平成23年6月15日に、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」の改正法である「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が公布され、平成24年10月1日に完全施行されました。
※ 改正前の法律(環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律)に関する情報については、以下のページを御覧ください。
→ 環境保全活動・環境教育推進法(旧法)について
平成24年6月29日に、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」の規定に基づき、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」及び「協働取組による環境の保全に関する公共サービスの効果が十分に発揮される契約の推進に関する省令」が公布されました。
平成24年6月26日に、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第7条第1項の規定に基づき、「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました。
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」第24条の2第2項の規定に基づき設置された環境教育等推進専門家会議を開催しました。