環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成29年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第3章>第3節 国内における取組

第3節 国内における取組

1 「質」にも着目した循環型社会の形成

(1)2Rの取組がより進む社会経済システムの構築

環境保全を前提とした循環型社会の形成を推進すべく、リサイクルより優先順位の高い、2Rの取組がより進む社会経済システムの構築を目指し、国民・事業者が行うべき具体的な2Rの取組を制度的に位置付けるため、2016年度は、我が国全体の2R取組状況を把握するための指標について、引き続き検討を行いました。また、これまで状況が十分に把握できていなかった新たな取組を行う事業者からヒアリングを行い、取組状況や課題の把握、事業者のニーズ等について整理を行いました。

市町村等による一般廃棄物の適正処理・3Rの推進に向けた取組を支援するため、市町村の統括的な処理責任や一般廃棄物処理計画の適正な策定及び運用等について引き続き周知徹底を図るとともに、一般廃棄物処理に関するコスト分析方法、標準的な分別収集区分等を示す「一般廃棄物処理有料化の手引き」、「一般廃棄物会計基準」、「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」の三つのガイドラインについて、引き続き普及促進を行いました。

容器包装の3R推進に関しては、産業構造審議会及び中央環境審議会において、3R推進団体連絡会による「容器包装3Rのための第二次自主行動計画」(2011年度~2015年度)に基づいて実施されたリデュースに係る取組の状況について、フォローアップが実施されました。包装の環境配慮設計について共通の考え方として、包装の環境配慮設計に関する規格(JIS Z 0130群)が制定され、事業者が包装の設計・製造をする際の手順書等として活用できる手引と消費者が事業者の包装の環境配慮設計の取組を理解し商品選択の際に活用できる事例集を作成し、その活用を推進しました。一方で、2Rの中でも特にリユースを主要な循環産業の一つとして位置付け、リユース品が広く活用されるとともに、リユースに係る健全なビジネス市場の形成につなげるため、事業者、地方公共団体等の関係者が連携し、地域内でのびんリユースを促進するための実証事業を2件実施しました。当該実証事業の中では、びんの規格統一化によるメリットの確認や環境負荷低減効果の試算等を行いました。また、2015年度の使用済製品等のリユース促進事業研究会で議論した、市民へのリユースの広報を目的とした「リユース読本」及び事業所におけるリユース品としての排出・調達を促進するために各種情報をまとめた「オフィス等から発生する使用済製品リユースのための手引き」を2016年5 月に策定しました。

さらに、食品廃棄物については、フードチェーン全体の改善に向けて、2015年8月から5業種について食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等の発生抑制の目標値を追加し、合わせて食品関連75業種のうち31業種の目標値を設定しました。また、国全体の食品ロスの発生量について推計を実施し、2013年度における国全体の食品ロス発生量の推計値(約632万トン)を2016年6月に公表しました。

また、2016年10月に、「おいしい食べ物を適量で残さず食べきる運動」の趣旨に賛同する自治体が、広く全国で食べきり運動等を推進し、食品ロスを削減することを目的として設立した、「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」(事務局:福井県、2017年3月現在:44都道府県234市区町村が参加)の設立の支援を行いました。

長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき、長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画を所管の行政庁が認定する制度を運用しています。この認定を受けた住宅については、税制上の特例措置を実施しています。なお、制度の運用開始以来、累計で約78.0万戸(2016年12月末現在)が認定されており、新築住宅に占める割合は11.4%(2015年度実績)となっています。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)については、第3節5(1)第3節7(9)を参照。

無許可の廃棄物回収の違法性に関する普及啓発については、第3節6(1)を参照。

ウェブサイト「Re-Style」については、第3節8(2)を参照。

(2)使用済製品からの有用金属の回収

廃棄物の適正処理及び資源の有効利用の確保を図ることが求められている中、小型電子機器等が使用済みとなった場合には、鉄やアルミニウム等の一部の金属を除く金や銅等の金属は、大部分が廃棄物としてリサイクルされずに市町村により埋立処分されています。こうした背景を踏まえ、小型家電リサイクル法が2013年4月から施行されました。

2015年度に小型家電リサイクル法の下で処理された使用済小型電子機器等は、約6.7万トンとなっています。そのうち、国に認定された再資源化事業者が処理した使用済小型電子機器等は約5.7万トンであり、そこから再資源化された金属の重量は約3万トンとなっています。再資源化された金属を種類別に見ると、鉄が約2.6万トン、アルミが約2,000トン、銅が約1,500トン、金が約210kg、銀が約2,600kgとなっています。

このような中で、使用済製品に含まれる有用金属の更なる利用促進を図り、もって資源確保と天然資源の消費の抑制に資するため、レアメタル等を含む主要製品全般について、回収量の確保やリサイクルの効率性の向上を図る必要があります。このため、低炭素型3R技術・システム実証調査事業において、自動車用コンピューター基板等を解体段階で回収し、有用金属をリサイクルすることなどによりリサイクルを高付加価値化する実証的な取組等を支援しました。

また、使用済製品のより広域でのリサイクルを行うため、広域的な実施によって、廃棄物の減量化や適正処理の確保に資するとして環境大臣の認定を受けた者については、地方公共団体ごとに要求される廃棄物処理業の許可を不要とする制度(以下「広域認定制度」という。)の適切な運用を図り、情報処理機器や各種電池等の製造事業者等が行う高度な再生処理によって、有用金属の分別回収を推進しました。

そのほか、環境研究総合推進費による研究・開発支援として、2016年度に、レアメタル等の有用金属資源の効率的な再資源化のための破砕・選別・分離技術に係る研究・開発と効果的な回収のための社会システムの研究として2件を採択しました。

(3)水平リサイクル等の高度なリサイクルの推進

これまで進んできたリサイクルの量に着目した取組に加えて、社会的費用を減少させつつ、高度で高付加価値な水平リサイクル等を社会に定着させる必要があります。このため、まず循環資源を原材料として用いた製品の需要拡大を目指し、循環資源を供給する産業と循環資源を活用する産業との連携を促進しています。

ペットボトルに関しては、使用済ペットボトルからペットボトルを再生する「ボトルtoボトル(BtoB)」を推進するため、スーパー等における使用済ペットボトルの店頭回収のモデル事業を実施し、有効性の検証、社会システム化に伴う環境負荷低減効果、社会的費用の効率化効果の試算、事業実施地域以外での普及方策等について検討しました。

食品リサイクルに関しては、食品リサイクル法の再生利用事業計画(食品関連事業者から排出される食品廃棄物等を用いて製造された肥料・飼料等を利用して作られた農畜水産物を食品関連事業者が利用する仕組み。以下「食品リサイクルループ」という。)認定事業の形成支援を通じて、食品循環資源の廃棄物等の発生抑制・再生利用の取組を促進しました。また、バイオマス活用推進基本計画における食品廃棄物の利用率の目標達成に向け、市町村等による廃棄物系バイオマスの利活用を促進するために、マニュアルの策定や説明会の実施の取組を行いました。

さらに、食品関連事業者、再生利用事業者、農林漁業者、地方自治体のマッチングの強化や、地方自治体の理解促進等による食品リサイクルループ形成の促進のため、秋田市、大阪市、那覇市の3か所において、「食品リサイクル推進マッチングセミナー」を実施しました。

