「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」 ができました。
持続可能な社会をつくっていくためには、国民、民間団体、事業者、行政等の各主体が自ら進んで行う環境保全活動が大切です。一人一人の環境についての理解を深め、取組を進めることができるよう環境教育を推進し、環境保全活動を促進する法律ができました。
この法律に定められた事項を進めるため、政府の基本方針が策定されました。基本方針では、持続可能な社会の構築のため、環境保全活動及び環境教育の実施に当たり重視すべき基本的な考え方、学校・地域・職場等の様々な場における環境教育の推進方策や人材育成、拠点整備のための施策等について定めてあります。
この基本方針に沿って、基本的な考え方や政府の具体的な取組を紹介します。
■平成15年7月 「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」成立
■平成16年9月 「環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針」閣議決定
■平成16年10月 法律 完全施行
環境省総合環境政策局環境教育推進室
03-3581-3351 内線(6271)