環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成30年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第2節 大気環境の保全対策

第2節 大気環境の保全対策

1 大気環境の監視・観測体制の整備

(1)国設大気測定網

大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得るため、国設大気環境測定所(9か所)及び国設自動車交通環境測定所(9か所)を設置し、測定を行っています。これらの測定所は、地方公共団体が設置する大気環境常時監視測定局の基準局、大気環境の常時監視に係る試験局、国として測定すべき物質等(有害大気汚染物質)の測定局、大気汚染物質のバックグラウンド測定局としての機能を有しています。

加えて、国内における酸性雨や越境大気汚染の長期的な影響を把握することを目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画(2014年3月改訂)」に基づくモニタリングを離島など遠隔地域を中心に全国24か所で実施しました。

(2)地方公共団体の大気汚染監視体制

都道府県等では、一般局及び自排局において、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく大気の汚染状況を常時監視しています。そのデータ(速報値)を「大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)」によりリアルタイムに収集し、インターネット及び携帯電話用サイトで情報提供しています。

PM2.5に関しては、2009年に環境基準を設定し、2010年度から、地方公共団体が大気汚染防止法に基づく大気の汚染状況の常時監視を実施しています。

(3)放射性物質の常時監視体制

2013年の大気汚染防止法の改正に伴い、我が国は、関係機関が実施している放射性物質モニタリングを含めて、全国309地点で空間放射線量率の測定を行うなど、放射性物質による大気の汚染の状況を監視し、その結果を専門家による評価を経て公表しました。

2 ばい煙に係る固定発生源対策

大気汚染防止法に基づき、ばい煙(NOx、硫黄酸化物(SOx)、ばいじん等)を発生し、及び排出する施設について排出基準を定めて規制等を行っています。加えて、施設単位の排出基準では良好な大気環境の確保が困難な地域においては、工場又は事業場の単位でNOx及びSOxの総量規制を行っています。

3 移動発生源対策

(1)自動車単体対策と燃料対策

自動車の排出ガス及び燃料については、大気汚染防止法に基づき逐次規制を強化してきています(図4-2-1図4-2-2図4-2-3)。2017年5月に中央環境審議会において「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十三次答申)」が取りまとめられ、同答申に基づき、自動車排出ガス低減対策等を着実に推進することとしています。

図4-2-1 ガソリン・LPG乗用車規制強化の推移
図4-2-2 ディーゼル重量車(車両総重量3.5トン超)規制強化の推移
図4-2-3 軽油中の硫黄分規制強化の推移

公道を走行しない特殊自動車(以下「オフロード特殊自動車」という。)については、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号。以下「オフロード法」という。)に基づき、2006年10月から原動機の燃料の種類と出力帯ごとに順次使用規制を開始し、その後も逐次規制を強化してきています。排出ガス基準に適合するオフロード特殊自動車等への買換えが円滑に進むよう、政府系金融機関による低利融資を講じました。

(2)大都市地域における自動車排出ガス対策

自動車交通が集中する大都市地域の大気汚染状況に対応するため、自動車NOx・PM法に基づき大都市地域(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県)において各都府県が「総量削減計画」を策定し、自動車からのNOx及びPMの排出量の削減に向けた施策を計画的に進めています。また、同法の排出基準に適合しているトラック・バス等であることが判別できる「自動車NOx・PM法適合車ステッカー」の交付や、事業者による排出抑制のための措置の推進等に取り組みました。

(3)低公害車の普及促進

2030年までに、新車販売に占める次世代自動車の割合を5割~7割にするとの目標に基づき、次世代自動車等の普及に取り組んだ結果、2016年度における新車販売に占める次世代自動車の割合は、約36%となりました。

低公害車の普及を促す施策として、車両導入に対する各種補助、自動車税・軽自動車税の軽減措置及び自動車重量税・自動車取得税の免除・軽減措置等の税制上の特例措置並びに政府系金融機関による低利融資を講じました。

低公害車普及のためのインフラ整備については、国による設置費用の一部補助、燃料等供給設備に係る固定資産税の軽減措置等の税制上の特例措置を実施しました。

(4)交通流対策
ア 交通流の分散・円滑化施策

道路交通情報通信システム(VICS)の情報提供エリアの更なる拡大を図るとともに、ETC2.0サービスや高度化光ビーコン等を活用し、道路交通情報の内容・精度の改善・充実に努めたほか、信号機の改良、公共車両優先システム(PTPS)の整備、総合的な駐車対策等により、環境改善を図りました。また、環境ロードプライシング施策を試行し、住宅地域の沿道環境の改善を図りました。

イ 交通量の抑制・低減施策

交通に関わる多様な主体で構成される協議会による都市・地域総合交通戦略の策定及びそれに基づく公共交通機関の利用促進等への取組を支援しました。また、交通需要マネジメント施策の推進により、地域における自動車交通需要の調整を図りました。

(5)船舶・航空機・建設機械の排出ガス対策

船舶からの排出ガスについては、国際海事機関(IMO)の排出基準を踏まえ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」という。)により、NOx、燃料油中硫黄分濃度等について規制されています。航空機からの排出ガスについては、国際民間航空機関(ICAO)の排出基準を踏まえ、航空法(昭和27年法律第231号)により、炭化水素(HC)、CO、NOx等について規制されています。

建設機械のうちオフロード特殊自動車については、オフロード法に基づき2006年10月より順次使用規制を開始し、2011年及び2014年に規制を順次強化するとともに、「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針」に基づきNOx、PM等大気汚染物質の排出抑制に取り組んでいます。

オフロード法の対象外機種(発動発電機や小型の建設機械等)についても、オフロード法の2006年基準と同等の排出ガス基準値に基づき策定した「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」等により、排出ガス対策型建設機械の使用を推進しました。また、これら建設機械の取得時の融資制度を設置しました。