また、リサイクル費用の削減に向けた新技術の研究・開発も必要です。2016年度の環境研究総合推進費による研究・開発支援については、行政が特に提案を求める重点研究テーマとして「リサイクル材利活用に関する研究・技術開発」を示し、テーマに合致する研究として2件を採択しました。

そのほか、自動車リサイクルに関する事項としては、解体業者や自動車メーカーが連携して、プラスチック製のバンパーの回収を行い、自動車用素材としてリサイクルを行う実証事業を実施し、リサイクルの高度化に資する取組を支援しました。

プラスチック製容器包装の再商品化については、優良な事業者がよりポテンシャルを伸ばせるよう、総合的評価制度の見直しや入札制度等の見直しを行いました。

また、3R推進月間(毎年10月)においては、3R促進ポスター展示、ごみ分別施設見学会や関係機関の実施するイベント等のPRを行うとともに、「選ぼう!3Rキャンペーン」や3R活動推進フォーラムと共同で実施した「環境にやさしい買い物キャンペーン」を通じ、消費者向けの普及啓発を行いました。

「資源循環ハンドブック2016」等の3R普及啓発、3R推進月間の取組については、第3節8(2)を参照。

(4)有害物質を含む廃棄物等の適正処理システムの構築

安全・安心がしっかりと確保された循環型社会を形成するため、有害物質を含むものについては、適正な管理・処理が確保されるよう、その体制の充実を図る必要があります。

石綿に関しては、その適正な処理体制を確保するため、廃棄物処理法に基づき、引き続き石綿含有廃棄物の無害化処理認定に係る事業者からの相談等に対応しました。

高濃度PCB廃棄物については、JESCO全国5か所のPCB処理事業所にて各地元関係者のご理解とご協力の下、処理が進められています。また、微量PCB汚染廃電気機器等については、廃棄物処理法に基づき、無害化処理認定を受けている事業者及び都道府県知事の許可を受けている事業者により処理が進められています。

その他のPOPs廃棄物については、技術的留意事項の周知や分解実証試験の実施等により、その適正処理を推進しています。

化学物質を含有する廃棄物等の有害性の評価や、適正処理に関する技術の開発・普及を目指し、2016年度の環境研究総合推進費による研究・開発支援においては、アスベスト・水銀等の有害廃棄物の適正管理・処理に関する研究を1件採択しました。

また、家庭に退蔵されている水銀体温計等の回収促進のため、関係機関と連携して、全国61市町において水銀体温計等の回収促進事業を実施しました。医療機関に退蔵されている水銀血圧計等については、「医療機関に退蔵されている水銀血圧計等回収マニュアル」を参考に、関係機関において回収事業が実施されています。

埋設農薬に関しては、計画的かつ着実に処理するため、農薬が埋設されている県における、処理計画の策定等や環境調査に対する支援を引き続き実施しました。

有害物質情報については、国際的動向を含めて情報収集を行うとともに、関係者間での情報共有・意思疎通が図られるよう、リスクコミュニケーションを的確に実施する必要があります。このため、PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)対象物質のうち、毒性等の情報を分かりやすく簡潔にまとめた「化学物質ファクトシート」に関連して、化学物質の有害性に関する情報の収集を進めました。また、市民、労働者、事業者、行政、学識経験者等の様々な主体が、化学物質と環境に関して意見交換を行い、政策提言を目指す場である「化学物質と環境に関する政策対話」を開催し、化学物質に関する国民の安全・安心の確保に向けたリスクコミュニケーションの取組を推進しました。そのほかにも、化学物質アドバイザー制度を運営し、自治体や事業者が実施する化学物質に係るリスクコミュニケーションの活動を支援しました。

(5)災害時の廃棄物処理システムの強化

2016年は熊本地震を始め、北海道や岩手県における台風災害等、全国各地で自然災害が発生しました。東日本大震災や近年の災害における経験・教訓により、事前の備えや、大規模災害時においても適正かつ迅速に処理を行うための措置を一層推進する必要性が改めて認識されました。

2016年4月に発生した熊本地震においては、非常に多くの災害廃棄物が発生しました。環境省の職員に加え、災害廃棄物処理支援ネットワーク(以下「D.Waste-Net」という。)を活用して専門家を現地に派遣しました。また、政府・現地対策本部にも職員を派遣し、政府一丸となった支援体制を構築しました。初期対応として、県内外の自治体や関係団体、民間事業者からごみ収集車や人員を派遣いただき、収集体制を確保するとともに、生活ごみの一部を県外の一般廃棄物処理施設に搬出し、処理を実施しました。併せて、被災市町村等において迅速かつ適正な災害廃棄物の処理が行えるよう、必要な財政支援を行いました。

環境省では、災害廃棄物に関する諸課題の検討のため、2016年12月より「災害廃棄物対策推進検討会」を開催し、災害廃棄物対策における技術・システムや災害時の廃棄物処理を見据えた地域間協調の在り方、D.Waste-Netの展開、災害廃棄物対策に係る自治体支援等について検討を行いました。さらに、熊本地震等における教訓を踏まえて、自治体等における災害廃棄物対策への支援を充実させるため、D.Waste-Netについて、2016年度に一般廃棄物事業者団体等を新たにメンバーに追加するなど充実を図るとともに、その機能・役割についてより明確化しました。また、災害廃棄物対策に関し、県域を越えブロック全体で相互に連携して取り組むべき課題の解決を図るため、地方環境事務所が中心となって都道府県、市区町村、環境省以外の国の地方支分部局、学識経験者等の専門家で構成される地域ブロック協議会等を全国に8か所で開催しています。平時からの備えとして、地域ブロック別の災害廃棄物対策行動計画の策定に向けた関係者間の調整を行うとともに、地域ブロックにおける共同訓練の開催に向けて、まずは自治体が策定する災害廃棄物処理計画の策定等にむけたモデル事業・各自治体が行う訓練への協力等を実施しています。

2 低炭素社会、自然共生社会づくりとの統合的取組

低炭素社会づくりと循環型社会づくりを統合的に図る観点から、化石系資源の使用量を抑制するため、低炭素型廃棄物処理支援事業を実施しています。2016年度は民間事業者に対して、1件の高効率の廃棄物熱回収施設及び9件の廃棄物燃料製造施設の整備を支援しました。また、自治体や民間団体(自治体と連携し、廃棄物の3Rを検討する者)に対して、10件の地域資源循環の高度化及び低炭素化に資するFS調査や事業計画策定を支援しました。また、大幅なCO2排出削減が期待できる3R技術・システムの普及拡大に向けて有効性を検証する「低炭素型3R技術・システム実証調査事業」や、高度なリサイクルを行いながらリサイクルプロセスの省CO2化を図る設備の導入支援を行う「省CO2型リサイクル高度化設備導入促進事業」を実施しました。

一般廃棄物処理に関しては、循環型社会形成の推進に加え、災害時における廃棄物処理システムの強靱化、地球温暖化対策の強化という観点から、循環型社会形成推進交付金等により、市町村等が行う一般廃棄物処理施設の整備等に対する支援を実施しました。また、廃棄物焼却施設から排出される余熱等の地域での利活用を促進させるため、「廃棄物焼却施設の余熱等を利用した地域低炭素化モデル事業」を実施しました。さらに、市町村等への技術的支援として、廃棄物エネルギーの高度利用に必要な方策や先進事例を整理した「廃棄物エネルギー利用高度化マニュアル」、市町村等による廃棄物系バイオマスの利活用を促進するための「廃棄物系バイオマス利活用導入マニュアル」及び廃棄物最終処分場等への太陽光発電の導入を検討する際に役立つ情報をまとめた「廃棄物最終処分場等における太陽光発電の導入・運用ガイドライン」等を策定しました。

