環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策>第2章 生物多様性の保全及び持続可能な利用~豊かな自然共生社会の実現に向けて~>第1節 生物多様性を社会に浸透させる取組

第2章 生物多様性の保全及び持続可能な利用~豊かな自然共生社会の実現に向けて~

第1節 生物多様性を社会に浸透させる取組

1 生物多様性に関する広報の推進

国連が定めた「国際生物多様性の日」(5月22日)を活用するほか、国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)の各種取組、「新宿御苑みどりフェスタ」、「エコライフ・フェア」等の様々なイベントの開催・出展等を通じ、普及啓発を進めていきます。

2 多様な主体の連携の促進

(1)国連生物多様性の10年日本委員会による取組

愛知目標の達成に貢献するため、引き続きUNDB-Jを核として、2016年に作成した2020年に向けた取組のロードマップに基づき、各セクター間の連携をより一層図ることで、生物多様性の主流化に向けた様々な取組を更に推進します。

また、生物多様性との関わりを捉えることのできる5つのアクション「MY行動宣言」、生物多様性アクション大賞や「グリーンウェイブ2017」活動への参加の呼び掛け等を行います。子供向け推薦図書(「生物多様性の本箱」~みんなが生きものとつながる100冊~)については、全国の図書館での展示・読み聞かせ会の実施、寄贈の呼び掛け等を行います。加えて、国際自然保護連合日本委員会が行う「にじゅうまるプロジェクト」への登録を呼び掛けるとともに、優良事例についてはUNDB-Jが推奨する連携事業として認定し、紹介します。このほか、各セクター間の意見・情報交換の場として、兵庫県神戸市において「第7回生物多様性全国ミーティング」を開催します。

(2)地域主体の取組の支援

地方公共団体が生物多様性地域戦略の策定を促すため「生物多様性地域戦略策定の手引き」や既存事例の普及を図ります。

地域における生物多様性の保全・再生活動を促進するため、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)の普及を図るとともに、生物多様性保全推進支援事業等を実施し、先行的・効率的な活動を支援します。

ナショナル・トラスト活動については、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成26年法律第85号)の普及を図り、地域主体の取組を推進します。

3 生物多様性に配慮した事業者の取組の促進

生物多様性条約の実施に関する民間の参画を促進するため、「生物多様性民間参画ガイドライン」や「生物多様性に関する民間参画に向けた日本の取組」の普及広報等の取組を行います。また、同ガイドラインについては、引き続き有識者や事業者等の意見を聴き、改訂の検討を行います。

さらに、経済界を中心とした自発的なプログラムとして設立された「生物多様性民間参画パートナーシップ」や「企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)」等の事業者間の枠組みと引き続き連携・協力します。

4 生物多様性に関する教育・学習・体験の充実

(1)国立公園満喫プロジェクト等の推進

「明日の日本を支える観光ビジョン」の施策の一つである国立公園満喫プロジェクトについては、2016年12月に策定した、先行的、集中的に取組を進めることとしている8つの国立公園におけるステップアッププログラム2020に基づき、ビジターセンターの再整備や歩道等の整備、上質な宿泊施設や滞在施設の誘致、ツアー・プログラムの開発、質の高いガイドの育成、ビジターセンターにおけるツアーデスクの設置等の新たなサービスの提供、利用者負担による公園管理の仕組みの導入、海外プロモーションの実施等の取組を進め、2020年までに訪日外国人の国立公園利用者を1,000万人とすることを目指します。同時に、単に利用者数を増やすことだけに注力するのではなく、「最大の魅力が自然そのもの」であり、その大前提の下で「高品質・高付加価値のインバウンド市場の創造」を図ることを念頭に置き、国立公園の本来の目的である「保護」と「利用」が地域において好循環を生み出すことができるよう十分に配慮しながら、関係省庁や地方公共団体、観光関係者を始めとする企業、団体等、幅広い関係者との協働の下、取組を進めていきます。

また、プロジェクトの取組を各国立公園において着実に進めるため、現場の職員(アクティブレンジャーを含む)を増員し、現地管理体制も強化します。

(2)自然とのふれあい活動

みどりの月間(4月15日~5月14日)、自然に親しむ運動(7月21日~8月20日)、全国・自然歩道を歩こう月間(10月1日~10月31日)等を通じて、自然環境の保全意識向上を図れるよう、自然観察会等の各種活動を実施します。

