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TOP >登録された情報を見る >環境物品を選ぶ際に参考となる情報源一覧 >II. 特定の品目を対象にした環境ラベル等(2) >主に省エネに着目した環境ラベル等 >環境・エネルギー優良建築物マーク表示制度
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環境物品を選ぶ際に参考となる情報源一覧
[1]概要

環境・エネルギー優良建築物マーク表示制度
環境ラベル等の特色室内環境水準を確保のうえ、一定水準以上の省エネルギー性能を有する建築物に表示されるマークです。マークを表示することで、環境・エネルギー対策への取組が企業等のイメージアップに繋がり、また、一般の方々も、事務所や店舗、宿泊施設などを利用するときの選択肢として生かされます。国土交通省所管の(財)建築環境・省エネルギー機構が運営する制度です。
情報の提供手法
マーク等表示環境負荷データ表示/提供
環境影響の考慮の範囲
様々な環境影響を全体的に考慮した環境ラベル等その他の環境ラベル等


[2]詳細

(1)運営主体名及びその概要
財団法人建築環境・省エネルギー機構
Institute for Building Environment and Energy Conservation(略称:IBECアイベック]
昭和55年3月、建設省(現国土交通省)の許可を得て設立された公益法人。
住宅その他の建築物に係る省エネルギーをはじめとした環境負荷軽減に
関する技術の研究開発、指導及び普及を行うことにより、建築物におけるエ
ネルギーの有効利用その他環境保全の推進を図り、もって国民生活の安
定と健全な発展に寄与することを目的とする。

(2)運営開始年
1999年

(3)対象物品等
用  途: 「事務所等」、「物品販売を営む店舗等」、「ホテル等」、「病院等」、「学校等」、「飲食店等」、「集会場等」、「工場等」又は財団理事長がこれらに準じると認めるもの。
規  模:問わない。
交付実績: (2005年12月現在)83物件

(4)着目する環境影響
建築物使用時のエネルギー性能等に着目している。

 

表 着目する環境影響
環境負荷項目ライフステージ
A 資源採取B 製造C 流通D 使用・消費E 廃棄F リユース・リサイクル
1 資源の消費




2 エネルギーの消費




3 大気・水・土壌への汚染物質の排出





4 廃棄物の排出





5 有害物質の利用





6 生態系の破壊





7 その他の環境負荷


○※

 ※建築物における水の有効利用

(5)マークを使用するための基準
1)基準概要
 省エネルギー計画書による場合
 採用された省エネルギー手法及び「建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準(平成15年 経済産業省・国土交通省 告示第1号)(以下、「省エネルギー基準」という。)等を参考に評価する。また、省エネルギー性能は次による。
 レベル1:
対象建築物の省エネルギー性能が、省エネルギー基準と比して、概ね5%以上20%未満上回っていると認められること。
 レベル2:
対象建築物の省エネルギー性能が、省エネルギー基準と比して、概ね20%以上上回っていると認められこと。

 省エネルギー対策の実績による場合
 当該建築物の省エネルギー対策実施前後の消費エネルギー実績値と採用された省エネルギー手法及びその効果等により評価する。
なお、省エネルギー対策実施前後の実績を求めることが困難な場合には、仮想消費エネルギーと消費エネルギー実績との比較等により、これに替えることができる。省エネルギー性能は次による。
 レベル1:
当該建築物における適正な省エネルギー対策の実施前後で、省エネルギー効果が概ね5%以上15%未満認められること。
 レベル2:
当該建築物における適正な省エネルギー対策の実施前後で、省エネルギー効果が概ね15%以上認められること。

2)基準策定手続
  制度創設時に、学識経験者等からなる委員会において、現状の省エネルギー性能の達成レベル、申請に係る難易度等多角的に判断し、審査基準値を設定した。

3)基準の目安
  国(経済産業省、国土交通省)が示している建築物の省エネルギー基準がミニマムスタンダードであることから、省エネルギー計画書の実績等より判断して、それより高い性能かつ、容易に達成できる程度として設定。

(6)マークを使用するための手続
(1)申請者が申請資料を作成し、財団法人建築環境・省エネルギー機構の理事長に提出
(2)申請を受理(申請料納付)
(3)審査員が予備審査として、申請書類の審査を実施
(4)必要に応じて、審査員による現地審査を実施
(5)学識経験者等によって構成される審査委員会にて本審査を実施
(6)交付書・マークの交付及び公表

(7)製品情報確認方法
(○)供給者の書類で確認
( )検査機関等の検査結果の添付により確認
( )運営主体から検査機関等に検査依頼
(○)事業所への立入調査
( )特になし
( )その他

○具体的な製品情報確認方法
申請書類、ヒアリング等により、建築物の情報を確認。

(8)適正表示の取組
(○)実施要領等における適正表示の規定
( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
( )適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認
(○)マーク使用者からの使用状況報告
( )市場サンプリング検査
(○)事業所への立入調査
( )消費者等からの通報受付体制の整備
( )特になし
( )その他

(9)関連情報の入手方法  (最新情報はこちらで入手してください)
概要(http://www.ibec.or.jp/nintei/hyouji/index.html
実施要領等(http://www.ibec.or.jp/nintei/hyouji/youkou.html
マークを使用するための基準(http://www.ibec.or.jp/nintei/hyouji/kijyun.html
マーク表示商品のリスト(http://www.ibec.or.jp/nintei/hyouji/koufu.html

(10)問い合わせ先
財団法人 建築環境・省エネルギー機構
部署名:建築研究部
担当者名:諏佐、生稲(おいね)
住所:〒102-0084 東京都千代田区富士見2−14−36 FUJIMIWEST
電話:03-3222-6693〜5(ダイヤルイン)
FAX:03-3222-6696

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