また、農山漁村のバイオマスを活用した産業創出を軸とした地域づくりに向けた取組について推進すると同時に、「森林・林業基本計画」等に基づき、森林の適切な整備・保全や木材利用の推進に取り組みました。

さらに、「生物多様性国家戦略2012-2020」及び「農林水産省生物多様性戦略」に基づき、田園地域・里地里山の整備・保全(環境保全型農業直接支払による生物多様性保全に効果の高い営農活動に対する直接支援等)、森林の整備・保全(適切な間伐等)、里海・海洋の保全(生態系全体の生産力の底上げを目指した漁場の整備等)等により、農林水産分野における生物多様性の保全や持続可能な利用を引き続き推進しました。加えて、企業等による生物多様性保全活動への支援等について取りまとめた、農林漁業者及び企業等向け手引及びパンフレットを活用し、農林水産分野における生物多様性保全活動を推進しました。

化学肥料・化学合成農薬の使用低減や、地球温暖化防止・生物多様性の保全に効果の高い農業生産活動に対する環境保全型農業直接支払については、2015年4月に施行された、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)に基づき実施し、農業者の連携による地域でまとまりを持った取組等、有機農業を含めた環境保全型農業を引き続き推進しました。

加えて、海洋環境等については、その負荷を低減させるため、今後も循環型社会を支えるための水産廃棄物等処理施設の整備を推進しました。

使用済再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備、太陽熱利用システム及び風力発電設備)のリユース・リサイクル・適正処分に関しては、2014年度に有識者検討会においてリサイクルを含む適正処理の推進に向けたロードマップを策定し、2015年度にリユース・リサイクルや適正処理に関する技術的な留意事項をまとめたガイドラインを策定しました。また、2014年度から太陽電池モジュールの低コストリサイクル技術の開発を実施し、2015年度からリユース・リサイクルの推進に向けて実証事業等を実施しています。

そのほか、港湾整備により発生した浚渫(しゅんせつ)土砂等を有効活用し、深掘り跡の埋戻し等を実施し、水質改善や生物多様性の確保等、良好な海域環境の保全・再生・創出を推進しています。

木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業、エコタウン等に関する取組については、第3節3を参照。

下水汚泥資源化施設の整備の支援等については、第3節4を参照。

モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業については、第3節5(2)を参照。

3 地域循環圏の高度化

地域循環圏の形成に向けては、これまで循環資源の種類に応じて、適正な規模で循環させることができる仕組みづくりを進めてきたところであり、今後はこれらの取組を拡充、発展させ、地域循環圏づくりを具体化させていく必要があります。このため、「地域循環圏形成推進ガイドライン」(2012年7月)の内容を補完する「地域循環圏の手引き~地域内にある循環資源の利用拡大に向けて」を公表しました。また、地方公共団体を主な対象として、地域循環圏形成推進のための研修を東京と仙台で開催し、同手引きや先行事例の紹介、参加者同士のディスカッションを行いました。

エコタウンに関しては、エコタウン等と循環資源(廃棄物)の排出者である動脈産業との最適な連携等により、エコタウン等の能力を最大限活用する手法を実証することを目的とした「地域循環拠点(エコタウン等)高度化モデル事業」を実施しました。さらに、エコタウン事業関係者(エコタウン承認自治体、エコタウン内事業者等)が集う、全国エコタウン会議を開催しました。同会議は、これまで各地域が培ってきた環境まちづくりに向けた取組による経験・ノウハウ・課題を共有化し、課題解決に向け連携、意見交換するとともに情報発信を行う場を設けることを目的としています。

また、地域循環圏の形成に取り組む自治体・民間団体や、エコタウン等において3R事業に取り組む自治体・民間団体を対象に、地域資源の循環利用及び低炭素化に資するモデル的な取組を進めるための実現可能性調査及び同調査を踏まえた事業化計画策定に対する補助事業を実施しました。

浄化槽に関する取組としては、[1]個人が設置する浄化槽設置費用の一部を市町村が助成する事業(浄化槽設置整備事業)及び[2]市町村が個人の敷地内等に浄化槽を設置し、市町村営浄化槽として維持管理を行う事業(浄化槽市町村整備推進事業)に対して財政支援を行いました。特に環境配慮型浄化槽を推進し、単独転換促進施策及び防災まちづくりの施策と組み合わせて総合的に推進する事業(環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業)や地方公共団体が所有する単独処理浄化槽を集中的に撤去し、合併処理浄化槽への転換を促進する事業(公的施設単独処理浄化槽集中転換事業)を重点的に実施しました。また、浄化槽の普及戦略策定に向けた調査検討を行うとともに、PFI等の民間活用手法や、浄化槽システム全体での更なる信頼性向上のための調査検討を行いました。

さらに、下水道の分野では、下水道革新的技術実証事業において、2014年度に採択された水素改質技術の継続実証、及び2015年度に採択されたバイオガスの活用技術2件、再生水利用技術1件の実証を行いました。

バイオマスエネルギーの普及に向けた実装については、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく地方公共団体実行計画に位置付けられた施策の実現に必要な設備導入等を補助する「グリーンプラン・パートナーシップ事業」を2014年度から実施してきました。また、地球温暖化対策計画に掲げる温室効果ガス排出削減目標の達成に資するため、地方公共団体等に対して、バイオマスを含む再生可能エネルギーの設備導入等を支援する「再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業」を2016年度より実施しています。加えて、バイオマスエネルギーの利用に関する実証については、木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業において、伐採されながら森林内に放置されている未利用間伐材等をエネルギーとして有効活用する先導的な技術やシステムの実証に、地域が一体となって取り組んでいます。2016年度は、2014年度に採択した計3件の実証事業を行うとともに、これまで実施した全9件の事業の成果の取りまとめ・公表を行うことで、より効率的・安定的な木質バイオマス利用の取組を推進しました。また、バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業においては、バイオマスエネルギー導入に係る技術指針・導入要件の調査を実施し、木質系、湿潤系、都市型系、それぞれのバイオマス産業が地域でビジネスとして健全に自立するための技術指針・導入要件を策定しました。あわせて、地域自立システム化実証に向けた事業性評価を行い、策定された技術指針・導入要件について、木質系、湿潤系、都市型系、それぞれの地域実証へ向けて事業性を検討しました。

製品系循環資源や枯渇性資源を含む循環資源については、より広域での循環のため、廃棄物処理法によって定められた制度等を適切に活用する必要があります。2015年度においては、廃棄物の再生利用で一定の基準に適合しているとして、環境大臣の認定を受けた者について廃棄物処理業や廃棄物処理施設の設置許可を不要とする制度(以下「再生利用認定制度」という。)と広域認定制度に関して、適切な運用を図りました。この結果、産業廃棄物については、2016年3月末時点で、再生利用認定制度では41件、広域認定制度では204件が認定を受けています(広域認定制度については、第3節1(2)を参照)。

