総合環境政策

第3回議事録

平成22年3月30日(火)10:00~11:15
経済産業省別館 1031会議室

議事次第

  1. 開会
  2. 議事
    公害防止計画制度のあり方に関する検討会最終報告書(案)について
  3. 閉会

配布資料

資料
公害防止計画制度のあり方に関する検討会最終報告書(案)
参考資料
第2回公害防止計画制度のあり方に関する検討会議事録

午前10時00分 開会

  • 小森計画官 それでは、遅れていらっしゃる先生もございますが、定刻となりましたので始めたいと思います。
     議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。本資料といたしまして、公害防止計画制度のあり方に関する検討会最終報告書(案)でございます。それから、参考資料といたしまして、第2回公害防止計画制度のあり方に関する検討会議事録。足りない資料はございませんでしょうか。ございましたら、事務局までお申し出ください。
     本日の検討会につきましては非公開で行い、議事録につきましては、後日内容を確認していただいた上で、環境省ホームページで公開したいと考えております。
     それでは、今後の議事進行は座長にお願いしたいと思います。小林座長、よろしくお願いいたします。
  • 小林座長 皆さん、おはようございます。それでは早速でございますが、議事を進行させていただきたいと思います。
     本日の検討会の終了時間ですが、一応12時ということを予定させていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
     それでは、まず公害防止計画制度のあり方に関する検討会最終報告書(案)につきまして、事務局のほうからご説明をお願いしたいと思います。
  • 小森計画官 それでは、報告書(案)につきましてご説明いたします。
     まず、表紙でございますけれども、今後の公害防止計画制度のあり方についてという副題をつけさせていただいております。
     1枚めくっていただきまして目次でございますが、柱立てといたしまして、「はじめに」、それから、「現行の公害防止計画制度について」、「地方公共団体に対するアンケートについて」、「公害防止計画制度の見直しの必要性」、「公害防止計画制度の見直しの方向性」、「おわり」にという構成にしております。
     1ページ目、「はじめに」の部分でございますが、本検討会における報告書作成に至るまでの背景、経緯につきまして記載してございます。
     本日、最終回ということもございますので、この報告書(案)、基本的に読み上げさせていただきたいと思います。ただし、時間の関係もございますので、括弧内につきましては読み上げを省略するというような形をとりたいと思っております。
     それでは、読み上げさせていただきます。
     はじめに
     公害防止計画制度は、創設当時に見られた激甚な公害の解消を念頭において創設された制度であり、昭和45年の運用開始以来、現に公害が著しい地域等において、国、地方公共団体、事業者等が連携を図りながら公害防止施策を総合的、計画的に講ずるための制度的枠組みとして用いられてきた。そして、汚染物質の排出規制の強化や徹底、公害対策事業の集中的実施等により、今日まで、公害防止計画地域における典型的な公害問題は改善してきたところである。
     しかしながら、現行のすべての公害防止計画は、平成22年度限りで期限を迎えることとなっており、また、公害防止計画制度に係る財政上の特例措置を定めた公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律も、平成22年度限りで期限を迎えることとなる。加えて、公害防止計画制度は、運用が開始された昭和45年以降約40年が経過していることから、現時点において、これまでの実績や効果を踏まえつつ、公害防止計画制度のあり方を検討することが必要となっていると考えられる。
     このほか、平成21年10月に地方分権改革推進委員会により示された第3次勧告では、公害防止計画制度に係る国の関与についても勧告されており、この勧告に関する法整備は、平成23年の通常国会で行われると見込まれている。
     このような様々な状況を踏まえ、環境省は、公害防止計画制度のあり方に関する検討を行うため、平成21年12月に本検討会を設置した。そして、本検討会の設置に併せ、中央環境審議会総合政策部会公害防止計画小委員会から本検討会に対し、同小委員会で認識している状況と課題を含め、公害防止計画制度のあり方について多面的に検討することが要請されたところである。
     以上のような背景のもと、平成21年12月以降3回開催された本検討会においては、今後の公害防止計画制度のあり方について検討を進めてきた。本報告書は、この検討の結果を中央環境審議会総合政策部会公害防止計画小委員会委員長に報告するため、本検討会が作成したものである。
     2ページに入ります。1.現行の公害防止計画制度について
     はじめに、今後の公害防止計画制度のあり方について検討を進める前提として、現行の公害防止計画制度の概要、目的、計画の策定状況等について、改めて整理することとする。
     (1)公害防止計画制度の概要
     「はじめに」に記したとおり、公害防止計画制度は、創設当時に見られた激甚な公害の解消を念頭において創設された制度であり、昭和45年の運用開始以来、現に公害が著しい地域等において、国、地方公共団体、事業者等が連携を図りながら公害防止施策を総合的、計画的に講ずるための制度的枠組みとして用いられてきた。
     公害防止計画の策定手続は環境基本法第17条に直接法定されているが、具体的には、[1]現に公害が著しい又は人口及び産業の急速な集中その他の事情により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域について、環境大臣が、関係都道府県知事に対し、その地域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る基本方針を示して、その施策に係る計画の策定を指示する。
     [2]関係都道府県知事は、環境大臣から指示を受けたときは、基本方針に基づき計画を策定し、環境大臣に協議し、その同意を得る。
     [3]環境大臣は、関係都道府県知事への計画策定の指示及び同意をするに当たっては、あらかじめ、公害対策会議の議を経なければならない。
     [4]環境大臣は、関係都道府県知事への計画策定の指示をするに当たっては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
     とされており、公害防止計画に基づき、地方公共団体等は、発生源等に対する各種規制、環境影響評価、立地指導、土地利用の適正化等の施策を講ずることとなるほか、下水道整備、廃棄物処理施設整備、公園・緑地等整備等の事業を推進することとなる。3ページには、これを図示しております。
     4ページに入ります。(2)公害防止計画制度の目的
     公害防止計画制度は、(旧)公害対策基本法において法定され、平成5年に制定された環境基本法に引き継がれた制度である。
     しかし、本制度の目的については、制度創設以来基本的に変更はない。即ち、公害の問題の態様に応じて講じられている個別の規制等の措置等個別的な施策だけではなく、公害対策を総合的に講じなければその解決を図り難い地域や、今後人口や産業の急速な集中が予想され、諸施策を総合的に講じなければ同様の事態に陥るおそれのある地域について、公害防止施策を総合的に実施することを目的としている。
    (3)環境大臣から都道府県知事に対する公害防止計画の策定指示等
