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環境省環境配慮の方針推進システム設置要綱


(目的)

第1条 この要綱は、環境基本計画に基づき、環境省の環境配慮の方針を推進するために、環境省が運用・管理する環境管理システムである環境配慮の方針推進システム(以下「システム」という。)の基本的事項及びその推進体制を定める。

(システムの運用に関する基本的事項)

第2条 環境配慮の方針は、以下に定めるところにより推進する。

(1) 環境保全のための政策の企画立案と実施及び環境施策として行う公共施設整備等における環境配慮については、環境省政策評価基本計画に基づき行うものとする。

(2) 通常の経済活動の主体としての活動における環境配慮については、環境省環境マネジメントシステムに基づき行うものとする。

(3) 環境配慮の方針に係る事項のうち(1)及び(2)を除く事項については、次条以下に定めるところにより行うものとする。

2 このシステムの実施に当たっては、以下の仕組みに基づく施策の推進、評価、改善等と十分調整を行い、効果的かつ効率的な事務の推進を図ることとする。

(1) 「生物多様性条約」に基づく生物多様性国家戦略

(2) 「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)に基づく政府の実行計画

(3) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針

(4) 「循環型社会形成推進基本法」(平成12年法律第110号)に基づく循環型社会形成推進基本計画

(システムの適用対象組織)

第3条 システムの適用対象は、次に掲げる区域及び組織とする。

(1) 適用行政組織
環境省のすべての組織

(2) 適用対象区域
環境省の組織が所在するすべての区域

(最高意思決定層)

第4条 システムを推進するため、最高意思決定層は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 環境配慮の方針の策定及び改定を行うこと。

(2) システムの見直しを行うこと。

(3) システムの運用に必要な人的、物的及び財政的資源を確保すること。

2 最高意思決定層は、最高責任者と副最高責任者で構成する。最高責任者は環境大臣をもって充て、副最高責任者は環境副大臣及び環境大臣政務官をもって充てる。

3 副最高責任者は、最高責任者を補佐し、最高責任者に事故があるとき又は最高責任者が欠けたときにその職務を代理するものとする。

4 副最高責任者が最高責任者の職務を代理する場合の代理の順位は、環境副大臣、環境大臣政務官の順とする。

(環境管理統括者の設置)

第5条 システムを運用管理するため、環境管理統括者を置く。

2 環境管理統括者の職務は、次のとおりとする。

(1) システムの確立及び運用管理に関すること。

(2) システムの運用状況の最高意思決定層への報告に関すること。

3 環境管理統括者は、事務次官をもって充てる。

(部局長会議の設置)

第6条 システム全体の調整を行うため、部局長会議を置く。

2 部局長会議は、次の場合に審議を行う。

(1) システムの調整を行う必要が生じたとき

(2) 環境配慮の方針の策定又は改定を行うとき

(3) システムの見直しを行うとき

3 部局長会議は、環境管理統括者、官房長及び部局長で構成し、環境管理統括者が開催する。

(環境配慮の方針推進事務局の設置)

第7条 システムの円滑な運用管理を行うため、環境配慮の方針推進事務局を置く。

2 環境配慮の方針推進事務局は、次の事項を処理する。

(1) 最高意思決定層の補佐に関する事務

(2) 環境管理統括者の補佐に関する事務

(3) 部局長会議に関する事務

3 環境配慮の方針推進事務局の事務局長は、総合環境政策局環境計画課長をもって充てる。

(環境方針等の公表)

第8条 環境配慮の方針及びシステムに関する事項等は、公表する。

(点検)

第9条 環境配慮の方針の進捗状況については、毎年点検を行う。

(環境配慮の方針及びシステムの見直し)

第10条 最高意思決定層は、第7条に定める部局長会議の審議を経て、環境配慮の方針及びシステムについて見直しを行う。

2 前項の見直しは、文書化するものとする。

3 最高意思決定層は、第1項の見直しを行ったときは、その結果に基づいて環境管理統括者に必要な指示を行う。

(その他運用に関し必要な事項)

第11条 システムの運用に関し必要な事項は、この要綱に定めるほか、以下に定めるところによる。

(1) 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)に基づく環境省政策評価基本計画

(2) 環境省環境マネジメントシステム設置要綱

附則

この要綱は、平成14年11月25日から施行する。