(6)普及啓発施策等

低公害車(次世代自動車等)やエコドライブに関する意識調査を目的として、2017年11月に「エコ&セーフティ神戸カーライフ・フェスタ2017」を実施しました。また、エコドライブ普及連絡会では、エコドライブの普及推進を図るため、行楽シーズンであり自動車に乗る機会が多くなる11月を「エコドライブ推進月間」とし、シンポジウムの開催や全国各地でのイベント等を連携して推進し、積極的な広報を行いました。あわせて、当該連絡会が策定した「エコドライブ10のすすめ」の普及・推進に努めました。

4 微小粒子状物質(PM2.5)対策

PM2.5については、その削減に向け、国内対策と越境汚染対策の両方を進めていく必要があります。

国内対策としては、短期的な対策として、2017年5月に中央環境審議会において「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第十三次答申)」が取りまとめられ、同答申に基づき、自動車排出ガス低減対策等を着実に推進することとしています。また、中長期的な対策として、PM2.5濃度の予測や対策効果の把握のためのシミュレーションモデルの高度化等による科学的知見の充実を進めました。

越境汚染対策としては、日中両国の都市間での連携協力、日中韓三カ国の政策対話、アジア太平洋クリーン・エア・パートナーシップ(APCAP)等の枠組みにおいて、政策・技術に関する情報共有、モデル的な技術の導入、共同研究等を進めました。

5 光化学オキシダント対策

(1)光化学オキシダント緊急時対策

環境省では、「大気汚染物質広域監視システム」により、都道府県等が発令した光化学オキシダント注意報等発令情報をリアルタイムで収集し、これらのデータを地図情報等として、ウェブサイト等で一般に公開しています。また、光化学オキシダント濃度の長期変動要因、前駆物質排出量削減の感度解析等に関する報告書を取りまとめ公表しました。

気象庁では光化学スモッグに関連する気象状態を都道府県等に通報し、光化学スモッグの発生しやすい気象状態が予想される場合にはスモッグ気象情報や全般スモッグ気象情報を発表して国民へ周知しています。

(2)揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策

VOCは光化学オキシダント及びPM2.5の生成の原因物質の一つであり、その排出削減により、光化学オキシダント及びPM2.5による大気汚染の改善が期待されます。

VOCの排出抑制対策は、法規制と自主的取組を適切に組み合わせること(ベストミックス)により実施しています。2016年度のVOC総排出量は2000年度に対し5割以上削減されました。

6 多様な有害物質による健康影響の防止

(1)石綿対策

大気汚染防止法では、全ての建築物及びその他の工作物の解体等作業について、吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材の使用の有無を事前調査で確認し、当該建材が使用されている場合には作業基準を遵守することなどを求めており、地方公共団体と連携して、石綿の大気環境への飛散防止対策に取り組んでいます。

2017年度には、東日本大震災や熊本地震の被災地において石綿の大気濃度調査を行うとともに、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」の改訂を行いました。また、建築物等の解体等工事における石綿飛散防止のリスクコミュニケーションを推進するため、ガイドラインを作成しました。

(2)水銀大気排出対策

「水銀に関する水俣条約」を踏まえた水銀大気排出対策としては、2015年に大気汚染防止法が改正され、水俣条約で規制すべきとされた石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却施設、セメントクリンカー製造施設について、水銀排出施設の届出、水銀に係る排出基準の遵守、水銀濃度の測定等の義務付けが規定されました。また、鉄鋼製造施設の一部を要排出抑制施設とし、水銀濃度の測定・記録・保存等の自主的取組が規定されました。これらの水銀大気排出規制は2018年4月1日から施行されることから、その円滑な施行に向けて、制度の周知を行いました。

(3)有害大気汚染物質対策

有害大気汚染物質による大気汚染の状況を把握するため、化学物質排出移動量届出(PRTR)データ等を活用して選定されたモニタリング地点において、大気汚染防止法に基づき、地方公共団体と連携して有害大気汚染物質モニタリング調査を実施しました。

有害大気汚染物質から選定された優先取組物質のうち、環境目標値が設定されていない物質については、迅速な指針値設定を目指すこととされており、科学的知見の充実のため、有害性情報等の収集を行いました。

7 酸性雨・黄砂に係る対策

(1)酸性雨

東アジア地域において、酸性雨の現状やその影響を解明するとともに、酸性雨問題に関する地域の協力体制を確立することを目的として、日本のイニシアティブにより、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)が稼働しており、現在、東アジア地域の13か国が参加しています。EANETでは、第17回政府間会合で承認された中期計画(2016年-2020年)に基づき、共通手法による酸性雨モニタリングデータの収集・評価等を実施しています(図4-2-4)。あわせて、PM2.5やオゾンのモニタリングの推進等を含む取組を進めています。

図4-2-4 EANET地域の降水中pH(2013年から2016年の平均値)

国内では、越境大気汚染及び酸性雨による影響の早期把握、大気汚染原因物質の長距離輸送や長期トレンドの把握、将来影響の予測を目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」に基づき、国内の湿性・乾性沈着モニタリング、湖沼等を対象とした陸水モニタリング、土壌・植生モニタリングを行っています。

(2)黄砂

日中韓三カ国間では、黄砂のモニタリング・早期警報及び発生源対策に関する研究を行っています。

国内では、国立研究開発法人国立環境研究所と協力して、高度な黄砂観測装置(ライダー装置)によるモニタリングネットワークを整備して、「環境省黄砂飛来情報(ライダー黄砂観測データ提供ページ)」において観測データをリアルタイムに提供しています。また、黄砂の実態解明を目指して、我が国に2016年度に飛来した黄砂に関する報告書を取りまとめ公表しました。