     公害問題は地域性が強い面もあることから、地域の実情を把握している都道府県知事が公害防止対策を講ずることが効果的であり、また、その対策の権限も都道府県知事に委ねられている場合が少なくない。このため、現行の制度では、公害防止計画は関係都道府県知事が作成することとされている。しかしながら、公害防止対策の中には、国の施策に直接かかわる問題も少なくなく、また、公害防止計画は、公害から人の健康の保護を図る等ナショナルミニマムを確保するための施策であって国としても大きな関心を有するものであることから、環境大臣が基本方針を示し、関係都道府県知事に対する公害防止計画の策定を指示する制度が設けられている。
     このように、環境大臣による都道府県知事に対する公害防止計画の策定指示は、公害防止対策の中に国の施策に直接かかわる問題がある、公害から人の健康の保護を図る等ナショナルミニマムを確保する施策であるという2点を踏まえて設けられた制度である。
     なお、都道府県知事が策定した公害防止計画について、環境大臣の同意制度が設けられている点も、同じく上記2点を踏まえたものと解される。
     5ページに入ります。(4)公害防止計画制度のこれまでの見直しの経緯
     公害防止計画制度については、昭和45年の初の計画策定以降、昭和57年、昭和62年、平成4年、平成9年及び平成13年の5回にわたり、公害防止計画制度の今後のあり方の検討が行われ、中央環境審議会(又は公害対策審議会)より、それぞれ意見具申又は答申が示されている。これらの意見具申及び答申に基づき、公害防止計画制度は、その都度、経済社会状況の変化、環境問題の態様の変化等を踏まえた運用面での改善が図られてきた。
     これまでの見直しの内容は、概ね以下のとおり整理できる。
     昭和57年、「公害防止計画の今後のあり方について」、公害防止計画に湖沼等の富栄養化対策、交通公害対策、土地利用対策、廃棄物対策等を追加。昭和62年、「社会経済条件及び公害の態様の変化に対応した公害防止計画のあり方について」、重点課題を明確化した主要課題方式の採用、広域公害へ的確な対処のため、計画地域が連たんする大都市圏における計画の同時策定等を導入、環境影響評価の導入。平成4年、「社会経済条件及び環境問題の態様の変化に対応した公害防止計画のあり方について」、重点的に取り組むべき課題として化学物質対策、地球環境保全の観点等が追加。平成9年、「環境基本計画に対応した今後の公害防止計画のあり方について」、広域的取組に関する連携体制等について計画に位置付け、地域の総合的な公害対策を推進、環境影響評価等に基づく施策を計画に位置付け、地域における独自の地域環境計画と公害防止計画の連携による環境保全施策の実施を期待。平成13年、「公害防止計画制度の運用の見直しについて」、策定指示の要件を明確化(環境基準の超過項目の目安の明示等)、基本方針の見直し(目標の明確化、講ずべき施策の明記、適正な進行管理及び分析評価の実施)。
     6ページに入ります。(5)公害防止計画の策定状況
     公害防止計画は、昭和45年12月から昭和52年1月までの間に、全国の主要な工業都市及び大都市地域のほとんどについて策定された。また、平成15年度に2地域が策定され、これまでに52地域について策定されてきたところである。一方で、地域の見直し、隣接する地域の統合等もあり、平成21年4月1日現在では、全国30の地域について、24の都府県知事が公害防止計画を策定している。具体的には、以下のとおりであるということで、下に公害防止計画策定地域図をつけてございます。
     7ページには、公害防止計画策定状況一覧の表、それから下のほうに、公害防止計画の地域数及び市区町村数の推移のグラフをつけてございます。
     8ページに入ります。(6)公害防止計画の法的効果
     公害防止計画策定の法的効果は、大きく以下の2つに整理できる。
     1、財政上の特例措置。財特法に基づく公害防止事業に係る国の負担又は補助の割合の特例措置の適用等。
     2、他の法令に基づく地方計画制度との整合確保。都市計画法に基づく都市計画、河川法に基づく河川整備計画等、各種地方計画が、公害防止計画と適合したものとなる。
     このうち、財政上の特例措置の内容は、次のページのとおりであるということとして、9ページに表をつけてございます。
     8ページに戻りまして、なお、財政上の特例措置のうち、公害防止計画に基づく公害防止事業に係る事業費及び補助の嵩上げ額の推移を見ると、以下のように、近年減少しており、公害防止計画制度に基づく財政上の特例措置の活用は漸減傾向にあると考えられる。ページの下にグラフをつけているところでございます。
     10ページに入ります。(7)公害防止計画制度の成果
     公害防止計画の個々の対象地域においては、公害防止計画の策定のみならず、様々な公害対策が講じられている。このため、公害防止計画の策定による環境改善効果のみを抽出することは困難である。
     しかしながら、すべての公害防止計画の対象地域を対象として主な環境基準等の達成状況を整理すると以下のグラフのとおりとなり、公害防止計画の対象地域において、典型的な公害問題は、改善してきていること、また、全国の環境基準等の達成状況との乖離が解消してきていることが把握できる。
     10ページの下のほうから11ページの頭にかけて、浮遊粒子状の物質、二酸化窒素、河川BODに関しての環境基準の達成率の推移の図をつけてございます。
     11ページに入ります。(8)地方分権改革推進委員会の第3次勧告
     平成21年10月に地方分権改革推進委員会により示された第3次勧告では、公害防止計画制度に係る国の関与について、以下のとおり勧告されている。
     この勧告に関する法整備は、平成23年の通常国会において、地方分権に関する一括法を定める形式で行われると見込まれている。
     環境大臣への同意付き協議。
     財特法による税制・財政上の特例措置に係る部分(法制度上、当然に、国の税制・財政上の特例措置が講じられる場合)、同意を要する協議を許容。
     その他の部分、同意付き協議の廃止。
     公害防止計画の策定。
     計画等の策定及びその内容に係る規定そのものの廃止。法制度上、国の税制・財政・法制上の特例措置が講じられる計画等の場合、特例措置に係る内容の義務付けの存置を許容した上で、計画等の策定に係る規定の「できる」規定化又は努力義務化。
     12ページに入ります。2.地方公共団体に対するアンケートについて
     本検討会における検討に資するため、環境省は、平成21年12月、公害防止計画を策定している24都府県及び総務大臣指定事業を実施している10県市を対象に、公害防止計画制度の見直し方針及び財特法の期限切れに関するアンケート調査を実施した。
     本アンケートの結果を見ると、公害防止計画制度については、地域の実情に応じた公害対策を講じられるような制度とすべきとする回答が多く、また、財特法の期限切れについては、現状では特に支障がないとする回答も一部にある一方で、期限切れにより特定の公害防止事業の実施に支障が生じる又はそのおそれがあるとの回答が多く見受けられた。
     結果の詳細は別添のとおりであり、その概要をとりまとめると、以下のとおりとなるというところでございます。概要につきましては、前回の会議の場でご紹介させていただきましたので、本日は読み上げを省略させていただきたいと思います。
     13ページに入ります。3.公害防止計画制度の見直しの必要性
     以上、1.においては、現行の公害防止計画制度の概要、目的、計画の策定状況等について改めて整理するとともに、2.において、公害防止計画制度の見直し方針及び財特法の期限切れに関する関係地方公共団体の意見等について整理したが、ここでは、これらの整理も踏まえつつ公害防止計画制度の見直しの必要性について本検討会において検討した結果を整理する。
     (1)公害防止計画制度の見直しについて
     「公害対策を総合的に講ずる」という公害防止計画制度の目的を踏まえた今後の公害防止計画制度の見直しについての本検討会の認識は、以下のとおりである。
