総合環境政策

公表された情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供

基本方針 施策・事業の名称 施策・事業の概要 備考
国民、民間団体、事業者等が公表した情報については、地域の拠点等を通じて、収集し、整理した上で、結果をインターネットや地域の拠点等を通じて広く提供していくこと。 環境教育等促進法に基づく情報発信事業(環境省) 教職員や子ども達など幅広い層を対象に、環境教育の教材やコンテンツ等を提供する「環境学習」を運用する。 参考
ESD活動支援センター
(環境省、文部科学省)
ESD活動に取り組む様々な主体が参画・連携する地域活動の拠点を形成し、地域が必要とする取組支援や情報・経験を共有できるよう、文部科学省や関係団体と連携して、ESD活動支援センター及び地方ESD活動支援センター(全国8カ所)を開設しESDに関する情報収集・発信、地域間の連携・ネットワークの構築に向けた取組を実施。 参考
地球環境パートナーシッププラザ運営 (環境省) 市民・NGO・事業者・行政等の各主体間のパートナーシップの形成促進を図るため、国連大学と共同で東京・青山に設置。環境保全等に係る情報の収集・提供、交流・意見交換の場の提供、各主体間のパートナーシップ形成の支援等を実施する。 参考
地方環境パートナーシップ推進事業(環境省) 地域のNPO、企業等における環境保全活動等に関する情報提供、各社会主体間のパートナーシップ形成の支援やNPO等の交流・意見交換の場等の拠点として、全国7箇所に設置した地方環境パートナーシップオフィスにおいてパートナーシップ促進のための事業を実施する。 参考
「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法)」に基づき一定の公的法人による環境報告書の作成、公表を進めるとともに、環境報告書に関する事業者の自主的な取組を、環境報告書の利用の促進、信頼性の向上の観点から支援すること。 環境報告の推進活用(環境省)

環境配慮促進法(※)に基づき、事業者が自らの環境負荷とその低減対策の状況等をとりまとめた環境報告書の作成・公表やその利用促進を図るため、環境報告ガイドライン等を公表すること等により環境情報開示の質的向上を促す中、各事業者においては、環境報告書作成等を通じて従業員の環境保全意識の向上を図るなど、社内教育に環境報告書等を活用する。令和3年度は環境デュー・ディリジェンスの普及促進をはかるためのセミナーを開催した。(※環境報告の提供の促進による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律)

(参考1:「環境報告ガイドライン2018年版」、参考2:「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~OECDガイダンスを参考に~」)

参考1

参考2