環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第5節 土壌環境の保全対策

第5節 土壌環境の保全対策

1 環境基準等の見直し

土壌の汚染に係る環境基準(以下「土壌環境基準」という。)については、土壌環境機能のうち、水質を浄化し及び地下水をかん養する機能を保全する観点と、食料を生産する機能を保全する観点から設定されており、既往の知見や関連する諸基準等に即し、現在29項目について設定されています。

水質汚濁に係る環境基準や地下水の水質汚濁に係る環境基準等に関しては、2009年度から2011年度にかけて、1,4-ジオキサン、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの6物質に関し基準の項目への追加、基準値の改正が行われ、1,1-ジクロロエチレンについては、土壌環境基準及び土壌溶出量基準等の改正を行いました。また、クロロエチレンについては、土壌環境基準及び土壌溶出量基準等への追加を、1,4-ジオキサンについては、土壌環境基準への追加を行いました。

2 土壌汚染対策

土壌汚染対策法に基づき、2015年度には、有害物質使用特定施設が廃止された土地の調査254件、一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認め実施された調査130件、土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査1件、自主調査368件の合計753件行われ、同法施行以降の調査件数は、2015年度までに5,647件となりました。調査の結果、土壌溶出量基準等を超過しており、かつ土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため汚染の除去等の措置が必要な地域(以下「要措置区域」という。)として、2015年度末現在426件指定されています(426件のうち252件は解除)。また、土壌溶出量基準等を超過したものの、土壌汚染の摂取経路がなく、汚染の除去等の措置が不要な地域(形質変更時要届出区域)として、2,256件指定されています(2,256件のうち850件は解除)(図4-5-1)。

図4-5-1 土壌汚染対策法の施行状況

要措置区域等において土地の形質の変更を行う場合には、都道府県等への届出が行われるほか、汚染土壌を搬出する場合には、汚染土壌処理施設への搬出が行われることにより、汚染された土地の適切な管理がなされるよう推進しました。

土壌汚染の調査を実施する機関は、土壌汚染対策法に基づき調査を適確に実施するため環境大臣の指定を受ける必要がありますが、2016年12月末時点で710件がこの指定を受けています。また、指定調査機関には、技術管理者の設置が義務付けられており、その資格取得のための土壌汚染調査技術管理者試験を2016年11月に実施しました。

そのほか、低コスト・低負荷型の調査・対策技術の普及を促進するための調査等を行いました。

ダイオキシン類による土壌汚染対策については、第5章第3節3(2)を参照。

また、土壌汚染対策法は、2010年4月の改正法の施行から5年が経過したことから、中央環境審議会において見直しの審議が進められ、2016年12月に、「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」が答申されました。これを踏まえ、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大や汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設、リスクに応じた規制の合理化等を内容とする「土壌汚染対策法の一部を改正する法律案」が2017年3月に閣議決定されました。

3 農用地の土壌汚染対策

基準値以上検出等地域の累計面積は、2015年度末現在7,592haであり、このうち、対策地域の指定がなされた地域の累計面積は6,609haになります。また、対策事業等(県単独事業、転用を含む)が完了している地域は7,038haあり、基準値以上検出等地域の面積の92.7%になります。