     公害が著しい地域においては、公害防止計画制度により公害対策が総合的に講じられ、典型的な公害問題は改善してきている。公害防止計画制度は、これまでの我が国の公害対策として十分な役割を果たし、その目的は相当程度達成されてきた。
     公害防止計画制度に基づく財政上の特例措置の活用は漸減傾向にあると考えられ、一部には、公害防止計画の財政上の特例措置の効果が必ずしも効率的に発揮されていないと考えられる事例もある。
     しかし、閉鎖性水域における富栄養化、底質の悪化等の問題が残り、また、PM2.5、ダイオキシン等の化学物質による環境汚染等新たな形態の公害への対応等も必要である。それゆえ、必ずしも「公害対策を総合的に講ずること」の必要性が否定されるものではなく、公害防止計画制度の存続を求める地方公共団体の意見も多い。
     このような認識のもと、本検討会としては、公害防止計画を「単に終了する」のは不適切であり、制度趣旨に即した適切な公害対策に資する制度への改正が必要と考える。
     なお、本検討会においては、これに関連し、「公害」の概念をより明確化すべきという意見もあった。
     14ページに入ります。(2)国と地方の役割分担について
     現行の公害防止計画制度の策定手続において、環境大臣による策定指示や同意の手続が設けられている背景には、公害防止対策の中に国の施策に直接関わる問題があり、また、公害から人の健康の保護を図る等ナショナルミニマムを確保するという考え方があったが、このようなこれまでの考え方等も踏まえた、今後の公害防止計画制度に係る国と地方の役割分担についての本検討会の認識は、以下のとおりである。
     公害防止対策の多くは、基本的に、地域ごとに、個別の公害分野ごとの制度の運用の中で対応しているが、PM2.5等広範に影響を及ぼす公害への対応等もあり、国の役割の必要性は否定されるものではない。
     このような認識のもと、本検討会としては、公害防止計画制度における国と地方の役割分担については見直すことが必要であり、地方公共団体の主体的な計画策定を前提として、必要な範囲内で適切に国が役割を果たす仕組みが必要と考える。
     (3)公害防止計画の効果について
     現行の公害防止計画策定の法的効果は、財政上の特例措置及び他の法令に基づく地方計画制度との整合確保の2つに分類できるが、これを踏まえた新たな公害防止計画制度における計画の効果についての本検討会の認識は、以下のとおりである。
     財政上の特例措置については、具体的に当該地域で問題となっている公害以外の公害への対応にも適用されるため、その効果が必ずしも効率的に発揮されていないと考えられる事例があるという意見がある一方で、総合的な公害対策を講じる上で何らかの財政措置が必要という意見もある。
     他の法令に基づく地方計画との整合確保については、運用上の課題や効果について問題視する意見はなく、引き続き必要と考えられる。
     このような認識のもと、本検討会としては、上述した公害防止計画制度の目的の達成状況、現在実施している公害防止事業に与える影響等を勘案して、財政上の特例措置について検討することが必要と考える。
     また、他の法令に基づく地方計画との整合確保についても、引き続き必要と考える。
     15ページに入ります。4.公害防止計画制度の見直しの方向性
     近年、典型的な公害問題は改善してきているが、今後も、公害防止計画制度には、これまでの公害問題が再燃することのないよう、各分野の公害の悪化を総合的に抑止する下支えする効果や、新たな形態の公害が発生した場合、地域ごとに、既存の各分野の公害への対応との関係も踏まえつつ、地域全体として、改めて総合的・効果的に公害対策を講じることに資するという効果、さらには、公害問題に関わりがある各事業の実施主体との連絡・調整を経ることにより、各主体の公害対策に向けた認識の共有・統一ができるといった効果も期待できるところである。
     本検討会においては、3.(1)~(3)に記したとおり、制度趣旨に即した適切な公害対策に資する制度に公害防止計画制度を改正した上で、引き続き同制度を存続すべきとの結論に至ったが、ここではさらに、具体的な公害防止計画制度の見直しの方向性についての本検討会の検討の結果を整理する。
     なお、「はじめに」に記したとおり、財特法は平成22年度限りで期限を迎える。また。公害防止計画制度に係る国の関与についての地方分権改革推進委員会第3次勧告に関する法整備は、平成23年の通常国会において行われると見込まれている。このため、本検討会においては、公害防止計画制度の見直しの方向性について、平成22年度末までの間に講ずべき当面の対応と、将来的な対応とに分けて整理することとした。
     それぞれの検討結果は、以下のとおりである。
     (1)当面の対応として、都道府県知事の裁量を高め、地域において総合的な対策を講じやすい計画制度に移行するべきである。
     1)計画の枠組み関係
     環境大臣が都道府県知事に対して公害防止計画の策定を指示する際に策定する基本方針は、環境基本法第17条第3項の規定に基づき、環境基本計画を基本として策定することとされていることを踏まえ、環境基本計画にある項目内容を網羅的に盛り込む形となっており、このような基本方針に基づき策定された個々の公害防止計画も、同様に、環境基本計画にある項目内容を網羅的に盛り込む形となっている。
     しかしながら、環境基本計画を基本とすることは、同計画に沿って、地域の実情に応じた取組を重点的に進めるものと解して運用することが妥当であり、今後の公害防止計画については、このような網羅的な内容ではなく、対象地域において重点的な対策を講ずる内容のみを定める計画とすることについて検討を進めるべきである。
     また、公害防止計画において講ずべき内容を、地方公共団体の環境基本計画において定める場合は、そのことをもって公害防止計画を策定したと見なすような弾力的な運用をとることについても検討すべきである。
     計画策定手続については、計画に記載する事業の実施主体とも十分連携した手続となるよう検討を進めるべきである。
     2)国と地方の役割分担関係
     地方分権改革推進委員会の第三次勧告に従った措置が必要である。
    「公害対策を総合的に推進する」ことを目的とした計画である限り、都道府県知事が主体的に公害防止計画を策定することができることとし、環境大臣による策定指示については、あらかじめ、国とし て地方公共団体が公害防止計画を策定することが望ましいと考える場合や記載項目についての目安等を示した全国一律の基本方針を策定した上で、広域的な課題、国民の健康に深刻な影響を及ぼす課題等について策定を要請できる仕組みとすること等について検討を進めるべきである。
     対象地域が政令市及び中核市の範囲内に限られる公害防止計画については、計画の策定権限を都道府県知事から政令市及び中核市の長に委譲することについて検討を進めるべきである。
     3)計画の効果関係
     地方公共団体の関心が高い財政上の特例措置については、上述した計画の枠組みや国と地方の役割分担の見直しの方向性を踏まえ、財特法の期限切れへの対応も含め、現在実施している公害防止事業や農用地土壌汚染対策事業等個別の対策が必要な事業の取扱い等具体的な措置について検討することが必要である。その際、その対象の明確化や、その効果の効率的な発揮の観点からも検討すべきである。
     他の法令に基づく地方計画との整合確保は、引き続き必要である。
     新たな形態の公害が発生した場合、地方公共団体がきちんと対応できるよう、地方公共団体に対する技術支援、組織体制上の支援等についても検討を進めるべきである。
     17ページに入ります。(2)将来的には、地方公共団体の環境施策に関する基本的な計画(以下「地域環境基本計画」という。)の制度の創設も視野に入れ、以下の観点から検討を進めるべきである。
     1)計画の枠組み関係
     新たな公害防止計画と地域環境基本計画とを同一の計画とするか別の計画にするかについて、検討を進めるべきである。
