環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第6章>第5節 地域づくり・人づくりの推進

第5節 地域づくり・人づくりの推進

1 地域における環境保全の現状

(1)地方環境事務所における取組

地方環境事務所においては、地域の行政・専門家・住民等と協働しながら、廃棄物・リサイクル対策、地球温暖化防止等の環境対策、除染の推進、国立公園保護管理等の自然環境の保全整備、希少種保護や外来種防除等の野生生物の保護管理について、地域の実情に応じた環境保全施策を展開しました。

(2)地域における環境保全施策の計画的・総合的推進

各地方公共団体において設置された地域環境保全基金により、環境アドバイザーの派遣、地域の住民団体等の環境保全実践活動への支援、セミナーや自然観察会等のイベントの開催、ポスター等の啓発資料の作成等が行われました。

2 持続可能な地域づくりに関する取組

東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故を契機として、地域主導のローカルなネットワーク構築が危機管理・地域活性化の両面から有効との見方が拡大しています。また、中長期的な地球温暖化対策や、気候変動による影響等への適応策、資源逼(ひっ)迫への対処を適切に実施するためには、地域特性に応じた低炭素化や地域循環圏の構築、生物多様性の確保への取組等を通じ、持続可能な地域づくりを進めることが不可欠です。

2014年度からは、地域の特性を踏まえた低炭素な地域づくりをより一層推進するため、地方公共団体実行計画に基づく戦略的な再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入支援を行っており、2016年度においては、地球温暖化対策計画に掲げる温室効果ガス削減目標の達成に資する再生可能エネルギー設備導入等を補助する「再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業」と省エネルギー設備導入等を補助する「地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業」を実施しました。また、地域における低炭素化プロジェクトに民間資金を呼び込むため、地域低炭素投資促進ファンドからの出資による支援を行いました。

第四次環境基本計画において目標として掲げられた持続可能な社会を実現するためには、ライフスタイルそのものを持続可能な社会に適合させていくことも重要です。このため、国民一人一人が自らのライフスタイルを見直す契機とすることを目的として、企業、団体、個人等の幅広い主体による「環境と社会によい暮らし」を支える地道で優れた取組を募集し、表彰するとともに、その取組を広く国民に対して情報発信する「グッドライフアワード」を、2013年度から実施しています。2016年度は、応募があった140の取組の中から、最優秀賞1、優秀賞4等、計10の取組を環境大臣賞として表彰しました。

地域で循環可能な資源はなるべく地域で循環させ、地域での循環が困難なものについては循環の環を広域化させていくという考え方に基づいて構築される「地域循環圏」の形成・高度化を促進するため、「地域循環圏形成推進ガイドライン」の内容を補完する「地域循環圏の手引き」を公表しました。また、地方公共団体を主な対象として、地域循環圏形成推進のための研修を開催し、同手引きや先行事例の紹介、参加者同士のディスカッションを行いました。さらに、自治体・民間団体を対象に、地域資源の循環利用及び低炭素化に資するモデル的な取組を進めるための実現可能性調査及び同調査を踏まえた事業化計画策定に対する補助事業を実施しました。

特別な助成を行う防災・省エネまちづくり緊急促進事業により、省エネルギー性能の向上に資する質の高い施設建築物を整備する市街地再開発事業等に対し支援を行いました。

気候変動の影響は、気候、地理、社会経済条件等によって異なります。また、適応を契機として、各地域がそれぞれの特徴をいかした新たな社会の創生につなげていく視点も重要であることから、地域においても適応の取組を進めていくことが必要です。そのため、地方公共団体における気候変動の影響の評価や適応計画策定の支援に加え、最新の科学的な知見などを取り上げたシンポジウムを開催するなど普及啓発を実施しました。

3 公害防止計画

環境基本法(平成5年法律第91号)第17条に基づく公害防止計画について、現在21地域が公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)に基づく公害防止対策事業計画を環境大臣の同意を得た上で定め、国の財政上の特別措置を受けています。このうち、神奈川県と千葉県の2地域に係る公害防止対策事業計画の改定について、2017年3月に環境大臣同意を行いました。また、公害防止対策事業等の進捗状況等について調査を行いました。

4 環境教育・環境学習の推進

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「環境教育等促進法」という。)に基づき、環境教育のための人材認定等事業の登録制度(環境教育等促進法第11条第1項)、環境教育等支援団体の指定制度(同法第10条の2第1項)、体験の機会の場の認定制度(同法第20条)の運用等を通じ、環境教育等の指導者等の育成や体験学習の場の確保等に努め、環境省ウェブサイト(https://edu.env.go.jp/system.html(別ウィンドウ))等を通じて、広く情報提供を行いました。

また、環境省においては、発達段階に応じ、学校、家庭、職場、地域等において自発的な環境教育等の取組が促進されるよう、文部科学省との連携による教員等への研修、産学官民連携プラットフォーム「環境人材育成コンソーシアム」との連携による企業の人材育成支援(中小企業経営者に対する研修、優良な社員向け環境教育を行う企業の表彰)、親の自然体験学習に対する関心の喚起を目的とする「環境フォトコミュニケーションプロジェクト」等の取組を行ったほか、「地方環境パートナーシップオフィス(EPO)」を活用して、地域の環境教育拠点(動物園・水族館・環境学習センター等)の教育機能向上のための支援を行いました。