「食品リサイクル推進マッチングセミナー」については、第3節1(3)を参照。

農山漁村のバイオマスを活用した産業創出を軸とした地域づくりについては、第3節2第3節4を参照。

4 循環資源・バイオマス資源のエネルギー源への利用

東日本大震災以降、分散型電源であり、かつ、安定供給が見込める循環資源や、バイオマス資源の熱回収や燃料化等によるエネルギー供給が果たす役割は、一層大きくなっています。

このような中で、主に民間の廃棄物処理事業者が行う地球温暖化対策を推し進めるため、2010年度の廃棄物処理法の改正により創設された、廃棄物熱回収施設設置者認定制度の普及を図るとともに、低炭素型廃棄物処理支援事業を実施しています。2015年度は民間事業者に対して、1件の高効率な廃棄物熱回収施設及び9件の廃棄物燃料製造施設の整備を支援しました。

農山漁村において豊富なポテンシャルを有する食品廃棄物や家畜排せつ物等に由来するバイオガスを活用し、自家使用だけでなく広く地域で利用する資源循環利用モデルを構築していくため、バイオガス製造・供給技術等につき、CO2削減効果や事業性等についての実証を行う「地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業」を実施しました。

さらに、未利用間伐材等の木質バイオマスの供給・利用を推進するため、ペレット製造設備や木質ペレットボイラー等の整備を支援しました。また、未利用木質バイオマスを利用した発電、熱供給又は熱電併給の推進のために必要な調査を行うとともに、全国各地の木質バイオマス関連施設の円滑な導入に向けた相談窓口・サポート体制の確立に向けた支援を実施したほか、発熱量を高めたペレット製造技術の開発・実証等、木質バイオマスの利用拡大に資する技術開発等への支援を8件実施しました。同時に、これらの取組に資する技術の研究開発を進めることも重要です。このため、農山漁村のバイオマスを活用した産業創出を軸とした、地域づくりに向けた取組を支援しました。

同時に、これらの取組に資する技術の研究開発を進めることも重要です。ビジネスとして成立するバイオマスエネルギー利用技術の開発を行う、戦略的次世代バイオマス利用技術開発事業(実用化技術開発)においては、草本系固形燃料(ペレット化)(2013年度採択:1件)について、多原料混合での効率的なペレット化技術の開発を進めています。

さらに、廃食油等から作成されたバイオディーゼル燃料の一体的・先進的な流通システムや、技術課題に取り組む地域の主体を支援する「地域バイオディーゼル流通システム実証事業費補助金」において、流通インフラの整備による流通経路の確保、自治体等との連携によるバイオディーゼル燃料利用拡大等を継続し、その規模を拡大していきました。

また、セルロース系バイオマスからのエタノール製造技術開発に取り組む、セルロース系エタノール生産システム総合開発実証事業において、セルロース系エタノール一貫生産システムの構築のため、前処理・糖化と発酵プロセスの最適な組合せを検証し、パイロットプラントを建設、実証試験を開始しました。エタノール生産技術の開発を行う、バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業においては、燃料用バイオマス高生産植物の評価・改良技術、土壌選別等の植栽技術等を用いた収量アップ等の基盤技術研究、高収率エタノール生産技術開発のための有用微生物の改良及び設計・建設したパイロット設備の稼動による各種スケールアップファクターの把握、安価かつ高活性な酵素生産技術開発のための高活性酵素生産菌の改良及び設計・建設したパイロット設備を用いた各種生産パラメーターの取得を行いました。

さらに、下水処理場を地域のバイオマス活用の拠点としてエネルギー回収を行う取組として、下水汚泥資源化施設の整備の支援、下水道資源の循環利用に係る計画策定の推進(社会資本整備総合交付金)、下水道資源の再生利用・エネルギー利用に係る技術実証(下水道革新的技術実証事業における水素改質技術1件、バイオガスの活用技術2件、再生水利用技術1件の実証)を実施しました。

循環型社会形成推進交付金、低炭素型廃棄物処理支援事業、廃棄物焼却施設の余熱等を利用した地域低炭素化モデル事業については、第3節2を参照。

5 循環産業の育成

(1)廃棄物等の有効活用を図る優良産廃処理業者の育成

優良事業者が社会的に評価され、不法投棄や不適正処理を行う事業者が淘(とう)汰される環境をつくるために、優良処理業者に優遇措置を講じる、優良性評価制度を2005年度に創設しました。2011年4月からは、更に優良処理業者へのインセンティブを改善した優良産廃処理業者認定制度を運用しています。また、2015年度は、産業廃棄物の排出事業者と優良産廃処理業者の参加するフォーラムを東京、名古屋、広島の3か所で開催し、これらの事業者間の連携・協働に向けたきっかけの場を創設するとともに、優良産廃処理業者の情報発信サイト「優良さんぱいナビ」(http://www3.sanpainet.or.jp/(別ウィンドウ))の利便性向上のためのシステム改良を引き続き実施しました。2013年度に国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号。以下「環境配慮契約法」という。)に類型追加された「産業廃棄物の処理に係る契約」では、優良産廃処理業者が産廃処理委託契約で有利になる仕組みとなっています。環境配慮契約の実施割合は、2013年度が11.7%、2014年度が31.7%、2015年度が39.8%と増加しています。それに伴い、優良認定業者数も約100者増加し、約1,100事業者となるなどの効果が見られました(2015年度末で997社、2016年度末で1,108社)。

リユース市場の拡大に向けては、使用済製品等のリユース促進事業研究会の事業として、リユース業界団体との意見交換会を開催しました。

これらの取組に加え、国自らが率先して、3R製品等を調達することも重要であり、環境ラベルに関する情報を提供する「環境ラベル等データベース」(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/(別ウィンドウ))に関しては、その掲載情報を随時更新しました。また、グリーン購入法及び環境配慮契約法に基づく基本方針について、必要な見直し等を行うため、有識者等による検討会を開催しました。各省庁等は、グリーン購入法及び環境配慮契約法に基づき、環境物品等の調達の推進を図るための方針の策定や契約締結実績の概要公表を実施しており、国等においては、ほぼ100%のグリーン購入が実施されるなど、率先したグリーン購入及び環境配慮契約の推進がなされています。

また、各事業者における、環境マネジメントシステムの導入、環境報告書や環境会計の作成・公表等の取組の促進のため、ISO14001の改定等を踏まえ、中小企業向け環境マネジメントシステムである「エコアクション21」のガイドライン改訂に着手しました。また、環境マネジメントシステムに取り組む中小企業の裾野を拡大するため、「エコアクション21の簡易版環境マネジメントシステム」の事業を開始しました。さらに、環境報告書の更なる利用促進を図り、企業と投資家等の対話を支援するため、環境情報開示基盤の整備事業を推進するとともに、情報開示の世界的潮流や企業を取り巻くガバナンスの在り方の変容を踏まえ、「環境報告ガイドライン2012年版」や「環境会計ガイドライン2005年版」改訂の検討に向けた研究会を立ち上げました。

加えて、特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金又は必要経費算入の特例や廃棄物処理施設に係る課税標準の特例といった税制措置を活用することにより、廃棄物処理施設の整備及び維持管理を推進しました。

ペットボトルの高度なリサイクル、プラスチック製容器包装廃棄物を原料とした材料リサイクルによる再生品については、第3節1(3)を参照。

(2)静脈物流システムの構築

静脈物流に係る更なる環境負荷低減と輸送コスト削減を目指し、モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業を実施しています。2016年度は、海上輸送による低炭素型静脈物流システムを構築する事業を2件採択しました。