     なお、公害防止計画制度の必要性が依然として認められる中、公害のみならず幅広い環境施策の基本的な内容を定める地域環境基本計画は、公害防止計画とは別の計画とすることも考えられるが、その際は、重複を避けるため、一方の計画の一部を他方の計画の一部と見なすなどの弾力的な運用を行うことについても検討すべきである。
     地域環境基本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律、生物多様性基本法等環境分野の法令に基づく各地域計画の上位に位置付けられる基本計画とする形も考えられる。
     地域環境基本計画制度についての検討に当たっては、地方公共団体の地域環境基本計画に係る条例との整合に留意する必要がある。
     地域環境基本計画制度についての検討に当たっては、地方公共団体における当該計画の策定状況にも留意する必要がある。
     2)国と地方の役割分担関係
     地域の環境基本計画は、既に一部の地方公共団体が自由度を持って策定しているという実態がある。
     新たな法制度として地域環境基本計画制度を設ける場合、その自由度を制約しない、地方の裁量をベースとした制度とする必要がある。
     3)計画の効果関係
     環境分野に係る地域計画のほか、環境に関わりを持ちうる各行政分野の地域計画との整合を確保したものとする形も考えられる。
     各地方公共団体の裁量性の高い地域環境基本計画制度を創設する場合でもあっても、地方公共団体に対する技術支援等について十分な検討を行う必要がある。
     おわりに
     以上、公害防止計画制度の今後のあり方について、本検討会における検討の結果を整理した。
     今後、中央環境審議会総合政策部会公害防止計画小委員会において、本報告書の内容を踏まえつつ、公害防止計画制度の今後のあり方について、さらに具体的な検討が進められることを期待する。
     注釈につきましては、時間の関係上、読み上げを省略させていただきます。
     また、別添としてアンケート調査結果がつけてございます。これも報告書の一部でございますが、読み上げにつきましては省略させていただきます。
     以上でございます。
  • 小林座長 どうもありがとうございました。
     これにつきまして、各委員のほうから何らかのコメントをいただければというふうに考えてございます。今日は時間がございますので、全委員の方から何らかのコメントをいただければと考えます。
  • 浅野委員 先に直したほうがいいとか、修正、追加をしたほうがいいと思う部分を先に述べます。
     17ページの「将来的に」というところですが、十分に議論ができなかったということもあって、事務局の整理がこのような整理であるということは致し方ないと思いますけれども、ちょっとこれではまずいと思うのは、国と地方の役割分担関係、計画の効果関係というところが、この書きぶりですと、地域環境基本計画を地域でむしろ自主的につくってほしいというところでとまってしまっています。
     現在の公害防止計画の持っている最大のメリットは、将来とももしそれが存続するならばなおさら重要だと思うのですが、国の出先と地方公共団体の協力、連携を確保するという機能を持っているわけです。これを落としてしまうと、ほとんど意味がないということになります。仮に将来出先がなくなったとしても、本省が握っている権限というのはなお残るとすれば、やっぱり問題は残るわけでありますから、この点については入れておく必要があります。
     そこで、どこに入れたらいいかということに関しては、若干検討の余地あるのですが、とりあえず仮置きの形で、2)の◎がつけてありますが、「自由度を制約しない、地方の裁量をベースとした制度とする必要がある」とあります。ここでとめないで、この後、この場合において、国の権限に属する事項に関し、国の施策との連携、調整を可能とする仕組みを定めることが必要であり、さらに地方公共団体相互の施策の連絡、調整の仕組みが必要である、これを入れておかないといけないと思います。
     それとの関係では、3)の2つ目の◎が「技術支援等」と書いてあるのですけれども、多分この「等」の中身が今の内容になると思うので、ここに例えば関係主体による施策の協調した実施というのを、技術支援と並べて置いておくというようなことは必要だろうと思います。
     将来的にということですから、自由度が高いとはいうものの、これだけだと、単に地域環境計画をつくるということを言っているだけですし、余り意味がないです。あるいは、基本法の中に書くというなら、それはまた別かもしれませんが、書いてみたからといって、それだけではしようがないと思うので、今の文脈の中で議論するならば、この程度のことは言い切っておいていいのではないかというのが私の意見です。
     あとは、「てにをは」レベルの話でありますので、これは後で事務局にメモを渡せばいいことだろうと思いますが、例えば14ページの最後の5行ですが、ここは財政上の特例措置について検討することが必要ということで書いてあって、これもこのような書きぶりでしようがないんだろうと思いますが、「他の法令に基づく地方計画との整合確保についても、引き続き必要」とありますけれども、むしろ整合確保についての制度的担保というのが今の制度だと仮に考えるならば、「制度的担保」という言葉で入れて、それが引き続き必要ということになるのだろうと思います。全体として、中に入っていればいいというのではなくて、制度的にそうなっているから、だからというのがないと、なかなか環境サイドから他のサイドに発言しにくいというようなことがあるので、書いてあれば、書いてありますと言える、その効用が自治体現場にはあると思います。ですから、これははっきりと制度的な担保だというようなことを言っておいたほうがいいと思います。
     とりあえず今気がついたのは以上でありまして、あとは9ページの表はとりあえず慌てて突っ込んだらしくて、このファイルのほうの後のほうに非常に読みやすいのがありますから、これを見ると中身がよくわかるのですが、これを見ても何のことかわからないので、まさかこれが完成品の中に残るとは思わないのですが、差し替えをお願いします。
     全体としては、文章を今さら直すということも難しいと思うのですけれども、4ページに書かれている現行制度の認識というものが、やっぱりこの書き方というのは、緊急対策として公害防止に努めなきゃいけなかった時代の状況が書かれていて、そうすると、緊急事態、人の命が奪われるというような危険性がないという状態が起こったときには、一歩後ろへ引いてしまってもしかたがない、ということになりかねない。しかし、現在の公害防止の目的は、どちらかというと環境負荷低減とかリスク防止、リスクマネジメントという色彩が強くなっている。だから、そうなると、これは手を抜いてもいいということになるのは甚だおもしろくないわけで、1960年代にはそうであったとしても、2010年代の新たな目的についてもそれは同じぐらいの重要度を持って進めていかなきゃいけないことなのだという認識を、もっと強烈にこの委員会としては示しておいてもいいような気がする。
     そうすると、後のほうで、なおというような話が生きてくるような気がするのですが、ちょっと過去の話がここでプツっと切れていて、これに関連して公害概念をより明確化すべきという13ページのところに書かれているこの部分が入ったのですが、強いて言うなら、13ページの「「公害」の概念をより明確化すべきという意見もあった」というのを、「意見もあった」じゃなくて、これをちゃんと検討会の意見というふうにして格上げしていただいて、公害概念をより明確というのはどういうことなのかというのを、もうちょっときちっと書くということがあってもいいかもしれません。
     つまり、それがさっきの人の命がばたばた亡くなるような状況を公害と考えるのではなくて、環境基本法、その前身の公害対策基本法が考えていた公害というのは、もっと広いものだということを強調し、例えば動植物の生育環境に係る被害が生ずることも公害なのです。そんなことはまるっきり誰も認識していないという現実があるわけですけれども、それをもっときちっと書いておくということのほうがいいのではないかという気がします。
