「霧島錦江湾国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件」(環境省告示)(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)について
1.概要
霧島錦江湾国立公園特別地域内第3種特別地域の一部(鹿児島県鹿児島市高免町の一部)において、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「規則」という。)第11条第35項の規定に基づき、当該地区に係る規則第11条第17項に規定する基準の特例を改正するものです。
2 意見提出手続
(1)問い合わせ先
環境省自然環境局国立公園課
東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8277
(2)意見募集対象
別添「霧島錦江湾国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件」(環境省告示)(案)の概要
(3)意見提出期間
平成27年2月19日(木)から3月20日(金)までの30日間
(4)意見提出先
環境省自然環境局国立公園課
(5)意見提出方法
ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
※締め切り日当日消印まで有効
イ FAXの場合: 03-3595-1716
ウ 電子メールの場合: shizen-kouen@env.go.jp
※意見の内容はメール本文に記載して送付してください。添付ファイルに意見を記載して
提出することは、御遠慮ください。
<意見提出に関する共通注意事項> ・件名に必ず、「霧島錦江湾国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件への意見」と記載してください。 ・本文の様式は問いません。 ・意見提出者の住所、氏名(団体の場合は団体名)、電話番号・FAX番号・メールアドレス等を御記入ください。いただきました意見の内容は住所、氏名、電話番号・FAX番号・メールアドレスを除き、公開を前提としますのであらかじめ御承知おきください。 ・意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断された場合は、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。 ・意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。 ・意見に住所、氏名の記載の無いものは無効とさせていただきます。 ・電話での意見は受けかねますので御了承ください。 |
添付資料
- 連絡先
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環境省自然環境局国立公園課
直 通:03-5521-8277
代 表:03-3581-3351
課 長:岡本 光之(6440)
課長補佐:泉 光博(6443)
係 長:深谷 雪雄(6445)
担 当:前田 尚大(6442)