環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第6章>第5節 地域づくり・人づくりの推進

第5節 地域づくり・人づくりの推進

1 地方環境事務所における取組

地域の行政・専門家・住民等と協働しながら、廃棄物・リサイクル対策、地球温暖化防止等の環境対策、除染の推進、国立公園保護管理等の自然環境の保全整備、希少種保護や外来種防除等の野生生物の保護管理について、機動的できめ細かな対応を行い、地域の実情に応じた環境保全施策の展開に努めます。

2 持続可能な地域づくりに関する取組

地域の特性を踏まえた低炭素な地域づくりをより一層推進するため、地球温暖化対策計画に掲げる温室効果ガス削減目標の達成に資する再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入等を地方公共団体等に対して支援することで、地域の温室効果ガス排出削減を促します。

特別な助成を行う、防災・省エネまちづくり緊急促進事業により、省エネルギー性能の向上に資する質の高い施設建築物を整備する市街地再開発事業等に対し支援を行います。

地域において適応の取組を進めていくため、地方公共団体における気候変動による影響の評価や適応計画策定の支援に加え、地方における普及啓発等により、地域における適応の推進を図ります。

3 公害防止計画

環境大臣が同意した21地域の公害防止対策事業計画を推進するため、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)に基づく国の財政上の特別措置を講ずるとともに、公害防止対策事業等の進捗状況等について調査を行います。

4 環境教育・環境学習の推進

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「環境教育等促進法」という。)に基づき、環境教育のための人材認定等事業の登録制度(環境教育等促進法第11条第1項)、環境教育等支援団体の指定制度(同法第10条の2第1項)、体験の機会の場の認定制度(同法第20条)の運用等を通じ、環境教育等の指導者等の育成や体験学習の場の確保に努めます。

また、環境省においては、発達段階に応じ、学校、家庭、職場、地域等における自発的な環境教育等の取組を促進するため、文部科学省等と連携して、研修、表彰、教材等の作成支援等の取組を総合的に行うとともに、ウェブサイト「エコ学習ライブラリー」(https://www.eeel.go.jp/(別ウィンドウ))を活用して、国、地方公共団体や民間企業等が作成・実施する持続可能な開発のための教育(ESD)・環境教育関連教材・プログラム等について、引き続き広く情報提供を行います。

5 環境保全活動の促進

(1)市民、事業者、民間団体等による環境保全活動の支援

ECO学習ライブラリーによる幅広い情報提供や環境カウンセラー登録制度の活用により、事業者、市民、民間団体等による環境保全活動等を促進します。

独立行政法人環境再生保全機構が運営する地球環境基金では、引き続き、国内外の民間団体が国内及び開発途上地域で行う環境保全活動への助成やセミナーの開催等を通じて、民間団体による環境保全活動を促すための事業を行います。

さらに、環境省・独立行政法人環境再生保全機構・国連大学サステイナビリティ高等研究所の連携により、引き続き高校生や大学生等のネットワーク構築や社会参加を促進していきます。

さらに、森林ボランティアを始め、企業、NPO等、多様な主体が行う森林づくり活動等を促進するための事業及び緑の募金を活用した活動を推進します。

(2)各主体間のパートナーシップの下での取組の促進

環境教育等促進法に基づき、事業者、市民、民間団体等のあらゆる主体のパートナーシップによる取組の支援や交流の機会を提供するために、「地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)」及び「地方環境パートナーシップオフィス(EPO)」を拠点としてパートナーシップの促進を図ります。

また、地域の多様な主体との協働の下、その資源や創意工夫を最大限活用し地域を活性化させ、持続可能な社会づくりに取り組む協働取組モデル事業を行います。

国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)の取組は、第2章第1節2(1)を参照。

6 持続可能な開発のための教育(ESD)の推進

2015年度に策定した、「我が国における『持続可能な開発のための教育(ESD)に関するグローバル・アクション・プログラム』実施計画(ESD国内実施計画)」に基づき、関係省庁が連携してESDに関する施策を推進していきます。

また、文部科学省や関係団体と連携して2015年度に設置された「ESD活動支援センター」を活用するとともに、広域ブロックにおけるESD活動を支援する「地方ESD活動支援センター」を全国8ブロックに開設し、地域におけるESD活動の推進を図っていきます。

このほか、国連大学が実施する世界各地でのESDの地域拠点(RCE)の認定、アジア太平洋地域における高等教育機関のネットワーク(ProsPER.Net)構築等の事業を引き続き支援します。

文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会は、2015年8月に取りまとめられたESD特別分科会報告書「持続可能な開発のための教育(ESD)の更なる推進に向けて」を踏まえて作成した、「ESD推進の手引」の研修等における一層の活用を促します。また、引き続きユネスコスクール(ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため、国際的な連携を実践する学校)の活動の充実を図るとともに、ユネスコスクールが教育委員会、大学等とコンソーシアムを形成し、国内外のユネスコスクール間の交流を促進するESDコンソーシアム事業の実施や、ESDに取り組む重点校の活動支援、若者のESD活動への参画促進とネットワーク構築のためのユース・フォーラムのほか、ユネスコスクールにおけるESDの実践について、相互交流及び普及発展を目的としたユネスコスクール全国大会の開催等を実施していきます。さらに、全世界の中でESDに関する優れた取組を表彰する「ユネスコ/日本ESD賞」への支援を通じて、世界全体でのESDを推進していきます。

7 環境研修の推進

環境調査研修所では、各研修の内容を環境行政の新たな展開や地方公共団体等からの研修ニーズに対応させ、充実を図ります。