     ですから、これは希望ですけれども、「意見もあった」じゃなくて、ここをちゃんと、「意見もあった」なら「意見もあった」でもいいけれども、その中身について注をつけて、ちゃんとコメントをつけておく。そうすると、さっきの危機的な状況対応ということだけが公害防止じゃないというニュアンスが出てくると思います。この辺は私と岡田委員と2人が述べたことだと実は思っておりますので、1人だけじゃないという多少安心感があるので、強く申し上げたい。
  • 丸山委員 総体としては、よくまとまったのではないかなと考えております。そういう中で、今の浅野さんの意見に私も全く同感でございます。要するに、危機的な管理から今はリスク管理という部分で行政としては展開をしているわけですので、そこらを十分に反映できるような形をとっていく必要があるのではないかということと、現状の各自治体の組織体制は、私から言ってはおかしいですが、弱くなっているという部分を危惧しております。私ら40年間近くやってきた経験から、何か危機的なものが出たときに適切な対応ができるだろうかというような心配、現職の方々はそういう激甚的な公害対策を経験していないわけです。また、それを再現するようなことというのもあり得ないわけですけれども、万が一そういうような危機的な人的被害が出るとか、地域的に広範な被害が出るとか、そういうようなことも全くないとは言えない状況だと思います。
     このようなことから、国のやるべき部分というのはもっと強く書いていてもいいのではないかなというのが私の意見でございます。特に技術的支援という部分について、今までの部分、あるいはこれからの部分を含めて、情報の収集・管理だとか情報の提供、それに伴う技術支援、技術教育、こういったものを含めて、やはり国として網羅的に管理・調整できるような体制というのはとっていく必要があるのではないかと思います。
     特財の部分は特財のことでまた別の議論があると思いますけれども、特財としては当然、地方としては必要な部分については国から支援をいただきたい、あるいは過去の負の部分、負の遺産がこれから出てくる場合もございますので、そういう部分については、当然地方の自治体だけではできないところがございますので、強力な国の支援というところで特財の適用というのは各都市要望されています。そういう中で、ここの公害防止計画の制度の中については、特に国の地方に対する技術、財源支援みたいなものを明確にしておく必要があるのではないかなと思っております。
     以上です。
  • 岡田委員 基本的にはこれで結構だと思うのですが、10ページ、11ページの図を見て、これは前からあったのかどうかよく記憶していないですが、河川が上がるところは出ているのですね。これはいいですけれども、湖沼とか海域はなぜ出ていないのか。
     なかなか出しにくいのかなとも思うけれども、13ページのところを見ると、括弧書きの3番目で、「しかし、閉鎖性水域における富栄養化、底質の悪化等の問題が残り」となっているので、何となく整合性が悪いんじゃないかということを、今になってあまり言いたくないですが、若干気になります。
     というのは、例えば10ページ、11ページのところで、公害防止計画制度の成果はいいけれども、こういう問題が残ったというのは入れないことにしたのでしょうか。ちょっとその辺の平仄がいま一つきれいでないかなというのが若干気になりました。
     例えば負の遺産みたいなことをやると、今日またふと思い出したのですけれども、砒素事件があちこちでありますよね。あれは公害防止計画でやっているのかやっていないのか、僕はよく知らないですが─旧陸軍のです。やっていないような気もするのですけれども、委員をしていてこんなことを言うとしかられますが、ちょっと制度的なことを、技術的な議論ばっかりしていたので、制度的なことはすっかり失念していたのですが、何かそういう先ほど御意見あったように、負の遺産の問題とか、そういう残ったという今後の課題の話が7のところに少し何か追加してもいいではないかという気がいたしました。
     以上です。
  • 小林座長 どうもありがとうございました。
  • 岩崎委員 全体的には私もこの案で結構だろうと思うのですけれども、全体としてちょっと気がつくことで、今までの従来型の公害に関しては、SO2とかNOXとかというような問題から言えばほぼ解決してきて、地域環境基本計画、今後の対応でも十分いけるだろうという感じがします。しかし、新たに今後地方が地方環境基本計画をつくっていく段階でどういうものが入ってくるかというと、恐らく温暖化の問題であるとか、あるいは広域汚染の問題であるとか、特に広域に関しては、特にオキシダント濃度がかえって周辺県でかなり今高くなってきて、かえって東京、埼玉よりか周辺のほうに高濃度が出てきてという、そういう問題が出てきています。
     それからあとは、中国からの移流の問題であるとか、そういう新たな環境問題というのは現在どんどん出てきているわけで、そういう問題は、逆に言えば地方環境基本計画ではなかなかつくりにくいというところもあって、この辺はやはり、特に温暖化のCO2の削減に関しては、やはり国からのサポートというのはどうしても必要になってくるところで、この辺に関して、もう少し具体的な形が欲しいかなという感じがいたします。
     それから、その辺になってくると、特に先ほどの話もありましたけれども、やはり公害の概念をより明確化すべきということが書いてあって、この辺が一番重要なところなのかなと。その辺がどうも従来型のものと新しく出てきている環境問題との対応に関して、国と地方との仕分けも含めて、なかなかわかりづらいところがあるのかなというふうに感じています。
     全体的には、やはり私はどちらかというと、もともとはこの制度に関してはそろそろ終わりでいいのかなと感じていたわけですけれども、アンケート結果も踏まえ、やはり少しこういう形で残して、今後新たな、先ほど言いましたように、温暖化だとか広域問題、それから移流の問題、中国からの移流の問題なんかがどんどん出てくるわけですから、地方においてもかなりこの地方環境基本計画をつくるのに苦労するところであると思いますので、その辺を上手に支えてあげられればというふうに感じております。以上でございます。
  • 谷口委員 いろいろレベルの違う意見を4つぐらい持っていて、2つぐらいはさっきの岡田先生と岩崎委員さんと同じですが、ちょっと観点が違うかもわからないので、一応申し上げますけれども、私も今、岩崎委員さんがおっしゃられた国際的な公害の問題というのがやっぱり非常にこれから大きくなるので、それに対する対応というのは非常に重要だろうということですね。それは入っていないので、どこでとらえるかということも含めて対応をお願いしたい点が1点目です。
     あと2点目、岡田先生がおっしゃられました10ページ、11ページも、言おうかな、言うまいかなと思って僕もちょっと迷っていたところですが、普通こういう図を出すときに、これも前回言うべきことですけれども、それぞれのサンプル数を出すのが普通ですよね。Nイコールいくらという数字が入っているのが普通で、そうなったときに、例えば二酸化窒素のNは対象地域が52なのか、要するに超えているような問題のところだけがサンプルに入っていて、そうでないところが入っていないのかどうかということがちょっとよくわからないので、そういう意味で閉鎖水域におけるサンプルが、Nが十分なくて図が書けなかったのかなとも思ったりもしたのですが、そのあたり、見られる方はしっかり見られるのではないかなと思うので、報告書とかにこの図を残される場合は、そのあたりのことをきちんとされたほうがいいというのが2点目です。
