平成27年1月30日
水・土壌

「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成27年環境省令第2号)を公布しましたので、お知らせいたします。
 この改正省令により、市町村等が除染実施区域で行う除染の委託の基準等が改正されます。

1.背景

  • ○土壌等の除染等の措置(以下「除染」という。)について、
    •  ・当初の想定以上に多数の作業員を集中的に確保する必要があること
    •  ・除染実施区域での除染の経験が蓄積される中で、除染作業を多く実施している土木建築業者の実態に、より即した適切な施工体制や管理体制を構築するため、委託基準の適正化を図る必要があること
  • ○中間貯蔵施設の整備に伴い、地元の御理解を前提として、福島県内各地から大量の除去土壌を中間貯蔵施設に運搬する作業が行われることになるが、これらの作業についても、円滑かつ安全にできる限り短期間で行うために、多数の作業員の集中的な確保が必要になると考えられること 

から、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成23年環境省令第33号。以下「規則」という。)の改正を行いました。

2.省令の概要

 規則第59 条を改正し、市町村等が除染実施区域で行う除染の委託の基準として、新たに

  • ① 受託者は、受託業務を一括して他人に委託しない者であること。
  • ② 一次受託者(市町村等から委託を受けた者)が受託業務を委託する場合は、二次受託者以降の全ての受託者について、名称等、実施する作業内容及び委託基準に定める欠格要件等に該当しないことを一次受託者が書面で市町村等に提出し、二次委託以降の委託について、あらかじめ市町村等の書面による承諾を受けること。また、書面に記載した内容に変更が生じた場合も、同様とすること。
  • ③ 市町村等と一次受託者の委託契約には、受託者(二次受託者以降のすべての受託者)が①や欠格要件等の委託基準を満たさなくなったとき及び一次受託者が②の承諾を受けずに委託したときは、一次受託者との委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

を規定するとともに、委託基準の他の要件にも適合している限りにおいて、市町村等が除染実施区域で行う除染について、再々委託以降の委託も可能とすることとしました。

 また、除去土壌の収集・運搬・保管についても、上記①~③と同様の規定を設けるとともに、中間貯蔵施設への運搬に係る収集、当該運搬及び当該運搬に係る一時的な保管に限り、再々委託以降の委託も可能とすることとしました。


3.施行日

 公布の日


4.意見募集の結果

(1)意見募集対象

 「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放.出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」(仮称)の概要


(2)意見募集の周知方法

  電子政府の総合窓口、環境省ホームページ

(3)意見募集期間

  平成26年12月22 日(月)~ 平成27年1月20日(火)


(4)意見提出方法

  電子メール、郵送又はファックス


(5)意見提出数

   24件(電子メール 19件、FAX 4件、郵送1件)

(6)御意見に対する考え方

  頂いた御意見に対する考え方は、別紙4のとおりです。

連絡先
環境省水・大気環境局
〔放射性物質汚染対策担当参事官室〕
参事官 :秦 康之(内線7501)
担当  :工藤 俊祐(内線7527)

〔中間貯蔵施設担当参事官室〕
参事官 :永島 徹也(内線7581)
室長補佐:一井 里映(内線7520)

代表  :03-3581-3351