また、これまでに22の港湾を静脈物流の拠点となる「リサイクルポート」に指定し、広域的なリサイクル関連施設の臨海部への立地の推進等を行いました。さらに、首都圏の建設発生土を全国の港湾の用地造成等に用いる港湾建設資源の広域利用促進システム(スーパーフェニックス)を推進しており、小名浜港等において建設発生土の受入れを実施しました。

6 廃棄物の適正な処理

(1)不法投棄・不適正処理対策

不法投棄等の未然防止・拡大防止対策としては、不法投棄等に関する情報を国民から直接受け付ける不法投棄ホットラインを運用するとともに、産業廃棄物の実務や関係法令等に精通した専門家を不法投棄等の現場へ派遣し、不法投棄等に関与した者の究明や責任追及方法、支障除去の手法の検討等の助言等を行うことにより、都道府県等の取組を支援しました。さらに、毎年5月30日(ごみゼロの日)から6月5日(環境の日)までを「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」として設定するとともに、国と都道府県等とが連携して、不法投棄等の撲滅に向けた普及啓発活動、新規及び継続の不法投棄等の監視、海洋環境保全等の取組を一斉に実施しています。2015年度は、全国で3,853件の普及啓発活動や監視活動等が実施されました。

また、不法投棄等の残存事案対策として、1997年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「廃棄物処理法平成9年改正法」という。)の施行(1998年6月17日)前の産業廃棄物の不法投棄等については、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号。以下「産廃特措法」という。)に基づき、2016年度は12事案の支障除去等事業に対する財政支援を行いました。廃棄物処理法平成9年改正法の施行以降の産業廃棄物の不法投棄等については、廃棄物処理法に基づく基金からの財政支援が実施されており、2016年度は5事案について支障除去等事業に対する財政支援を行いました。

一方で、産業廃棄物が適正に運搬され、処理されたことを確認するための管理票システムであるマニフェスト制度の電子化の普及に向け、電子マニフェストの普及率50%を目標とした、「電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップ」に基づき、研修会、操作講習会を開催したほか、スマートフォンやタブレットに対応させるためのシステム改修を実施しました。

2016年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案については、食に対する消費者の不安を招く大きな社会問題となったことから、事案発覚時より食品安全行政に関する関係府省庁連絡会議を通して政府全体で取り組んできたところであり、環境省では、同年3月に再発防止策を公表しました。この再発防止策により、電子マニフェストの機能強化、廃棄物処理業者への対策として監視体制の強化等、排出事業者への対策として食品廃棄物の転売防止対策の強化をそれぞれ順次進めています。

一般廃棄物の適正処理については、当該処理業が専ら自由競争に委ねられるべき性格のものではなく、継続性と安定性の確保が考慮されるべきとの最高裁判所判決(2014年1月)や、市町村が処理委託した一般廃棄物に関する不適正処理事案の状況を踏まえ、2014年10月8日に通知を発出し、市町村の統括的責任の所在、市町村が策定する一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物処理法の適正な運用について、周知徹底を図っています。

さらに、食品廃棄物の不適正処理事案等を踏まえ、排出事業者が自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で処理すべきことや、処理業者への委託時にその根幹的内容を自らの責任で決定すべきものであること等の排出事業者責任の重要性について、2017年3月21日に通知を発出し、自治体等へ周知しました。

加えて、家庭等の不用品を無許可で回収し、不適正処理・輸出等を行う不用品回収業者、輸出業者等の対策として、自治体職員の知見向上のため、「自治体職員向け違法な廃棄物回収業者対策セミナー」を全国3か所で開催しました。また、違法な廃棄物回収業者やヤード業者対策に取り組む自治体と連携して、取締りに至るまでの工程を検討するモデル事業を実施しました。

海洋ごみ対策については、第4章第7節を参照。

船舶の航行に支障を来さないよう、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明海・八代海等の閉鎖性海域での漂流ごみの回収を行うとともに、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」という。)等にのっとり、船舶の事故等により発生した浮流油について、油回収装置及び航走拡散等により油の防除を行っています。また、油及び有害液体物質の流出への対処能力強化を推進するため、資機材の整備、現場職員の訓練及び研修を実施したほか、関係機関との合同訓練を実施するなど、連携強化を図り、迅速かつ的確な対処に努めています。そのほか、2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のための香港国際条約(仮称)(シップリサイクル条約)の早期発効に向けて、主要解体国であるインドへ条約の締結を促す取組、日本の条約締結に向けた国内法制化の検討等を行っており、2016年11月に開催された日印首脳会議において、両国首脳が条約の早期締結の意図を表明しました。

さらに、全国において廃棄物処理法に基づく広域認定制度を活用した「FRP(繊維強化プラスチック)船リサイクルシステム」の本格運用を開始しました。また、全国ブロックごとに地方運輸局、地方整備局、都道府県等で組織する地方廃船処理協議会を開催し、不法投棄された廃FRP船対策やFRP船リサイクルの促進を図るために、情報提供及び意見交換等を実施しました。

(2)最終処分場の確保等

一般廃棄物の最終処分に関しては、ごみのリサイクルや減量化を推進した上でなお残る廃棄物を適切に処分するため、最終処分場の設置又は改造、既埋立物の減容化等による一般廃棄物の最終処分場の整備を、引き続き循環型社会形成推進交付金の交付対象事業としました。また、産業廃棄物の最終処分に関しても、産業廃棄物処理施設のモデル的整備事業の補助制度により、2016年度は、廃棄物処理センターが管理型最終処分場を整備する2事業に対して支援することで、公共関与型産業廃棄物処理施設の整備を促進し、産業廃棄物の適正な処理の確保を図りました。

同時に海面処分場に関しては、港湾整備により発生する浚渫(しゅんせつ)土砂や内陸部での最終処分場の確保が困難な廃棄物を受け入れるために、事業の優先順位を踏まえ、東京港等で海面処分場を計画的に整備しました。海面処分場の廃止に関する情報について、廃棄物処理法並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等、現行法に基づいて整理した上で、海面処分場の廃止等の基本的な考え方としてまとめました。

さらに、陸上で発生する廃棄物及び船舶等から発生する廃油については、海洋投入処分が原則禁止されていることを踏まえ、海洋投入処分量の削減を図るとともに適切に廃油を受け入れる施設を確保する必要があります。「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」を担保する海洋汚染等防止法において、廃棄物の海洋投入処分を原則禁止とし、2007年4月から廃棄物の海洋投入処分に係る許可制度を導入しました。当該許可制度の適切な運用による海洋投入処分量のより一層の削減に取り組みました。また、船舶から発生する廃油についても同様に海洋投入処分が原則禁止されていることを踏まえ、廃油処理事業を行おうとする者に対し、廃油処理事業の事業計画及び当該事業者の事業遂行能力等について、引き続き適正な審査を実施しました。

7 各個別法の対応

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
ア 法の概要

廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物を適正に処理(分別、保管、収集、運搬、再生、処分等)し、並びに生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものです。近年では、2010年5月の法改正において、産業廃棄物処理業の優良化の推進を目的に、優良産廃処理業者認定制度を創設しました。また、排出事業者による適正な処理を確保するため、建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者に処理責任を一元化するなどの施策を講じました。さらに、災害発生時の廃棄物処理を適正かつ円滑・迅速に行うため、2015年の廃棄物処理法及び災害対策基本法の一部改正により、平時の備えを強化するための関連規定や非常災害時の廃棄物処理の特例措置等が整備されました。

