報道発表資料

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2015年01月09日
  • 自然環境

(お知らせ)地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の施行期日を定める政令の閣議決定について

本年6月25日に公布された「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」(平成26年法律第85号。以下「地域自然資産法」という。)の施行期日を平成27年4月1日と定める政令が、本日1月9日(金)に閣議決定されました。

1.概要

 「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」(平成26年法律第85号)が第186回通常国会において成立し、平成26年6月25日に公布されました。

 地域自然資産法附則第1条において、地域自然資産法は、一部を除いて、「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」こととされているところです。

 これに基づき、本日1月9日(金)に、その施行期日を平成27年4月1日と定める政令が閣議決定されました。

【添付資料】

  • ・地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律の施行期日を定める政令
  • ・理由
  • ・要綱
  • ・参照条文

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室
直通   03-5521-9108
室長   堀上 勝 (6661)
室長補佐 速水 香奈(6665)
係員   安藤 祐樹(6663)

環境省自然環境局国立公園課
直通   03-5521-8279
課長   岡本 光之(6440)
課長補佐 長田 啓 (6650)

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