2 業務実行計画の策定について
率先実行計画は各省庁に共通した実行計画として策定されたものであるが、関係省庁の業務の実態からみて計画に掲げられた取組の実施が困難な場合、業務の範囲を限り、当該業務の特性等に応じ、計画に代えて実施すべき行動計画(以下「業務実行計画」という。)を策定することができるとされており、平成8年度末までに、科学技術庁、外務省、大蔵省、文部省、厚生省の5省庁が業務実行計画を策定したところである。(当該省庁における業務実行計画の概要は表−4、省庁毎に実績数値を取りまとめたものは表−5のとおり。)