平成27年3月17日
再生循環

「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等」の一部改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 環境省は、「第三次循環型社会形成推進基本計画」(平成25年5月31日閣議決定)及び「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)に基づき、廃棄物である石炭灰などを海外へ輸出して再生利用等する場合において、輸出相手国で環境汚染が生じないことを担保しつつ、輸出後の取扱いの確認に係る手続きの迅速化を図るため、「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等」(通知)の一部の改正案を作成しました。
 本通知では、廃棄物の輸出の確認に係る事項として、廃棄物処理基準を下回らない方法により処理されることを定めていますが、本改正案では、輸出相手国における石炭灰などの取扱い状況についても考慮することとし、輸出相手国で予定される収集運搬及び処分の方法がその国の廃棄物処理基準に相当する基準に適合する場合を、認めうる場合として追加しています。
 本改正案について、平成27年3月17日(火)から平成27年4月20日(月)までの間、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。

1. 背景・趣旨

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第10条第1項(第15条の4の6第1項において読み替えて準用する場合を含む。)において、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出が同項第1号から第4号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならないこととされており、当該輸出の確認に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条及び第6条に規定する審査基準及び標準処理期間については、一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等(平成17年3月7日付け環廃産発第050307001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知。以下「通知」という。)で定められています。

 廃棄物である石炭灰などを海外で再生利用するため輸出する場合は、本審査基準に基づく環境大臣の確認において、輸出に係る廃棄物が処理基準を下回らない方法により処理されることが確実であると認められるか等について審査受ける必要があります。その確認事項の一つとして、通知第二3(1)①において、予定される収集運搬及び処分(再生及び再生品の製造に伴って生ずる残さの処分を含む。)の方法が法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準(以下「廃棄物処理基準」という。)に適合することとしています。

 今般、「規制改革実施計画」(平成26年6月24日閣議決定)において、「第三次循環型社会形成推進基本計画」(平成25年5月31日閣議決定)に基づき、我が国での利用量に限界がある一方で、他国において安定的な需要のある石炭灰などの循環資源について、審査の考え方を見直す等、輸出手続を迅速化し、円滑化するための具体的な方策等を検討し、結論を得ることとされたところです。

 これを受け、審査において、輸出相手国における石炭灰などの取扱い状況についても考慮することとし、予定される収集運搬及び処分(再生及び再生品の製造に伴って生ずる残さの処分を含む。)の方法が廃棄物処理基準に相当する輸出の相手国の基準に適合する場合についても、廃棄物処理基準を下回らない方法により処理されることが確実であると認める事項として追加する通知の改正案を作成しました。これは、輸出先での再生利用等において環境汚染が生じないことを担保しつつ、輸出後の取扱いの確認に係る手続きの迅速化を図るものです。この案について、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

2. 意見募集の対象

  • 【別添1】通知案

3.参考資料

  • 【別添2】「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等」の一部を改正する通知案の概要
  • 【別添3】新旧対照表
  • 【別添4】第三次循環型社会形成推進基本計画」及び「規制改革実施計画」の概要

4.意見募集要項

(1)意見募集対象

  2.に掲げる資料(別添1)

(2)意見募集期間

平成27年3月17日(火)~ 平成27年4月20日(月)

(3)意見提出方法

次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出様式)
[件名]産業廃棄物等の輸出の確認に係る審査基準等に関する意見

[宛先]環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]

[メールアドレス]
[意見](該当する省令等及び箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

  ※ 電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください

(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)。

(4)意見提出先

環境省 大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 適正処理・不法投棄対策室あて

郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

ファックスの場合 03-3593-8264

電子メールの場合 env-basel@env.go.jp

(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「産業廃棄物等の輸出の確認に係る審査基準等に関する意見」と記載してください。)

(5)資料の入手方法

  ①インターネットによる閲覧

②郵送による送付

郵送による送付を希望される方は、82円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(定型封筒)を同封の上、「『廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等に関する意見募集』関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「3.(4)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。

切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。

(注意事項)

  • ・ 御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
  • ・ 皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
代表:03-3581-3351
直通:03-5501-3157
課長:角倉 一郎(内線 6871)
主査:塚原 沙智子(内線 6885)
担当:甲斐・奥田(内線 6886)