| (1) | 運営主体名及びその概要 財団法人建築環境・省エネルギー機構
Institute for Building Environment and Energy Conservation(略称:IBEC)
昭和55年3月、建設省(現国土交通省)の許可を得て設立された公益法人。
住宅その他の建築物に係る省エネルギーをはじめとした環境負荷軽減に
関する技術の研究開発、指導及び普及を行うことにより、建築物におけるエ
ネルギーの有効利用その他環境保全の推進を図り、もって国民生活の安
定と健全な発展に寄与することを目的とする。
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| (2) | 運営開始年 1999年
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| (3) | 対象物品等
| 用 途: |
「事務所等」、「物品販売を営む店舗等」、「ホテル等」、「病院等」、「学校等」、「飲食店等」、「集会場等」、「工場等」又は財団理事長がこれらに準じると認めるもの。 |
| 規 模: | 問わない。 |
| 交付実績: |
(2005年12月現在)83物件
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| (4) | 着目する環境影響 建築物使用時のエネルギー性能等に着目している。
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表 着目する環境影響
| 環境負荷項目 | ライフステージ |
| A 資源採取 | B
製造 | C 流通 | D
使用・消費 | E
廃棄 | F
リユース・リサイクル |
| 1 資源の消費 |
○ |
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| 2 エネルギーの消費 |
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| ○ |
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| 3 大気・水・土壌への汚染物質の排出 |
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| 4 廃棄物の排出 |
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| 5 有害物質の利用 |
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| 6 生態系の破壊 |
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| 7 その他の環境負荷 |
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| ○※ |
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| | ※建築物における水の有効利用
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| (5) | マークを使用するための基準
| 1) | 基準概要 |
| | ◆ | 省エネルギー計画書による場合
採用された省エネルギー手法及び「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準(平成15年 経済産業省・国土交通省 告示第1号)(以下、「省エネルギー基準」という。)等を参考に評価する。また、省エネルギー性能は次による。 |
| | | レベル1: 対象建築物の省エネルギー性能が、省エネルギー基準と比して、概ね5%以上20%未満上回っていると認められること。 |
| | | レベル2: 対象建築物の省エネルギー性能が、省エネルギー基準と比して、概ね20%以上上回っていると認められこと。
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| | ◆ | 省エネルギー対策の実績による場合 当該建築物の省エネルギー対策実施前後の消費エネルギー実績値と採用された省エネルギー手法及びその効果等により評価する。
なお、省エネルギー対策実施前後の実績を求めることが困難な場合には、仮想消費エネルギーと消費エネルギー実績との比較等により、これに替えることができる。省エネルギー性能は次による。 |
| | | レベル1: 当該建築物における適正な省エネルギー対策の実施前後で、省エネルギー効果が概ね5%以上15%未満認められること。 |
| | | レベル2: 当該建築物における適正な省エネルギー対策の実施前後で、省エネルギー効果が概ね15%以上認められること。
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| 2) | 基準策定手続 |
| | ・ | 制度創設時に、学識経験者等からなる委員会において、現状の省エネルギー性能の達成レベル、申請に係る難易度等多角的に判断し、審査基準値を設定した。
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| 3) | 基準の目安 |
| | ・ | 国(経済産業省、国土交通省)が示している建築物の省エネルギー基準がミニマムスタンダードであることから、省エネルギー計画書の実績等より判断して、それより高い性能かつ、容易に達成できる程度として設定。 |
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| (6) | マークを使用するための手続
| (1) | 申請者が申請資料を作成し、財団法人建築環境・省エネルギー機構の理事長に提出 |
| (2) | 申請を受理(申請料納付) |
| (3) | 審査員が予備審査として、申請書類の審査を実施 |
| (4) | 必要に応じて、審査員による現地審査を実施 |
| (5) | 学識経験者等によって構成される審査委員会にて本審査を実施 |
| (6) | 交付書・マークの交付及び公表 |
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| (7) | 製品情報確認方法
| (○) | 供給者の書類で確認 |
| ( ) | 検査機関等の検査結果の添付により確認 |
| ( ) | 運営主体から検査機関等に検査依頼 |
| (○) | 事業所への立入調査 |
| ( ) | 特になし |
| ( ) | その他 |
○具体的な製品情報確認方法
申請書類、ヒアリング等により、建築物の情報を確認。
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| (8) | 適正表示の取組
| (○) | 実施要領等における適正表示の規定 |
| ( ) | 適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約 |
| ( ) | 適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認 |
| (○) | マーク使用者からの使用状況報告 |
| ( ) | 市場サンプリング検査 |
| (○) | 事業所への立入調査 |
| ( ) | 消費者等からの通報受付体制の整備 |
| ( ) | 特になし |
| ( ) | その他 |
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| (9) | 関連情報の入手方法 (最新情報はこちらで入手してください)
概要(http://www.ibec.or.jp/nintei/hyouji/index.html)
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| (10) | 問い合わせ先 財団法人 建築環境・省エネルギー機構
| 部署名 | :建築研究部 |
| 担当者名 | :諏佐、生稲(おいね) |
| 住所 | :〒102-0084 東京都千代田区富士見2−14−36 FUJIMIWEST |
| 電話 | :03-3222-6693〜5(ダイヤルイン) |
| FAX | :03-3222-6696 |
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