総合環境政策

人材認定等事業の登録制度の申請について

■人材認定等事業の登録制度とは

 人材認定等事業登録制度とは、全国で行われている、環境教育等の指導者や協働取組の促進に必要な能力を有する者を育成または認定する事業、又は環境教育等に関する教材を開発し提供する事業について、事業者の申請を受けて、国が登録する制度です。
 登録事業の周知による、環境人材の育成等の更なる促進とともに、環境教育等を実践しようとする人や団体による、ニーズに合わせた人材や教材へのアクセスを円滑化することなどを目的としています。

■登録申請方法

 登録については、申請書及び必要な書類を下記の各省窓口まで提出してください。申請された事業について、主務省において登録基準に適合しているか等を確認します。提出書類については、申請要領の中にあるフォーマットを利用してください。

申請要領[PDF(263KB)] 申請要領[WORD(349KB)]

■登録窓口一覧

各申請事業の内容と最も関係が深いと考えられる省に提出してください。
 

◆環境省(大臣官房総合政策課環境教育推進室)

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5521-8231


◆文部科学省(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL:03-5253-4111内線(2260)
 

◆農林水産省(農村振興局農村計画課農村政策推進室)

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL:03-6744-2203
 

◆経済産業省(産業技術環境局環境政策課)

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-1679
 

◆国土交通省(総合政策局環境政策課)

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL:03- 5253-8111内線(24-423)

■申請の流れ

処理の流れは以下のとおりです。

処理の流れ

 

  1. 申請者は、上記の窓口に届け出ます(上記の窓口のうち、いずれの窓口に届け出ることができますが、できるだけ当該事業の内容に最も関係が深い行政分野を所掌していると考える大臣に届け出ることが望ましい。)。
  2. 自己チェックシートに記入して必要な事項が記載されていることを確認し、申請書、添付書類とともに提出してください(申請書、添付書類の記載方法については別途人材認定等事業に係る登録の申請要領を参照)。
  3. 受付窓口において、申請書類がそろっているか、必要な事項が記入されているかなどチェックを受けます。必要に応じて書類の補正等をお願いします。
  4. 提出された書類は、申請書を受け付けた部局から環境省環境教育推進室に転送されます。
  5. 環境省環境教育推進室からその他の関係省(文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省のうち受付した省以外の省)に書類を送付します。
  6. 申請書をもとに、当該申請事業の内容に応じて、当該申請事業の主務大臣が決定されます。
  7. 主務省において、登録基準に適合しているかを審査します。各主務省の審査結果は、環境省環境教育推進室が取りまとめます。
  8. 申請した窓口を経由して、登録通知(登録基準に不適合の場合は、その旨の通知)が申請者に送付されます※3。
  9. 登録された事業については、ホームページに掲載するなどして、国民に広く周知されます。

※1:申請書を提出した窓口の省が当該事業の主務省にならなかった場合、申請書を提出した省以外の省と登録通知などの連絡をお願いすることになります。

※2:主務省による審査で追加的な情報が必要な場合などにおいて、受付窓口を経由して申請者に問い合わせをすることがあります。

※3:登録免許税法第2条別表第1 157(1)に基づき、登録免許税15,000円を納付することになります。

■登録後の手続き

変更届

登録された事業者は、登録を受けた際に提出した申請書の記載事項に変更があったとき、様式第5により主務大臣に届け出なければなりません。

変更届(様式第5) [WORD 19KB]

廃止届

登録された事業を廃止することとした場合は、省令の様式第6に必要事項を記載して、主務大臣に届け出なければなりません。

廃止届(様式第6) [WORD 19KB]

毎年の事業報告

主務大臣は、国民に対して情報提供する内容を可能な限り新しい情報とするため、登録民間団体等に対し、毎年の事業の実施状況等に関する情報提供を要請します。

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