環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第3章>第5節 東日本大震災により生じた災害廃棄物及び放射性物質に汚染された廃棄物の処理

第5節 東日本大震災により生じた災害廃棄物及び放射性物質に汚染された廃棄物の処理

1 災害廃棄物の処理

東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)に基づき、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針及び工程表を定め、被災した自治体の災害廃棄物処理について、きめ細やかな進捗管理を実施し、目標としていた2014年3月末までに、福島県の一部地域を除いて災害廃棄物等の処理を完了しました。岩手県や宮城県等、2014年3月末までに災害廃棄物の処理を完了した地域では、災害廃棄物の仮置場として活用されていた用地等がメガソーラー発電所等に活用されています。2016年度は、処理の完了していない福島県の一部地域において、引き続き、きめ細かな進捗管理を継続して行いました。

また、災害廃棄物処理特措法に基づき災害廃棄物(可燃物)の代行処理の要請を受けている福島県の4市町のうち、処理が完了していない2市町について、国がその処理を引き続き実施しました。広野町は2015年6月から、南相馬市は2016年4月から処理を行っています。

2 放射性物質に汚染された廃棄物の処理

福島県内の汚染廃棄物対策地域では、対策地域内廃棄物処理計画(2013年12月一部改定)に基づき処理を進めています。2015年度には、帰還困難区域を除いて、帰還の妨げとなる廃棄物の仮置場への搬入を完了しました。また、災害廃棄物等については、2016年度末までに140万トン(うち約24万トンが焼却処理済み、約59万トンが再生利用済)が仮置場へ搬入されています。仮設焼却施設については、9市町村10施設において設置することとしており、6施設が稼働中です。

指定廃棄物については、2017年3月末時点で、11都県において、焼却灰や下水汚泥、農林業系副産物(稲わら、堆肥等)等計約18.9万トンが環境大臣による指定を受けています。福島県内の指定廃棄物及び対策地域内廃棄物のうち、放射能濃度が10万ベクレル/kg以下のものは、既存の管理型処分場(旧フクシマエコテッククリーンセンター)を活用して埋立処分する計画です。既存の管理型処分場の活用については、2015年12月に県、富岡町及び楢葉町から同処分場の活用が容認されました。その後、2016年4月に土地及び不動産の売買契約を締結し、国有化するとともに、6月には、国と県及び2町の間で安全協定を締結しました。(また、同県内の放射能濃度が10万ベクレル/kg超の指定廃棄物等を搬入する予定の中間貯蔵施設の整備については、第1部第4章第1節5を参照。)

福島県で実施している減容化事業については、これまでに3件の事業について焼却等の処理を終えたほか、飯舘村の蕨平(わらびだいら)地区において、2016年1月に仮設焼却施設、4月に資材化施設の運転を開始しました。また、県中・県南等の24市町村の農林業系廃棄物については、田村市・川内村における減容化事業において処理することとしており、早期の稼動に向けて準備を進めているほか、安達地方の3市町の農林業系廃棄物等の減容化事業についても、事業の発注に向けて調整を進めています。

福島県外の指定廃棄物については、特に保管状況が逼(ひっ)迫している県において、国が各県内で早期に処理するための調整を行っています。このうち宮城県においては、2016年度末までに計12回の市町村長会議が開催されました。同県では2016年6月から10月にかけて指定廃棄物以外の汚染廃棄物の放射能濃度の測定を行い、同年11月の会議で結果が公表されました。

また、栃木県においては、2016年度末までに8回の市町村長会議を開催しました。同県では、2016年6月から9月にかけて再測定を行い、同年10月の会議では再測定の結果を公表するとともに、今後の指定廃棄物の処理の進め方に関する国の考え方を提示し、長期管理施設の整備の方針は堅持しつつ、一時保管による農家等の負担軽減策について、関係者と協議をしたい旨、説明しました。

茨城県においては、2015年4月及び2016年2月に一時保管市町長会議を開催し、8,000ベクレル/kg以下となるのに長期間を要する指定廃棄物については、災害等のリスクの観点から、引き続き県内1か所に集約して安全に管理する方針を堅持しつつ、8,000ベクレル/kg以下となるのに長期間を要しない指定廃棄物については、現地保管を継続し放射能濃度の減衰後に段階的に処理を進めていく方針を決定しました。また、群馬県においては2016年度末までに3回の市町村長会議を開催し、2016年12月の会議では、茨城県と同様の処理方針で指定廃棄物の処理を行うことを決定しました。

このほか、2016年4月には放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部改正を行い、指定廃棄物の指定解除の仕組みを整備しました。上記の各種廃棄物への対応に加えて、飼料については、定められた暫定許容値以上となるものは、焼却等により適切に処理するよう、都道府県等に周知徹底を図りました。また、肥料についても、2011年8月に汚泥肥料を含めた全ての肥料の放射性セシウム暫定許容値を400ベクレル/kgと定めており、同様に引き続き都道府県等に周知徹底を図るとともに、汚泥肥料の放射性セシウム濃度の測定を実施しました。

特定一般廃棄物・特定産業廃棄物については、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特別措置法)(平成23年法律第110号)の施行状況に関する取りまとめにおいて、規制内容が合理的なものとなるよう今後措置すべきであると示されました。これを受け、放射性物質汚染廃棄物に関する安全対策検討会にて検討を行い、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件を見直し、2016年3月に省令改正を行いました。