     あと、3点目は質問というか、これが最終的に平成23年度の通常国会で法整備までいくということですけれども、そのときに、この検討会は審議会に上がってずっと行くプロセスの中で、最終的にアウトプットとして反映されるものは何なのだろうかと思ったときに、第17条の法律の文章が変わるだろうなということは素人目にもわかるのですが、あとほかにセットで変わっていくことというのは何かなというのを考えたときに、16ページの真ん中のあたりに、全国一律の目安などを示した基本方針を策定するというのがあって、これは法律ではなくて何か別のものなのかなとか思ったり、あとずっと長期的には地域環境基本計画を17ページで考えられるということがあって、これは先なのでいいとして、ちょっと気になったのは、16ページの中ほどの全国一律の基本方針の目安というものは具体的にどんなものなのだろうと。法律は、17条は変わるということでイメージできるのですけれども、この基本方針というのは、何か数値の目安を示すとしたら、それは何か環境基準と不整合みたいなものがあるのかどうか、一体どういうものなのか、もうちょっと具体的に教えていただければというのが3点目のことになります。
     あと、4点目はお願いというか、恐らく考えておられるので言うまでもないかなということですが、平成23年以降、この制度が変わったことによって、今までこういう制度を取り上げられていた地方自治体の方がどういうふうに反応されて、どういうふうな意見とかを持たれているかというのを長期的にモニタリングしていただきたいなというのが希望でございます。
     以上です。
  • 浅野委員 今の3点目に関しては、基本方針というのは現行法に基本方針と書いてあって、それはどういう方針を書くかは何も書いていないわけですから、運用を変えれば済むことです。ですから、基本方針そのものは何も定量的な何かを言うというよりも、こういう場合には国からもお願いをすることがあるべしということを示すだけです。要するに文言目標的に記載される。従来は地域ごとに基本方針を示していましたが、地域ごとに基本方針を示さなきゃならないわけでもないし、あるいはそれをもっと総括的に統合的な方針を示すことを法律が禁止していませんから、その中で対応するということです。
  • 谷口委員 目安と書いてあったので、何か数字が出てくるでしょうか。
  • 浅野委員 そうではなくて、むしろこの分権の時代に知事さんが主体的に計画を策定するのではなくて、環境大臣から策定していただけませんかとお願いしなくてはいけないような場合に、環境大臣が全く勝手に自分の判断でお願いをするというのはよくないので、どういう場合はお願いするかを明確にするというのが多分分権の改革委員会の意向でもあるでしょうし、知事会の関係者と話をしても、それさえ入っていれば別に何も抵抗がありませんという回答ですから、大体そういうことだろうと思います。
  • 小林座長 ありがとうございました。
     私のほうから、事前に読ませていただいて、大体これでいいなというふうに思っていたのですが、今、各委員の方々からのご意見をいただいて、私も気になりましたのが、17ページの国と地方の役割分担の関係の部分で、浅野先生が言われたように、地方の裁量をベースとした制度とするだけで、いわゆる国のことがほとんど書かれていないので、やはり基本計画を位置付けするときに、地方がつくった基本計画を国が尊重する、また国の地方事務所等がその計画に基づいた施策を展開するというような規定がどこかに要るのかなという感がしました。
     同じような意味で、16ページ、やはりこれも浅野先生にご指摘いただいた国と地方の役割分担の関係のところで、広域的な課題云々と書いてあるんですけれども、ここの部分がやっぱり重要になってくる。つまり、隣接府県で計画をどうしてもやらないといけない、何らかの対策をとらないといけないというときに、その影響がというか原因が他府県にある場合に、そこに対して国が指示をする、または要請をするということが必要になってくるのではないかなというのがやはり少し感じました。
     それからあと、やはり一番の問題は、14ページの一番下の部分で「財政上の特例措置について検討することが必要と考える」と書いてあるけれども、実は検討というのは誰が検討するかというのが一番問題で、そういう意味からいくと、この報告書の中では「財政上の特例措置について措置が必要であると考える」と、「検討」というのを抜いてしまうほうがいいのかなという気もしました。これは言葉上だけの問題ですが、ちょっとそれが気になりました。
     それから、先ほどの岡田先生のご指摘にあった13ページ、真ん中の「しかし、閉鎖性水域における富栄養化、底質の悪化等の問題が残り」というふうに書いてあるのですが、ここの部分、実は現在の公害防止計画の中では、ここのところを対象にした計画というのはたしかなかったのではないかなと。例えば瀬戸内海を例にとったら、瀬戸内海の公害防止計画をつくっている府県が結構あるのですが、海の環境汚染を対象にした対策には今のところなっていなかったような気がします。そこが抜けている。
     これは、実は兵庫県でも私指摘したのですが、兵庫県の公害防止計画の中で、海の汚染について全然触れていないのですよね。同じように、よその府県も海についてはほとんど触れていないのではないかと。そこの部分を逆に、今そこを公害防止計画上の問題でなくて、現行の問題でなくて、これから見直しの必要性の中でそれを指摘したほうがいいのかなというふうに感じまして、ここに書いてあることでいいのかなというふうに看過したのです。それは、今までの現行計画の問題がどういうふうに整理をするかということにはなると思います。
     それからもう一点、先ほどご指摘のあった4ページのところの現状認識で、こういう認識でいいのかという問題をご指摘いただいたのは、これは、実は(3)じゃなくて(2)の目的のところで、これは先ほどもご指摘ありましたように、公害対策基本法に書いたものが基本法に移されただけでほとんどいじられていないですが、ただ、5ページにありますように、公害防止計画のあり方についてずっと議論をなされていって、そんな中で、実は57年のあり方に比べて、平成4年、9年のところ、それから13年のところで大分視点が変わってきていることも確かです。この辺をいわゆる目的のところにどれだけ追加するかという問題は、ちょっと言われる通りの気がしました。こういうことでいいのか、それとも少しその辺をつけ加えて、いわゆる現在の公害防止計画の範囲に入っていいか、広げて今やられているわけで、そういうことを少しここに記述する必要性があるのかなという感がいたしました。
     それからもう一点は、岩崎先生、それから谷口先生らのご指摘にあったいわゆる公害とはという定義の問題ですが、これは、実は逆に国際的な問題とか地球温暖化問題まで手を広げてしまうと、逆に公害防止計画そのものが薄れてしまうのではないかという、私は逆の気がしておりまして、それは地球温暖化対策基本法なり、別の法律でやるべきであって、ここではそれには触れない。いわゆるここでは地域汚染の問題に限定して議論したほうがいいのではないかというふうに私はちょっと感じて、こういうとおりにしていただいているのですが、この辺も1つは議論の対象かなというふうに思っております。
     これについて、事務局のほうから何かご意見ございましたら。すべてについてですが。
  • 小森計画官 今、いろいろ先生からご意見をいただいて、皆さんもっともな意見ですので、何らかの形で盛り込みたいというふうに思っております。
     谷口先生から、基本方針につきまして法律事項で何を手当てするのかということですと、法律事項という形ではなくて、先ほど浅野先生からおっしゃっていただいたように、運用の形で、ただ、自由に計画をつくってくださいということで、自主的に地方自治体でつくっていいよというようにするだけで逆に地方自治体が困ってしまって、例えば国から同意を得られるのかどうかわからないのにとりあえずつくってみるというのは、大変地方自治体としても困ってしまうということがございますので、あらかじめ基本方針を目安として、例えばどういったものを記載するのかと。
     今ですと、違反していないものについても全部網羅的に記載するようになっているけれども、例えばこれは今後の議論になりますけれども、環境基準を達成していないものについてだけ記載すればいいよとか、こういう場合にはつくらないとだめだよといったようなところをある程度国として目安として示すのかなということかなと思っております。
