平成26年12月19日
水・土壌

「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 船舶によりばら積みの液体貨物として輸送される液体物質等については、「千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書」(以下「マルポール条約」という。)の附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)において船舶からの有害液体物質の排出の規制等がなされており、これを国内担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海防法」という。)で所要の規定が設けられています。
 平成26年12月17日(水)付で国際海事機関海洋環境保護委員会(以下「MEPC」という。)によって一定の条件下での輸送・排出が新たに認められた物質について、MEPCの判定に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害である又は有害でないものとして指定するため「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)の改正を検討しています。
 本件について、広く国民の皆様から意見を募集するため、平成26年12月19日(金)から平成27年1月17日(土)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.背景

  1. (1) 船舶からの有害液体物質の排出の規制については、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海防法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「海防法施行令」という。)で規定されています。
  2. (2) 海防法施行令においては、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコード(以下「IBCコード」という。)に掲載される物質を対象として、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質又は有害でない物質に指定するとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法等を定めています。
  3. (3) 平成26年12月17日(水)に、MEPCによってIBCコードに掲載されていない物質の汚染分類等の承認が新たに行われ、当該汚染分類等に応じた輸送・排出が認められました。そのため、国内法制度においてもMEPCの判定に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害である又は有害でないものとして指定する必要があります。

2.改正の内容

 海防法施行令別表第1各号ロ及びニ並びに別表第1の2第19号の規定に基づき、①新たにMEPCで承認された物質の名称、②当該物質の汚染分類、③混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数について、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)を改正する予定です。

 対象となる物質は、別紙のとおりです。なお、告示には和訳した物質名での掲載を予定しています。(物質の名称等については、国内法の体系において齟齬が生じないようにするため、必ずしも直訳にならない場合等があります。)

 また、海防法施行令別表第1各号ハ及び二並びに別表第1の2第20号の規定に基づき環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定した物質のうち、平成19年9月環境省告示第81号において査定結果を告示した「ポリオキシエチレンアルキレンエーテル(分子量が千以上のもの及びその混合物に限る。)」については、平成24年にMEPCにおいて改正されたIBCコードに、新たな物質として掲載された。これを受けて国内法令においても海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第372号)によって、海防法施行令別表第1第3号イ(122)に「ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル(分子量が千を超えるもの及びその混合物に限る。)」として規定された。このため、同告示(平成19年9月環境省告示第81号)を改正し、「ポリオキシエチレンアルキレンエーテル(分子量が千以上のもの及びその混合物に限る。)」を削除する予定である。

※「ポリオキシエチレンアルキレンエーテル(分子量が千以上のもの及びその混合物に限る。)」はIBCコード及び海防法施行令別表第1第3号イ(122)においては、技術的な名称変更のため「ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル(分子量が千を超えるもの及びその混合物に限る。)」としている。

3.施行期日

 平成27年1月下旬(予定)

4.意見募集要項

(1)意見募集対象

  上記2.改正の内容(別紙を含む。)

(2)意見募集期間

  平成26年12月19日(金)~ 平成27年1月17日(土)

(3)意見提出方法

  次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。

(意見提出用紙)
[宛先]環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて
[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[郵便番号・住所]
[電話番号]
[ファックス番号]

[メールアドレス]
[意見](該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)

※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

(4)意見提出先

 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて

 郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

 ファックスの場合 03-3593-1438

 電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp

 (郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「環境大臣が指定する物質に関

  する意見」と記載してください。)

 (注意事項)

  •   ・御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて
       公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
  •   ・皆様からいただいた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通  :03-5521-9023    
代表  :03-3581-3351    
室長   : 坂本 幸彦(内線6630)
室長補佐:森田 紗世(内線6631)
担当  :美野 智彦(内線6633)