廃棄物処理法第5条の2に規定されている「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」については、2016年1月に変更を行い、新たな基本的な方針においては、2020年度を目標年度とし、一般廃棄物については排出量を約4,000万トン、再生利用量を約1,100万トン、最終処分量を約400万トン、産業廃棄物については、排出量を約3億9,000万トン、再生利用量を約2億1,840万トン、最終処分量を約1,300万トンにするという目標をそれぞれ定めています。

さらに、廃棄物処理法第5条の3に規定されている「廃棄物処理施設整備計画」(2013年5月閣議決定)では、2017年度を目標年度とし、ごみのリサイクル率を26%、一般廃棄物最終処分場の残余年数については2012年度水準維持(約20年分)、浄化槽処理人口普及率を12%にするという目標を定めています。

イ 施行状況

2015年度には、一般廃棄物(災害廃棄物は除く)については、排出量が約4,398万トン、再生利用量が約900万トン、最終処分量が約417万トンとなっています。産業廃棄物については、2014年度の排出量が約3億9,284万トン、再生利用量が約2億968万トン、最終処分量が約1,040万トンとなっています。

2015年度では、一般廃棄物処分場の残余年数が約20年、ごみのリサイクル率が約20.4%、ごみ減量処理率(直接焼却率+資源化等の中間処理率)が約98.9%、浄化槽処理人口普及率が約9.1%(2014年度実績は約8.9%)となっています。

ウ 平成22年改正法に基づく見直し

2010年に改正された廃棄物処理法が施行されてから5年が経過し、本改正法の附則に基づき、政府において法の施行状況について検討を加える時期となり、必要に応じて検討を行うべき状況にありました。そのため、2016年2月、中央環境審議会に「廃棄物処理制度専門委員会」が設置され、廃棄物処理法に基づく廃棄物の更なる適正処理の推進、健全な資源循環の推進等に関する施行状況の点検、評価及び現行の廃棄物処理法に関する論点の整理を実施し、廃棄物処理政策について総合的な検討が行われました。これらの審議内容及びパブリックコメントとして頂いた御意見を踏まえ、同専門委員会としての報告書が取りまとめられました。これを受けて、中央環境審議会循環型社会部会から、2017年2月に「廃棄物処理制度の見直しの方向性(意見具申)」がなされました。

この意見具申を踏まえ、2017年3月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案」を第193回国会に提出しました。

(2)資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)
ア 法の概要

資源有効利用促進法は、資源の有効な利用の促進を図るために、製品の設計・製造段階から回収・リサイクルに至る各段階における製造業者等のリデュース、リユース、リサイクルのための義務や取組の判断の基準について定めています。

イ 施行状況

2016年度は、最近の資源有効利用に係る取組状況等を踏まえ、今後の資源有効利用の取組の方向について検討しました。また、資源有効利用促進法の特定再利用業種として指定する紙製造業及びガラス容器製造業における再生資源(古紙、カレット)の利用率目標について、産業構造審議会廃棄物・リサイクル小委員会の審議を経て、2020年度までに達成すべき新たな目標値を定めるべく、同法判断基準省令の改正を行いました。

(3)容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
ア 法の概要

容器包装リサイクル法は、家庭から排出される一般廃棄物の重量の約2割~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、1995年に制定され、2000年4月から完全施行されています。

一般廃棄物については、市町村が全面的に処理責任を担うという従来の考え方を基本としつつも、容器包装の利用事業者や容器の製造等事業者、消費者に一定の役割を担わせています。具体的には、排出者である消費者は分別排出を行い、市町村は分別収集を行い、事業者は再商品化を行うという役割を担わせています。

イ 施行状況

全市町村に対する分別収集実施市町村の割合は、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器(飲料又は酒類用)、アルミ製容器(飲料又は酒類用)が前年度に引き続き9割を超えました。紙製容器包装については約4割、プラスチック製容器包装については7割を超えています。

また、2016年5月に中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合で容器包装リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書が取りまとめられ、報告書に基づき、プラスチック製容器包装廃棄物の再商品化に係る入札制度の見直しを行いました。

(4)特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
ア 法の概要

家電リサイクル法は、廃棄物を減量するとともに、資源の有効な利用を推進することを目的とし、2001年4月に本格施行しました。対象となる特定家庭用機器(エアコン、ブラウン管テレビ、液晶式・プラズマ式テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を、小売業者が収集・運搬し、製造業者等が有用な部品や材料を回収して、同法で定める基準(再商品化率)以上の割合で再商品化することを規定しています。

家電リサイクル法について、中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合における「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」(2014年10月)及び2015年1月の合同会合での議論を踏まえ、家電リサイクル法の基本方針に定められた廃家電の回収率目標(2013年度49.0%であったものを2018年度までに56%以上)を達成するために、関係主体が取り組むべき項目を定めたアクションプラン(2016年3月策定)に基づく取組を実施しています。

イ 施行状況

2015年度、製造業者等により引き取られた特定家庭用機器廃棄物は、前年度(1,086万台)から横ばい(1,088万台)となっており、回収率は52.2%となっています。また、2015年度の再商品化実績は、エアコンが93%、ブラウン管テレビが73%、液晶式・プラズマ式テレビが89%、冷蔵庫・冷凍庫が82%、洗濯機・衣類乾燥機が90%となっています。一方で、2015年度の不法投棄台数は、前年度(7万4,600台)と比べ約6.6%減(6万9,700台)となっています。

(5)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
ア 法の概要

建設リサイクル法は、対象建設工事において、対象となる特定建設資材の分別解体等及び再資源化等を促進するための法律であり、2000年5月に施行しました。同法では、対象建設工事を床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事等とし、対象特定建設資材をコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目と定めています。また、解体工事業を営もうとする者を都道府県知事へ登録させることにより、適正な分別解体等を推進しています。

イ 施行状況

2015年度の対象建設工事における届出件数は26万4,796件、2016年3月31日現在の解体工事業者登録件数は9,925件となっています。また、毎年5月と10月に実施している「建設リサイクル法に関する全国一斉パトロール」を含めた2015年度の工事現場に対するパトロール時間数は延べ8万490時間となっています。なお、「建設リサイクル推進計画2014」に位置付けた新たに取り組むべき重点施策である、「地域固有の課題解決の促進」等について取組を進めています。

(6)食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)
ア 法の概要

食品リサイクル法は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生抑制及び減量に関する基本的事項を定めるとともに、登録再生利用事業者制度等の食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効利用及び食品廃棄物の排出抑制を図ることなどを目的として、2000年に制定され、2001年5月に施行されました。

食品関連事業者による再生利用等の実施率に関して、2019年度までに食品製造業にあっては全体で95%、食品卸売業にあっては全体で70%、食品小売業にあっては全体で55%、外食産業にあっては全体で50%に向上させることとする新たな目標を2015年7月に公表しました。また、食品廃棄物等の発生抑制の目標値に関しては、2015年8月から5業種について目標値を追加し、合わせて食品関連75業種のうち31業種の目標値を設定しました。

イ 施行状況

2007年6月の食品リサイクル法改正により措置された、食品リサイクルループの構築を要件とする新たな再生利用事業計画については、2017年3月末現在、54件が認定されています。