     事務局ですので、意見というのはないですけれども、今回の報告書としては2段階に分けて、要するにとりあえず規制緩和の中で、規制緩和の一括法の中に乗れる範囲のところでどうやっていくのかと、どう対応していくのかというものと、将来的な課題としてもう少し視野を広く、地域環境基本計画のようなものをどうしていくかという2段階に分けて、今、報告書を作成しているという状況でございます。
     以上でございます。
  • 正田環境計画課長 いろいろご意見をいただきましてありがとうございます。
     それで、とりあえず私どもの考え方なりをお伝えできればなと思うのですが、1つは浅野先生からご指摘ございました公害防止計画の目的について、現状では危機的な状況の管理から、むしろそういったところは、それなりに改善が見られてきている中で、今後は、リスクマネジメントとして重要という考え方は、資料で申し上げると、15ページの公害防止計画制度の見直しの方向性の冒頭部分で、そういったところでかなり改善が見られている中で、いろいろ地方からのアンケートした結果を踏まえて、公害防止計画制度は、制度の中身等について手直しを加えるにしても存置しましょうというより、これまでの公害問題が再燃することのないように抑止する効果でありますとか、新たな形態の公害が発生した場合の対応、さらには、各事業主体との連携、調整を図ることによって、各主体の公害対策へ向けての認識の共有、統一ができるといった形で、この公害防止計画制度というものについて、今後存置することについての積極的役割というものをまとめさせていただいたつもりでございます。また、まとめ方につきましては、ご趣旨はそういったことなんじゃないかなと思っておるんですが、またご相談させていただいてまとめることができるかなと思っております。
     また、公害─概念の話で、これはなかなか難しい話と思うんですが、ご指摘をいただいたということをまとめさせていただいております。ただ、それが具体的にどこまでという話になると、なかなかこれは議論が深い話になりますので、まずは将来の課題としての宿題と受け止めさせていただいて、まず今回の主眼でございました公防計画についてのあり方についての手直し、見直しは含めつつ、それについても先ほど申し上げたような課題についての積極的意義づけと、その書きぶりにつきましてもご相談させていただければと思っております。
     また、小林委員長からお話がございました公害防止計画制度、いろいろこれまで見直しは行ってまいりました。それにつきまして、事実としてもう少し丁寧に書き加えるということが必要なのかなと考えてございます。
     岡田先生等からご指摘ございました10ページ、11ページ、これは典型的なところを出したグラフでございます。また、サンプル数等につきまして谷口先生からご指摘をいただきました。サンプル数、恐らく観測地点の数だろうと思っておりますが、それをそれぞれ整理して、データとして記載しなさいというご指摘だったかと思います。
     あと、各対応につきましての達成状況については、お手元にお配りしておりますファイルの中の第1回の資料30ページから31ページにグラフを載せておりますので、そういったものをどれだけ取り込んでいくかということにつきましては、例えばご指摘ございました湖沼の話等もございますので、そこをまた検討させていただきたいと思います。
     この点は、13ページの今後残る課題というところの整合性も考えなさいという意味でのご指摘だったかと思います。
     また、14ページにつきまして、浅野先生からご指摘いただきましたのは制度的担保と、これは実際、現在、都市計画法等にこういった公害防止計画制度というものを引いた条文があるわけでございまして、ご指摘のとおりかと思います。また、それについて検討するというのは、これは環境省、私どもが設置させていただいた検討会でございまして、検討会からそういったご指摘、ご要請をいただいたということで、それはまた私ども受け止めまして、政府部内、関係省庁と調整を今後させていただきたいと思っているところでございます。その中で、さまざまな検討課題が出てくるのかなと思っております。
     それとあと17ページ、今後の話ということでございました。浅野先生からご指摘があった点でございます。そういう意味では、各事業主体を巻き込んでいくと前段の総論部分に書いておったつもりでございまして、これにつきましては今後とも引き続きということでございますので、その辺につきまして、これはご指摘のとおりかと思っておりますので、その書きぶり等につきましてまた調整をさせていただきたいと思っております。
     それと、あとは国際的な公害の話でございますとか、地球温暖化という話もございました。これも、あくまでも公害防止計画というのはまずは今の流れの中にございますし、もともと、これは座長からお話があったところでございますが、地域の汚染問題と。さらに、地方公共団体が策定する計画という中ですと、なかなかそういったものは取り込みにくいところが正直あるんだろうと思っております。
     また、地球温暖化問題につきましては、例えば基本法の議論も今後始まるところでございますし、現在の温対法の中でも地方公共団体実行計画の策定が恐らく来年度ピークになるかと思いますが、お願いしているところもございます。
     また、国際的な公害になりますと、個々個別の公共団体の中でどこまでの体制ができるのかと思うんですが、それは例えば公害態様が変わっていますよというその背景事情として、例えばそういった問題もあるという中で、その地域のものについては地域で責任を持ってというような形になってくるのかなというのが、私の感想として思っておるところでございますが、こういったところにつきまして、本日のご指摘を踏まえた上での取りまとめと、努力してみたいと思っております。
  • 浅野委員 概ね今の事務局の回答で了解をしましたが、丸山委員あるいは岩崎委員からの貴重なご意見が出ているので、それを全部取り込む形で、こういう対応ではどうかと今ちょっと委員長とご相談しておったのですが、まず公害に関しては、13ページの意見があったという書き方にしておいて、ここに注を1つつける。せっかく注がありますので、注をつければいいです。そこにどういうことを書くべきか、ということは、また後でメモを出すつもりですが、かつての公害は、かつては人の健康被害の発生を目の前にした緊急対策としての公害防止が考えられていたけれども、現在はリスク防止対策や環境負荷低減を図るための公害防止ということが中心になっている。しかしながら、そもそも公害定義というものはこんなものであるということです。もう一回確認をするために条文を引いてみると、そこには幅広い概念がいろいろあって、私は大変深く広い概念だというふうに思っていますが、それをもう一遍、再度確認するということは注で書けばいい。
     それからもう一点は、これも注をつけたらいいと思ったのですが、場所としては16ページの下から2行目がいいかなというふうに思うんですが、「技術支援、組織体制上の支援等」と書いてあるところですね。ここに注をもう一つつけて、具体に今求められている資源はどういうことかということを、検討会では次のような意見が出たという形で、とりあえず今思いついたのは、先ほどの丸山委員のご指摘を受ける形で、自治体職員の技術水準の維持。それから、2番目は越境汚染や何かの問題ですが、越境汚染や広域汚染等を中心として、これについてはモニタリング調査、情報収集提供、情報の共通利用を確保する、こういったようなことが必要だろう。その点で、少なくとも重要なポイントがあると。つまり越境汚染対策そのものは、これはなかなか公害防止計画に書きづらいかもしれませんけれども、現実には、一自治体の範囲では情報を完全には確保し切れない場合もある。ですから、それはやっぱり国が情報をちゃんとまとめてもらわないと困る。平戸島で光化学オキシダントの注意報が出るとか、こんなような話は大変なことです。もしそれがちゃんとわかれば、北九州は早目に対応ができるわけです。
