平成27年1月30日
地球環境

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づく情報処理センターの指定等について(おしらせ)

 環境省及び経済産業省は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づき、申請があった一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構を情報処理センターとして指定するとともに、当該法人が定めた業務規程並びに平成27年度の事業計画書及び収支予算書について認可いたしましたので、お知らせいたします。

1 名称

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構

2 住所及び事務所の所在地

東京都港区芝公園三丁目5番8号 機械振興会館406-2

3 情報処理センターに指定した日

平成27年1月27日(火)

4 業務規程並びに平成27年度の事業計画書及び収支予算書を認可した日

平成27年1月30日(金)

(参考)

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第76条第1項の規定に基づき、主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)は、一般社団法人又は一般財団法人であって、同法第77条に規定する業務(注)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指定することができるとされています。


(注)情報処理センターの業務

(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第77条に規定する業務)

  1. 一 第一種フロン類充?回収業者による充?量・回収量等の登録事務の電子情報処理組織による処理
  2. 二 一の処理に必要な電子計算機等の使用・管理及びプログラム、データ、ファイル等の作成・保存
  3. 三 第一種特定製品の管理者に対する充?量・回収量等の通知及び登録情報の記録・保存
  4. 四 一~三に掲げる業務に附帯する業務


 また、業務の開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項等について情報処理業務に関する規程(業務規程)を定め、主務大臣の認可を受けなければならないとされています。

 さらに、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならないとされています。

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8329
室長 熊倉 基之(内6750)
補佐 米倉 隆弘(内6751)