第3節 技術の開発・導入を促進する政策や制度


<第3節の要約>

循環型社会を支える様々な技術の開発・導入は、関連する法制度や規制・税制等経済的インセンティブ、事業者の自主的な努力等により進んできました。
ここでは、循環型社会を支える技術の開発・導入を促進する政策や制度などについて説明します。


1 法制度


(1)循環型社会形成推進基本法
循環型社会形成推進基本法において、国が科学技術の振興を図ること、そのための試験研究体制の整備、研究開発の推進、その成果の普及、研究者の養成等の必要な措置を講ずることとされています。同法に基づき策定された循環型社会形成推進基本計画における循環型社会ビジネスの振興に関する国の取組として、製品の生産工程における廃棄物等の発生抑制、回収された廃棄物等の循環的な利用などが促進されるような製品設計・生産システムの工夫や環境への負荷の小さい素材開発等のグリーンインダストリーの推進などが規定されています。

(2)廃棄物処理法による技術開発・導入の促進
廃棄物処理法及びその関係法令は、廃棄物の適正な処理を図るために、一般廃棄物や産業廃棄物の処理施設の設置に関する基準などを規定することにより、廃棄物の適正処理に関する技術の開発・導入を促しています。最終処分場の残余容量の逼迫、不法投棄の増大等、廃棄物を巡る様々な問題が生じる中で、数次にわたり改正が行われ、これらの改正による新たな技術が開発・導入されています。
例えば、平成9年の改正では、一定の廃棄物の再生利用について、厚生大臣(当時)の認定を受ければ処理業や施設の設置の許可が不要となる特例制度が創設され、リサイクル技術の開発・導入のインセンティブとなりました。平成12年の改正では、排出事業者の責任の強化が図られ、排出事業者は廃棄物の適正な処理やリサイクルに必要な費用を負担することになり、廃棄物処理・3R技術の開発・導入に貢献しました。

(3)拡大生産者責任(EPR)などを踏まえた各種リサイクル制度の整備
拡大生産者責任(EPR)は、生産者が、その生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適正なリサイクルや処分について物理的又は財政的に一定の責任を負うという考え方です。これを確立することで、生産者に対して、廃棄されにくい、又はリユースやリサイクルがしやすい製品を開発・生産する、そのための技術の開発・導入を促すインセンティブが与えられました。循環型社会形成推進基本法では、拡大生産者責任を明示しており、このほか、容器包装、家電製品、食品、建設資材、自動車といった物品ごとにリサイクル制度が整備されています。

(4)資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)
資源有効利用促進法は、事業者によるリサイクル対策を強化するとともに、製品の省資源化・長寿命化によるリデュース対策、回収した製品からの部品等のリユース対策を講じることなどにより、循環型経済システムの構築を目指すものです。この法律に基づき、副産物や使用済物品等の排出抑制、再生資源や再生部品の利用の促進に関し、技術の向上を含めた具体的な措置の実施が規定され、関連する技術の開発・導入が進むことになります。

(5)公害関係法令
廃棄物の適正な処理を行うためには、廃棄物処理施設からの二次公害を防止する必要があり、大気汚染防止法、水質汚濁防止法等に定められた排出基準や排水基準等を遵守する必要があります。こうした公害規制の遵守を目的として、廃棄物処理施設における公害防止技術の開発・導入が促進されています。

(6)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
再生品等に対する需要が確保されれば、その供給を促すことになり、リサイクル関連技術の開発・導入のインセンティブとなります。グリーン購入法は、国等の公的部門による環境物品の調達等により需要の転換を図ることを目的としており、同法に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に対応して、国等の各機関は、調達方針の公表等を行い、環境物品を調達しています。

2 経済的インセンティブ

廃棄物の適正な処理や3R推進のための技術の導入において、優遇税制や低金利などの経済的なインセンティブも整備されています。例えば、産業廃棄物処理施設等の整備を支援する制度として、租税特別措置法及び地方税法等により、特別償却又は非課税扱い等の優遇措置や政府系金融機関の融資等があります。

3 標準・規格

標準化の意義は、自由に放置すれば、多様化、複雑化、無秩序化してしまう「もの」や「事柄」について、経済・社会活動の利便性の確保(互換性の確保等)、生産の効率化(品種削減を通じての量産化等)等のそれぞれの観点から、国レベルの「規格」を制定し、これを全国的に「統一」することです。国が定める工業標準として日本工業規格(JIS)や環境・資源循環に関する日本工業規格(環境JIS)があり、溶融スラグJIS化などが行われました。

写真溶融スラグ


4 エコタウン等

エコタウン事業は、「ゼロ・エミッション構想」(ある産業から出るすべての廃棄物を新たに他の分野の原料として活用し、あらゆる廃棄物をゼロにすることを目指す構想)を地域の循環型社会形成のための基本構想として位置づけ、併せて、地域振興の基軸として推進することにより、先進的なまちづくりを推進することを目的として、平成9年度に創設されました。地域としての取組により異なる業種間での連携が可能となり、より高度な技術の導入が期待されます。

東京スーパーエコタウン・川崎エコタウン


5 循環型社会形成推進交付金制度

地域における循環型社会づくりを進めるため、国は、都道府県とともに市町村が策定する3Rを総合的に推進するための概ね5カ年間の地域計画(循環型社会形成推進地域計画)の構想段階から市町村の取組に協力し、この地域計画に基づき実施される施設整備のための費用について交付金により支援を行っています。これにより、3Rを推進する技術の導入が進むことになります。

循環型社会形成推進交付金の対象となる主な施設


6 技術開発に対する支援

3R・廃棄物処理技術の研究や技術開発が様々な支援制度の下で行われており、革新的な技術の開発・導入等のインセンティブとなっています。

7 企業による自主行動計画の策定

我が国の産業界は、(社)日本経済団体連合会の呼びかけによって、リサイクルの推進や廃棄物の排出抑制に取り組んでいます。平成9年に環境自主行動計画を策定しており、併せて廃棄物対策に関する自主行動計画を作成しています。こうした事業者の自主的な取組も、廃棄物の適正処理や3Rの推進に必要な技術の開発・導入を促すものと考えられます。


なお、個々の技術は、それのみによっては機能せず、システムとしてはじめて機能する点についても留意する必要があります。例えば、バイオマス系廃棄物を用いてメタン発酵を行う場合、これに適した廃棄物を効率的に収集し安定的に供給することや、得られたメタンガスの有効な利用先が近隣に存在することが必要になります。


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