総合環境政策

体験の機会の場の認定

基本方針 施策・事業の名称 施策・事業の概要 備考

地方公共団体と連携して、認定促進を図ること。環境教育等に関する研修、イベント等での積極的な場の活用や、認定事業者の実践事例等の発信をすること。
環境教育等促進法に基づく情報発信事業(環境省) 教職員や子ども達など幅広い層を対象に、環境教育の教材やコンテンツ等を提供する「環境学習STATION」を運用する。 参考
体験の機会の場の情報発信(環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省) 体験の機会の場の申請促進、利用者拡大のため、情報提供を行う。 参考
教職員等環境教育リーダー養成研修(環境省・文部科学省) 環境省、文部科学省が連携し、教職員等をはじめとする環境教育・学習の指導者に対する環境教育のリーダー研修を開催する。 資料 
参考
方公共団体環境教育担当者会議の開催(各省) 地方公共団体の環境教育担当者を対象とした会議を毎年実施し、情報提供を進める。