     福岡市でいうと、西区のポストでまず危なくなって、それから1時間後にだんだん都心部が悪くなってくるという状況が、今、現にあるわけですから、そういったような情報ネットワークをしっかりつくっていくというために、まだまだ国がやれることがあるだろうというふうに思いますから、そんなようなこともちょっと頭に入れながら、さっきの光化学オキシダント、SPMなどの広域汚染問題等ありますので、そういったものについて注をつけておく。そうすると、大体今日出されたご意見を報告書としては反映できるという気いたします。
  • 小林座長 今の浅野先生のご指摘というか、ご意見いかがでしょうか。
  • 小森計画官 そのように修正させていただいて、座長とも了解をとって、そのような方向で行きたいと思っております。
  • 小林座長 ありがとうございました。
     それから、今ちょっと思い出したのですが、谷口先生からご指摘いただいた地方自治体における国際的な対応、数年前に、実は国際協力専門委員会で同じような議論があって、その中で国際協力に当たっての地方自治体の役割というのは、実は大分書いているのです。ところが、実際にはその専門委員会報告書が地方自治体には通知も通達も何もされていなくて、報告書が出しっぱなし、たしかそれっきりで終わったような気もします。その辺をもう少し推進したらいけるのかなという感はいたしました。
     ということで、ほかにございますでしょうか。
     なければ、大分時間も早いようですが、この報告書に限らず、この際何かご発言をいただければというふうに思いますが、いかがでございましょうか。
  • 岡田委員 5ページのところに、平成4年の時点から既に化学物質対策とか地球環境保全ときちっと書いてあるのですが、これは実行された例というのはないですか。単なる質問です。
  • 小森計画官 実行されている今の公害防止計画制度におきましても、実は地球環境とか自然環境とかも必ず書きなさいということで、国からマニュアルといいますか、指導がされていまして、すべての公害防止計画の中には、地球環境なりが絶対に入っているということになっております。そういう意味では、内容的にはどんどん充実してきているんですけれども、逆に言えば、それが地方自治体の負担になっているという面もあるという現状でございます。
  • 岡田委員 わかりました。
  • 小林座長 今のご指摘の件では、私も県に対してやはり直接かかわりまして、何を、いわゆる川の水質汚染対策のための公害防止計画をつくるのに、なぜ地球温暖化対策まで書かなきゃいけないんだと、環境省は何を考えているといって、相当その当時抗議を申し入れたことがございます。
     逆に言うと、私はこれを危惧しているのですが、どんどん手を広げてしまったために、逆に公害防止計画そのものの意味づけというのが薄れてしまって、逆効果になったのではないかという気がしておりまして、この辺、今回の公害とは何ぞやということをもう一度見直す必要があるというのは、そこにあるのではないかなというふうに思っております。
  • 浅野委員 1992年は、私に責任がない─私はまだこのころは審議会委員ではなかった。けれども、そのときの認識が、要するに典型公害の問題はかなり解決してきた。どっちかというと都市型公害に形が変わってきたという認識があって、次の1993年に環境基本法ができているんですね。ですから、基本法は明らかにかつてのような激甚な公害問題がある程度はめどがついたということを前提にして、新しい政策体系をつくりましょうと考えたわけです。
     だから、1992年、平成4年に公防計画のあり方について、という答申を中央公害対策審議会が出したときには、多分基本法の議論のようなものをある程度先取りする形で議論されたのだろうと思いますけれども、残念ながらやや整理が悪かったんではないかという気がしますね。特に化学物質を入れるのは構わないけれども、地球温暖化みたいなのを入れたのは早過ぎたのかもしれないと思います、率直に言って。
     その後の1997年のあり方については、私が全面的に責任を負わないといけない。前にも言いましたけれども、環境基本法にもとづいて環境基本計画ができたので、その基本計画に基づいての公害防止計画だということにちょっとこだわり過ぎて対象を広げ過ぎた。小林座長からおしかりを受けるとおり、その当時は、何しろ環境基本計画をできるだけ広めていきたい。公害防止計画は環境基本計画とまるっきり関係ない話だと思われるのも困るので、ちょっと強調し過ぎた面があるのですね。
     そこで、もう一回軌道修正を次の2001年にやりまして、そこで重点項目をもっときちっと出して、その他の項目については軽く扱っていいということに、またもとに戻したという経過があります。
  • 小林座長 ありがとうございます。何かいろいろと経緯がわかってきたという感じがしました。
     ほかにご意見ございますでしょうか。何でも結構でございます。
     特にご意見もないようでございますので、大分時間は早いようでございますが、今いただいたご意見等につきましては、今後集約をしながら私のほうで事務局と調整をさせていただくということで、私にご一任いただくということでよろしゅうございますでしょうか。

(「結構です」と呼ぶ者あり)

  • 小林座長 ありがとうございます。
     それでは、この辺で検討会を終了させていただきたいというふうに考えるわけでございます。この報告書につきましては、所要の修正を施した後、私のほうから中央環境審議会の総合政策部会公害防止計画小委員会のほうにご報告をさせていただければというふうに考えてございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
     では、最後になりますが、局長のほうから。
  • 白石局長 これまで3回にわたりまして、非常に精力的なご意見をちょうだいしてありがとうございます。最後の最後になって、はしなくも露呈したという言い方をあえてさせていただきますけれども、やはり人の健康被害というところから始まっているいわゆる典型7公害から、地球温暖化対策とか生物多様性とか、いろいろ業務が、あるいは業務というと語弊がありますが、環境行政、公害防止、環境基本計画へという流れがまさに集約された議論が今日展開されたのだろうと思います。
     あえて言い訳を申し上げると、そういうこともあるので、当面のやらなければならないもののほかに、やっぱりそういうこれからの環境基本計画との整合性を持った見直しという長期の課題というのがあるということは、これまでの2回の議論でも出てきたことが、今日また3回目、最後になって、やっぱりいろいろなところでそういう点を考えないと、いつまでもパッチワークではうまくいかないよねということのご指摘が出たというふうに受け止めさせていただきます。
     当面のものは当面として、やはり環境基本法に遡っての議論というのがだんだん待ったなしになってきているということを今日もしみじみ感じました。今日いただいたものは短期的なご提言と長期的なご提言、両方を合わせまして、私どもしっかり受け止めてやらせていただきますし、また実務的には、今、座長のほうからお話しありましたように、公害防止計画小委員会等々でさらにご議論をしていかなければならないと思っております。そういうときにも、またいろいろご指導、ご鞭撻いただければと思います。
     本日までどうもありがとうございました。
  • 小林座長 どうもありがとうございました。
     大変不手際で十分な審議ができなかったかもしれませんが、その辺はお許しをいただきたいと思います。
     それでは、事務局のほう、よろしくお願いします。
  • 小森計画官 長時間にわたるご審議、大変ありがとうございました。
     それでは、時間前ではございますが、第3回公害防止計画制度のあり方に関する検討会をこれで閉会とさせていただきたいと思います。
     本日はありがとうございました。

午前11時15分閉会