環境省総合環境政策グリーン購入法特定調達品目検討特定調達品目検討会平成12年度

率先実行計画とグリーン購入法の主な相違点

率先実行計画
(平成7年閣議決定)
グリーン購入法
国等の公的部門における調達の推進 率先調達が求められる対象機関の範囲
  • 各省庁
  • 各省庁
  • 国会・裁判所
  • 特殊法人等
  • 地方公共団体(努力義務)
調達目標の設定、調達実績のとりまとめ・公表 全省庁一括(環境庁が取りまとめ) 各省庁、各機関等ごと
計画期間 5年(目標は最終年度) 1年(目標は毎年度設定)
対象活動
  • 物品・役務の調達
  • 廃棄物・エネルギー利用等の抑制
  • 物品・役務の調達
具体的な対象物品 3分野4品目
(紙類(情報用紙、印刷用紙)、低公害車、コピー機)
率先実行計画を踏まえて今後検討
情報の提供その他の措置 民間に対する措置 物品購入等に際し、できるかぎり環境物品等を選択(一般的責務)
グリーン購入のための情報提供
[1]製品メーカー等による適切な情報提供
[2]環境ラベル等の適切な情報  提供体制の整備を規定
  • 科学的知見、国際的な整合性を踏まえた情報の提供
  • 適切な情報提供体制の整備については引き続き検討