2014年度の再生利用実施率は食品産業全体では85%となっていますが、業態別では、食品製造業が95%、食品卸売業が57%、食品小売業が46%、外食産業が24%と格差が見られます。

また、2016年1月に発覚した不適正な転売事案を受けて、2016年3月に農林水産大臣から食料・農業・農村政策審議会に、同年4月に環境大臣から中央環境審議会に諮問した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定について」の審議が食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の合同会合において行われ、それぞれ2016年10月及び9月に答申がなされました。上記答申を踏まえ、食品リサイクル法関連省令を2017年1月に公布しました。

(7)使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
ア 法の概要

自動車リサイクル法は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し、並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、2005年1月に施行されました。自動車リサイクル法第25条第2項に基づく再資源化を実施すべき量に関する基準(目標値)は、自動車破砕残さについては2010年度~2014年度は50%、2015年度以降の各年度は70%、エアバッグ類については85%と定められています。

イ 施行状況

自動車リサイクル制度が着実に機能するよう行った、施行状況の確認結果は以下のとおりです。2015年度の自動車破砕残さ及びエアバッグ類の再資源化率は、それぞれ96.5%~98.8%及び93%~94%と、引き続き自動車リサイクル法に基づく目標を大幅に超過して達成しています。また、2015年度の使用済自動車の不法投棄・不適正保管の件数は5,589台(不法投棄929台、不適正保管4,660台)で、法施行時と比較すると97.4%減少しています。そのほか、2015年度末におけるリサイクル料金預託状況及び使用済自動車の引取については、預託台数が7,877万4,574台、預託金残高が8,451億6,905万円、また使用済自動車の引取台数は316万台となっています。さらに、2015年度における離島対策支援事業の支援実績支援自治体数は87、支援金額は9,222万円となっています。

また、2016年9月には、産業構造審議会・中央環境審議会の合同会合において、前年度に取りまとめられた「自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」で提言された28項目に対する対応状況について報告を行い、環境配慮設計の推進や再生資源の活用拡大といった自動車における3Rの推進・質の向上や、不法投棄・不適正処理への対応の強化等を始めとしたより安定的かつ効率的な自動車リサイクル制度への発展に向けた取組の実施・検討を進めることとされました。

(8)使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)
ア 法の概要

小型家電リサイクル法は、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済小型電子機器等の再資源化を行おうとする者が、再事業化事業計画を作成し主務大臣の認定を受けることで廃棄物処理業の許可を不要とし、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するものです。

小型家電リサイクル法の基本方針では、回収され再資源化を実施する量の目標を、2018年度までに一年当たり14万トン、一人一年当たりに換算すると約1kgとしています。

イ 施行状況

市町村の取組状況については、2016年度に環境省が実施した市町村アンケートで1,219市町村(全市町村の約70%)が「実施中」と回答しました(2016年4月1日時点)。再資源化事業計画の認定を進めるとともに、市町村における小型家電の回収量拡大を進めるための支援事業や、説明会・普及啓発等を展開しました。なお、2017年3月末時点で、49件の再資源化事業計画が小型家電リサイクル法に基づき認定されています。

(9)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
ア 法の概要

循環型社会の形成に向けては、再生品等の供給面の取組に加え、需要面からの取組が重要との観点から、2000年5月に循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の個別法の一つとしてグリーン購入法を制定し、2001年4月より完全施行しました。

グリーン購入法は、国等及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供、そのほか環境物品等への需要の転換を促進するために必要な項目を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的としています。

我が国は、国等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針を定め、各省庁等はこの基本方針に即して、毎年度、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成し、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならないとされています。同様に、地方公共団体等も環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとされています。さらに、環境物品等の提供者は、環境物品等に関する情報提供に努め、国はその情報について、整理及び分析を行い、その結果を提供することとされています。

イ 施行状況

環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められる特定調達品目及びその判断の基準等については、その開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しすることとしており、2016年度も有識者等による検討会を開催し、必要な見直しを行いました。また、国等の各機関は、同基本方針に即して、2016年度の環境物品等の調達の推進を図るための方針の作成及び公表を行い、これに従って調達を実施しました。そして、地方公共団体に対しては、グリーン購入の取組状況を把握するためのアンケート調査を行うとともに、地方公共団体にグリーン購入の知識を有する人材派遣を行うモデル事業を実施しました。

(10)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)
ア 法の概要

1968年に発生したカネミ油症事件によりPCBの人体に対する毒性が明らかとなり、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)が1973年10月に制定され、その製造・輸入等が禁止となりました。しかし、PCB廃棄物については、処理施設建設候補地の地方公共団体や周辺住民の理解が得られないなどの理由で処理体制の構築がされず、長期にわたり事業者による保管が続いてきました。

また、2001年5月に採択された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)では、PCBの2025年までの使用の全廃、2028年までのPCB廃棄物の適正な管理が定められています。このような状況の中、PCBによる環境汚染を防止し、将来にわたって国民の健康を保護し、生活環境の保全を図るため、2001年6月にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)の制定等が行われました。

これにより、国はJESCOを活用した全国5か所のPCB処理事業所の整備の推進、都道府県と協調して、費用負担能力の小さい中小企業等によるPCB処理への助成等を行う基金「PCB廃棄物処理基金」の創設等、PCB廃棄物の処理体制の構築に向けた施策を実施することとなりました。保管事業者は法施行当初、2016年7月までにPCB廃棄物の処理を行うことが義務付けられましたが、PCB特措法施行後に微量PCB汚染廃電気機器等の存在が明らかになるなど、当初設定された期間内の処理完了が困難な状況となったことから、2012年12月に、処分の期間が2027年3月31日まで延長されました。

2016年4月にPCB特措法が改正され、[1]政府一丸となってPCB廃棄物の確実かつ適正な処理に取り組むためPCB廃棄物処理基本計画を閣議決定により定めること、[2]高濃度PCB廃棄物を保管している事業者に対し、計画的処理完了期限より前にその高濃度PCB廃棄物を処分することを義務付け、義務違反者に対しては都道府県知事等がその処分を命ずることができ、命令違反者には罰則を科すこと、[3]都道府県及びPCB特措法施行令第4条で定める政令市(以下「都道府県市」という。)による事業者への報告徴収や立入検査の権限の強化、[4]都道府県市による行政代執行を行うことを可能とすることを新たに規定し、処理期限の達成に向けた取組を強化しました。

イ 施行状況

2016年7月、PCB廃棄物処理基本計画の変更が閣議決定され、都道府県市による掘り起こし調査の強化や国、都道府県市、電気保安関係事業者、JESCO等との連携の強化、政府が保管事業者として実行すべき措置等期限内の処理の達成に向けて政府一丸となって取り組むこととしました。また、都道府県と協調し「PCB廃棄物処理基金」の造成を行いました。

都道府県市は、国、JESCO等と協力して未処理事業者の掘り起こし調査を実施しており、環境省は、掘り起こし調査の効率的な調査、事業者への確認及び指導等の基本的な手法等を取りまとめたマニュアルの改訂等取組の支援を行い、定期的に進捗状況についてフォローアップを行っています。

さらに、環境省、経済産業省、都道府県市、電気保安関係者等で構成するPCB廃棄物早期処理関係者連絡会をJESCO事業エリア各地域版及び全国版それぞれ開催し、関係者間で連携し、効果的・効率的に掘り起こし調査を実施することについて認識を共有しました。

