総合環境政策

その他の重要な事項

基本方針 施策・事業の名称 施策・事業の概要 備考
3(1)① 政府と国民、民間団体、事業との連携、協力
環境保全に関する施策その他の持続可能な社会の構築に関連する施策の策定や実施に当たっては、パブリックコメント、公聴会、意見交換会等により環境保全に取り組む国民各界各層の意見を聴く機会を設けたり、様々な主体との間で経験や考え方を共有するための対話を進めるなど、国民、民間団体、事業者との連携に留意すること。

各主体との連携、協力に当たっては、自発性を尊重し、適切な役割分担を図るとともに、国民、民間団体、事業者が参画して連携の在り方の評価、改善を行うことにより、連携、協力のより良い方法について検討を進めること。
専門家会議等の開催(各省) 施策の策定・実施に当たっては、環境教育等推進専門家会議等の有識者会議の開催やパブリックコメントの実施を通じ、広く意見を求める機会を設けている。  
3(1)② 政府と地方公共団体との連携強化
地方公共団体の担当者を対象として開催する会議や地域の拠点を活用し、緊密な情報交換を行い、地方公共団体との連携を更に強化していくこと。地方公共団体との連携を図る際には、地方公共団体内でも環境部局と教育部局をはじめ関係部局間の連携が図られるよう、関係府省が連携して適切な配慮を行うよう努めること。 特に、住民に近く環境教育等について大きな役割を果たしている市区町村や学校との情報交換や連携の更なる強化に努めること。 地方公共団体環境教育担当者会議の開催(各省) 地方公共団体の環境教育担当者を対象とした会議を毎年実施し、情報提供を進める。  
地方公共団体の計画や方針の策定、先進事例等に関する情報交換の場の提供や情報提供を進めていくこと。 地方自治体環境教育担当者会議の開催
ホームページへの情報掲載
(環境省)
地方公共団体における環境教育に関する計画や方針の策定状況、先進事例等に関する情報交換の場として、担当者会議を実施。また、ホームページに情報を掲載。 参考
3(1)③ 関係府省との連携強化
関係府省連絡会議を開催し、緊密に情報を交換することで、関係府省の連携を強化して、法の適切な運用を図ること。 関係府省連絡会議の開催(各省) 関係府省連絡会議を随時開催し、情報交換を行っている。