総合環境政策

協働取組の推進に関する協定の届出について

協働取組の推進に関する協定の届出制度とは

 協働取組の推進に関する協定の届出制度とは、国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協定を締結した場合に、当該協定を都道府県知事に届け出ることができる制度です(届出方法等については、各都道府県にお問合せください。)。 協定の内容をインターネットを通じて公表することにより、国民、民間団体等における協働取組に関する協定が促進されることを目的としています。また、当該取組が2以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣に届け出ることとなります。

 ここでは、2以上の都道府県にわたる取組について、国への届出方法等を説明します。

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律より抜粋

(国民、民間団体等による協定の届出等) 

第二十一条の五 

国民、民間団体等が協働取組の推進に関し協定を締結した場合には、当該国民、民間団体等は、都道府県知事(当該取組が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。第三項、第六項及び第七項を除き、以下この条において同じ。)に対し、当該協定を届け出ることができる。

届出方法

 国に対して協定の届出を行う場合は、届出書及び必要な書類を下記の届出窓口まで提出してください。

提出書類

  • 届出書〔WORD (19KB)〕
  • 届出者が個人である場合は、当該個人の住民票の写し
  • 申出者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  • その他参考となるべき事項を記載した書類

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則より抜粋

第十八条 

法第二十一条の五第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二による届出書を、都道府県知事(当該届出に係る協定の対象区域が二以上の都道府県にわたる場合にあっては、主務大臣。次条において同じ。)に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

二 協定の名称

三 協定の内容

四 協定の目的

五 協定の対象区域

六 協定の有効期間

七 協定に参加する者の氏名又は名称

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 届出者が個人である場合は、当該個人の住民票の写し

二 届出者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

三 その他参考となるべき事項を記載した書類

届出窓口一覧

届出内容と最も関係が深いと考えられる省に提出してください。

環境省(大臣官房総合政策課環境教育推進室)

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL:03-5521-8231

文部科学省(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2

TEL:03-5253-4111内線(2260)

農林水産省(農村振興局農村計画課農村政策推進室)

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

TEL:03-6744-2203

経済産業省(産業技術環境局環境政策課)

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

TEL:03-3501-1679

国土交通省(総合政策局環境政策課)

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

TEL:03- 5253-8111内線(24-423)

届出の流れ

1.届出者は、上記の窓口に届け出ます(上記の窓口のうち、いずれの窓口に届け出ることができますが、できるだけ当該事業の内容に最も関係が深い行政分野を所掌していると考える大臣に届け出ることが望ましい。)。

2.受付窓口において、届出書類がそろっているか、必要な事項が記入されているかなどチェックを受けます。必要に応じて書類の補正等をお願いします。

3.提出された書類は、届出書を受け付けた部局から環境省環境教育推進室に転送されます。

4.環境省環境教育推進室からその他の関係省(文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省のうち受付した省以外の省)に書類を送付します。

5.届出書をもとに、当該協定の内容に応じて、当該協定の主務大臣が決定されます。

6.主務省において、当該協定が環境保全上の効果を有するものであり、かつ、関係法令に違反しないと認められるか否かについて確認します。各主務省の確認結果は、環境省環境教育推進室が取りまとめます。

7.環境保全上の効果を有するものであり、かつ、関係法令に違反しないと認められた協定については、ホームページに掲載するなどして、国民に広く周知されます。

8.公表を行った際には、受付省を通じてその旨を届出者に連絡します。

※1届出書を提出した窓口の省が当該協定の主務省にならなかった場合、届出書を提出した省以外の省と連絡をお願いすることになります。

※2主務省による確認で追加的な情報が必要な場合などにおいて、受付窓口を経由して届出者に問い合わせをすることがあります。

届出後の手続き

  • 変更届:協定について公表された者は、提出した届出書の記載事項に変更があったとき、省令の様式第13〔WORD (19KB)〕により主務大臣に届け出なければなりません。
  • 廃止届:協定について公表された者は、当該協定を廃止する場合にあっては、省令の様式第14〔WORD(19KB)〕に必要事項を記載して、主務大臣に届け出なければなりません。