平成20年8月4日
地球環境

平成20年度 業務部門対策技術率先導入補助事業の採択案件について(お知らせ)

 環境省は、業務部門における地球温暖化対策を促進するため、「業務部門対策技術率先導入補助事業」を実施しています。本年度は公共・公益サービス事業を行っている民間事業者、省エネ法の対象とならない中小規模の業務用施設等を所有する民間事業者、及びこれらの施設又は地方公共団体の施設に対しシェアドESCO事業を行う民間事業者を対象に募集したところ、応募総数59件の中から24件の事業を採択することとしましたので、お知らせいたします(別添参照)。
 本件は、公募に対して事業者からいただいた提案について、他の施設への波及効果、二酸化炭素削減効果、経済性・効率性等を考慮して、より優れた提案を選定したものです。

1.補助対象事業の概要及び目的

 公共・公益サービスの事業主体が行う、率先的かつ先進的な代エネ・省エネ対策の導入、および省エネ法の対象とならない中小規模の業務用施設等を対象に、二酸化炭素排出量の削減を図る効率的な対策技術を導入するモデル事業に対して支援を行います。また、地方公共団体等がシェアド・セイビングス契約によるESCO事業(以下「シェアドESCO事業」という。)を用いて行う省エネ設備導入について支援します。これらを通じて、公共・公益サービス主体や中小規模の業務用施設を有する民間事業者等が、率先的な地球温暖化対策技術を導入し、自らの事業に伴う二酸化炭素の排出量を抑制し、かつ模範的な先行事例を示すことにより、業務部門(金融機関、病院、私立学校、外食産業、ホテル・旅館など)における温暖化対策の効果的な波及を促進することを目的とします。

2.公募対象事業

  1. シェアドESCO事業およびギャランティードESCO事業の活用を含む、公共・公益サービス事業主体が所有する業務用施設等および省エネ法の対象とならない中小規模の業務用施設等において、当該事業者が策定したCO2削減計画に基づいて行われる二酸化炭素削減対策事業であって、同種の対策が当該事業者の経営する他の施設や同業者に波及して導入されることが見込まれるモデル性の高い事業
  2. 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に規定する地方公共団体の事務及び事業に関する実行計画を策定している地方公共団体において、シェアドESCO事業を用いて、通常よりも高い水準での二酸化炭素削減を実現する対策モデルを提示する事業
    (補助率:1/2)

3.採択の要件

  1. 代エネ・省エネに係る設備を、民間事業者が経営する公共・公益サービス事業主体が所有する業務用施設等や省エネ法の対象とならない業務用施設に整備する事業であって、以下の要件を全て満たすもの。
    1. 当該業種の施設のエネルギー消費の特徴に応じた対策であるとともに、ESCO事業の活用や、再生可能エネルギー及び先進的な省エネルギー設備等の導入により、施設全体として通常よりも高い水準で二酸化炭素を削減できる事業であること。また、必要に応じて、これらの設備等を効率的に管理できるエネルギーマネジメントシステムを備えていること。
      ※環境自主行動計画が策定されている業種については、その計画に定められたCO2排出削減目標以上のCO2排出削減を達成しうるものであること。環境自主行動計画が未策定の業種については、当該業種におけるモデルとなるような取組を盛り込んだCO2削減計画を策定し、率先して施設の省CO2化を図るものであること。
    2. 当該施設を経営する民間事業者が、当該施設を含む事業者の施設全体に係るCO2削減計画を策定していること(応募時点で未策定である場合でも、すでにその概要が確定しており、平成20年内の計画実行が確実である場合は認める)。
    3. 経済性・効率性(費用対効果や費用対便益など)が高く、業務用施設における二酸化炭素削減対策のモデルとなりうる事業であること。(既存設備の改修の場合は、改修前と比較して、また、施設への新規導入の場合は一般的な技術と比較して、省エネ設備を導入した部分において、エネルギー起源二酸化炭素排出量の削減率が10%以上であること。)
    4. 新規性のあるCO2削減効果が高い技術の採用、あるいは独自性のある複合的な取組などであること。
  2. エネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する代エネ・省エネに係る設備を、地方公共団体の施設にシェアドESCO事業により整備する事業であって、以下の要件を全て満たすもの。
    1. 先進的な既存設備の改修の場合は、改修前と比較して、また、施設への新規導入の場合は一般的な技術と比較して、省エネ設備を導入した部分において、エネルギー起源二酸化炭素排出量の削減率が10%以上であること。
    2. 地方公共団体が地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に規定する地方公共団体の事務及び事業に関する実行計画に基づき設備導入を行うものであること。
    3. 経済性・効率性(費用対効果や費用対便益など)が高く、地方公共団体の施設におけるシェアドESCO事業を用いた二酸化炭素削減対策のモデルとなりうる事業であること。
  3. 同種の施設への水平展開が可能であるなどの波及効果がある対策技術を導入するものであること。

4.補助対象事業の選定結果(別添参照)

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長 徳田 博保(内6770)
調整官 室石 泰弘(内6771)
課長補佐 下村 善嗣(内6795)
担当 亀井 雄(内6780)