2016年から新たに祝日となった山の日(8月11日)を中心に、山に親しむ機会を提供するための行事等を開催します。

国立・国定公園の利用の適正化のため、自然公園指導員及びパークボランティアの連絡調整会議等を実施し、利用者指導の充実を図ります。

子供たちに国立公園等の優れた自然地域を知ってもらうなど、自然環境の大切さ等を学ぶ機会を提供するとともに、様々な自然とのふれあいの場等に関する情報について、インターネット等を通じて提供します。また、国立公園に関する情報アクセシビリティ向上のため、ウェブサイトの充実等の戦略的な情報発信を進めるとともに、ビジターセンターの職員等への研修等により、受入体制の向上を図ります。

国有林野においては、森林教室等を通じて、森林・林業への理解を深めるための森林ふれあい推進事業等を実施します。また、国民による自主的な森林づくり活動の場である「ふれあいの森」等の設定・活用を図り、国民参加の森林づくりを推進します。

国営公園においては、良好な自然環境や歴史的資源をいかし、自然観察会やプロジェクト・ワイルド等、多様な環境教育プログラムを提供します。

(3)エコツーリズム

エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)に基づき、全体構想の認定・周知、情報の収集、普及啓発、広報活動等を総合的に実施するほか、地域が主体的に行うエコツーリズムの活動を支援します。

(4)自然とのふれあいの場の提供
ア 国立・国定公園等における取組

国立公園の保護利用上重要な公園施設について、ユニバーサルデザインに配慮した整備や長寿命化対策を進めるとともに、地方公共団体が行う国立・国定公園及び長距離自然歩道等の整備や長寿命化対策について、自然環境整備交付金により支援します。

イ 森林における取組

保健保安林等を対象として防災機能、環境保全機能等の高度発揮を図るための整備を実施するとともに、国民が自然に親しめる森林環境の整備を支援します。また、森林環境教育、林業体験学習の場となる森林・施設の整備等を推進します。さらに、森林総合利用施設等において、ユニバーサルデザイン手法の普及を図ります。

国有林野においては、農山漁村における体験活動とも連携し、フィールドの整備及び学習・体験プログラムの作成を実施するとともに、レクリエーションの森において、利用者のニーズに対応した森林・施設の整備等を行います。

(5)都市と農山漁村の交流

農林漁業を軸に観光、教育、福祉等多様な分野との連携を深め、都市と農山漁村の交流を戦略的に推進します。

地域外の若者等の人材の活用や優良事例の情報受発信等、地域資源を活用する取組を支援し、農山漁村地域の豊かな自然とのふれあい等を通じて自然環境に対する理解の増進を図ります。農山漁村地域に隣接する国立公園においても、子どもの自然体験活動の推進及び受入体制の強化を図ります。

(6)温泉の保護及び安全・適正利用

温泉法(昭和23年法律第125号)の施行に当たり、温泉源の保護、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止及び浴室内での温泉由来の硫化水素中毒事故等の防止といった温泉の適正かつ効率的な利用の増進を図るため都道府県等に対し適切な助言を行うとともに、我が国の豊かな自然と温泉資源を活用した国民の健康増進や飛躍的に増加している訪日観光客の温泉地への誘導等による地域活性化を目指すなど、温泉関連施策を総合的に推進します。

5 生物多様性が有する経済的価値の評価の推進

「生態系と生物多様性の経済学(TEEB)」について分かりやすく紹介するなど、生物多様性や生態系サービスの価値評価の重要性等について普及啓発を進めるとともに、その価値を経済的に評価し「見える化」していくため、行政による自然環境保全施策や企業による生物多様性保全活動等を対象に、生物多様性の経済的価値の評価を推進します。

6 生物多様性に配慮した消費行動への転換

多くの人々が生物多様性の保全と持続可能な利用に関わることのできる仕組みを拡大していくため、環境に配慮した商品やサービスに付与される環境認証制度のほか、生物多様性に配慮した持続可能な調達基準を策定する事業者の情報等について、ウェブサイト等で情報提供していきます。また、木材・木材製品については、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)及び2016年5月に施行された合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)に基づき、合法伐採木材等の流通及び利用の促進を図ります。