答は致しかねますのであらかじめ御了承下さい。

4.意見提出が30日未満の理由

パブリックコメントの実施により、今後、亜種ヤエヤマイシガメを含む種ミナミイシガメの輸出ができなくなることが公表されるため、カメ輸出業者等による駆け込み捕獲及び輸出を誘発することが懸念されます。駆け込み捕獲及び輸出による当該亜種の生息状況をさらに悪化させることがないよう、パブリックコメントの期間を短縮する必要があります。

このため、本件意見提出については、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定に基づき、30日を下回る意見提出期間を設定し、意見の募集を行うこととしました。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
代表 :03-3581-3351
直通 :03-5521-8284
課長 :中島 慶二(内線 6460)
補佐 :河野 通治(内線 6465)
専門官:尼子 直輝(内線 6462)
担当 :高辻 陽介(内線 6463)