さらに、国、地方公共団体や民間企業等が作成・実施するESD・環境教育関連教材・プログラム等をエコ学習ライブラリー(https://www.p-esd.go.jp/(別ウィンドウ))において、可能な範囲で集約し、一元的に提供しました。

5 環境保全活動の促進

(1)市民、事業者、民間団体等による環境保全活動の支援

ECO学習ライブラリー(https://www.eeel.go.jp/(別ウィンドウ))により、地域や主体ごとに活用できる様々なコンテンツ情報を提供し、環境カウンセラー登録制度の活用により、事業者、市民、民間団体等による環境保全活動等を促進しました。

また、独立行政法人環境再生保全機構が運営する地球環境基金では、国内外の民間団体が行う環境保全活動に対する助成やセミナー開催等により、それぞれの活動を振興するための事業を行いました。このうち、2016年度の助成については、461件の助成要望に対し、223件、総額約6.6億円の助成決定が行われました。

さらに、環境省・独立行政法人環境再生保全機構・国連大学サステイナビリティ高等研究所の共催により、全国で環境活動を行う高校生や大学生等のネットワークの構築や社会参加を支援する「全国ユース環境活動発表大会」を2017年2月4日・5日に国連大学において開催し、優秀校に対して環境大臣賞等を授与しました。

さらに、森林ボランティアを始めとした企業、NPO等多様な主体が行う森林づくり活動等を促進するための事業及び緑の募金を活用した活動を推進しました。

(2)各主体のパートナーシップによる取組の促進

事業者、市民、民間団体等あらゆる主体のパートナーシップの取組支援や交流の機会を提供する拠点として、国連大学やNPO等との協働により運営している「地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)」において、パートナーシップへの理解と認識を深めるためのセミナー、市民や民間団体等の声を政策に反映することを目的とした意見交換会等を開催しました。また、地方での環境パートナーシップ形成促進拠点として「地方環境パートナーシップオフィス(EPO)」を全国各ブロック(8か所)に設置しています。2016年度は、環境教育等促進法に基づく協働取組のモデル事業を国内各地で実施しました。

国連生物多様性の10年日本委員会(UNDB-J)の取組は、第2章第2節2(1)を参照。

6 持続可能な開発のための教育(ESD)の推進

「国連持続可能な開発のための教育(ESD)の10年」の最終年である2014年に開催された「ESDに関するユネスコ世界会議」を経て、「ESDに関するグローバル・アクション・プログラム(GAP)」が正式に開始されたことを踏まえ、「持続可能な開発のための教育に関する関係省庁連絡会議」において、「我が国における「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するグローバル・アクション・プログラム」実施計画(ESD国内実施計画)」を策定しました。また、地域のESD活動をウェブサイト「+ESDプロジェクト」(https://www.p-esd.go.jp/(別ウィンドウ))で広く情報提供を行ったほか、ESD活動に取り組む様々な主体が参画・連携する地域活動の拠点を形成し、地域が必要とする取組支援や情報・経験を共有できるよう文部科学省や関係団体と連携してESD活動支援センターを開設しESDに関する情報収集・発信、地域間の連携・ネットワークの構築に努めました。

このほか、国連大学が実施する世界各地でのESDの地域拠点(RCE)の認定、アジア太平洋地域における高等教育機関のネットワーク(ProsPER.Net)構築等の事業を支援しました。

文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会は、2015年2月に日本ユネスコ国内委員会教育小委員会にESD特別分科会を設置し、ESDの更なる推進方策について議論し、8月に報告書「持続可能な開発のための教育(ESD)の更なる推進に向けて」を取りまとめました。加えて、2016年度には、本報告書を踏まえ作成した「ESD推進の手引」を各都道府県教育委員会等に送付するとともに、本手引を活用した研修を実施しました。また、優れたESDの取組を世界に広めるため、日本の財政支援により創設された「ユネスコ/日本ESD賞」については、2015年11月の第38回ユネスコ総会において、第1回表彰式がユネスコ本部にて開催され、2016年の第2回では、我が国から推薦した「岡山ESD推進協議会」が同賞を受賞しました。さらに、ユネスコスクール(ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため、国際的な連携を実践する学校)の活動の充実を図るとともに、ESDに取り組む重点校の活動支援やESDコンソーシアム事業を実施するなど、ESDの推進に取り組みました。

7 環境研修の推進

環境調査研修所においては、国及び地方公共団体等の職員を対象に、行政研修、分析研修及び職員研修の各種研修を実施しています。

2016年度においては、行政研修19コース(21回)(日中韓三カ国合同環境研修の協同実施を含む)、分析研修16コース(21回)及び職員研修9コース(10回)の合計44コース(52回)を実施しました。2016年度の研修修了者は、1,934名(前年度1,942名)となりました。修了者の研修区分別数は、行政研修(職員研修含む)が1,673名、分析研修が261名でした。所属機関別の修了者の割合は、国が14.5%、地方公共団体が82.3%、独立行政法人等が3.2%となっています。