なお、微量PCB汚染廃電気機器等の無害化処理認定施設については、2016年12月末までに30事業者が認定され、それぞれで処理が進められています。

(11)特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)
ア 法の概要

産廃特措法は、1997年の廃棄物処理法平成9年改正法の施行(1998年6月17日)前に行われた、産業廃棄物の不法投棄等に起因する生活環境保全上の支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する特別の措置を講じ、もって、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とし、10年間の時限法として2003年6月に施行されました。その後、同法の有効期限は、2012年8月の改正により、2023年3月31日まで延長されています。

イ 施行状況

2015年度については、産廃特措法の規定により環境大臣が同意した計画に基づき実施される特定支障除去等事業として、香川県豊島事案等12事案について、同法に基づく財政支援を行いました。

8 環境教育等の推進と的確な情報共有・普及啓発

(1)環境教育等の推進

2011年6月に改正された環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「環境教育等促進法」という。)及び同法に基づく基本方針(2012年6月閣議決定)に基づいた、人材認定等事業の登録を始めとする各種制度の運用を行うとともに、運用状況についてインターネットによる情報提供を行いました。また、関係府省が連携して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場における、生涯にわたる質の高い環境教育の機会を提供することが重要であることから、環境教育・環境学習に関する各種施策を実施しました。詳細は、第6章第5節4を参照。

環境教育に関する優れた実践を促し、その成果の全国への普及を図るため、2015年・2016年度の環境のための地球規模の学習及び観測プログラム(GLOBE)協力校として、全国15校を指定しました(第11期目)。また、環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備推進に関するパイロット・モデル事業のモデル校として、2016年度は52校を認定しました。その結果、2016年度までの認定実績は計1,663件となりました。公民館等を中心として、地域の社会教育関係団体等が連携して地域の課題を解決する取組に関する情報提供を行い、引き続き公民館等の社会教育施設における自主的な取組を促進しました。

森林に関しては、学校教育における森林の活用に関する情報交換を推進するとともに、森林環境教育の活動に対する支援を行いました。また、学校等が森林体験活動を実施するために、国有林のフィールドを提供する「遊々の森」の協定締結を推進するとともに、学校等と連携した森林教室等を実施しました。

さらに、「木育」として、木のおもちゃでの遊びを通じて、木への親しみや木の文化への理解を深めるような木材や木製品との触れ合いの場づくり、これまでに開発した木育プログラムの活用による木育指導者の養成等、効果的な木育の推進を図りました。

持続可能な開発のための教育(ESD)の推進については、第6章第5節6を参照。

(2)3Rに関する情報共有と普及啓発

国民の3Rに関する高い意識を具体的な行動につなげ、3R型ライフスタイルへの変革を促すためには、3Rをめぐる国内外の最新の状況や行動の根拠となる情報を国民全体で共有し、3Rの行動の意義と効果が十分に理解される必要があります。

これに向けて、第三次循環基本計画で循環型社会形成に向けた状況把握のための指標として設定された、物質フロー指標及び取組指標について、2014年度のデータを取りまとめました。また、各指標の増減要因についても検討を行いました。

個々の取組については、多様な媒体や場を用いて情報発信を行っています。恒常的に周知徹底を図るため、ウェブサイト「Re-Style」(http://www.re-style.env.go.jp(別ウィンドウ))を廃棄物・リサイクル対策部全体のポータルサイトとしてリニューアルするとともに、Webサイト認知・アクセス向上に向けて、循環型社会推進応援ソングや動画募集等、これまでと異なるコンテンツの制作や企業と連携したPR活動等を、若い世代を始めとした多くの方々に対して展開しました。

また、3Rに関する法制度やその動向をまとめた冊子「資源循環ハンドブック2016」を4,500部作成し、関係機関に配布したほか、3Rに関する環境教育に活用するなど、一般の求めに応じて配布を行いました。同時に、3R政策に関するウェブサイト(http://www.meti.go.jp/policy/recycle/(別ウィンドウ))において、取組事例や関係法令の紹介、各種調査報告書の提供を行うとともに、普及啓発用DVDの貸出等を実施しました。

同時に、国土交通省、地方公共団体、関係業界団体により構成される建設リサイクル広報推進会議は、建設リサイクルの推進に有用な技術情報等の周知・伝達、技術開発の促進、一般社会に向けた建設リサイクル活動のPRを目的として、建設リサイクル技術発表会・技術展示会を毎年実施しており、2016年度は東京都で開催しました。

一方で、我が国は、関係府省(財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、消費者庁)の連携の下、国民に対し3R推進に対する理解と協力を求めるため、毎年10月を「3R推進月間」と定めており、広く国民に向けて普及啓発活動を実施しました。

3R推進月間には、様々な表彰を行っています。3Rの推進に貢献している個人、グループ、学校及び特に貢献の認められる事業所等を表彰する「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰(以下「3R表彰」という。)」(主催:リデュース・リユース・リサイクル推進協議会)の開催を引き続き後援しました。財務省は、販売活動における3Rの優れた取組1件に対して財務大臣賞を贈りました。経済産業省は、リサイクル製品の製造や、生産活動における3Rの取組として1件の経済産業大臣賞を贈りました。国土交通省は、建設工事で顕著な実績を挙げている3Rの取組7件に対して国土交通大臣賞を贈りました。文部科学省は、学校等の教育分野における3Rの優れた取組2件に対して文部科学大臣賞を贈りました。そのほか、製薬企業の事業所等に対しても、1992年度以降、内閣総理大臣賞1件、厚生労働省大臣賞19件、3R推進協議会会長賞21件が公布されており、製薬業界においても確実に3Rの取組が定着しています。

環境省は、市民・事業者・行政のパートナーシップを活用した3Rの優れた取組1件に対して環境大臣賞を贈りました。

また、循環型社会の形成の推進に資することを目的として、2006年度から循環型社会形成推進功労者表彰を実施しています。2016年度の受賞者数は、1個人、11団体、7企業の計19件であり、「第11回3R推進全国大会」式典において、表彰式を行いました。さらに、新たな資源循環ビジネスの創出を支援している「資源循環技術・システム表彰」(主催:一般社団法人産業環境管理協会、後援:経済産業省)においては、経済産業大臣賞1件を表彰しました。これらに加えて、農林水産省は、3R表彰及び「食品産業もったいない大賞」を通じ、農林水産業・食品関連産業における3R活動、地球温暖化・省エネルギー対策等の意識啓発に取り組みました。

各種表彰以外にも、3R推進ポスター展示、リサイクルプラント見学会や関係機関の実施するイベント等のPRを3R推進月間中に行いました。同期間内には、「選ぼう!3Rキャンペーン」や3R活動推進フォーラムと共同で「環境にやさしい買い物キャンペーン」も実施し、都道府県や流通事業者・小売事業者の協力を得て、環境に配慮した商品の購入、マイバッグ持参等、3R行動の実践を呼び掛けました。

そのほかにも、2016年10月には「第11回3R推進全国大会」を徳島県及び3R活動推進フォーラムと共催し、イベントを通じて3R施策の普及啓発を行いました。同大会式典で環境大臣表彰を行う、3R促進ポスターコンクールには、全国の小・中学生から約8,500点の応募があり、環境教育活動の促進にも貢献しました。

個別分野の取組として、容器包装リサイクルに関しては、国の施策や取組等に係る研修を行い、容器包装廃棄物排出抑制推進員(3R推進マイスター)の活動を支援しました。