環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成28年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第4章>第8節 放射性物質による汚染の除去等の取組

第8節 放射性物質による汚染の除去等の取組

 放射性物質による汚染の除去等の取組については、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)に基づき、適切に推進します。

 国が直轄で除染を行う除染特別地域及び市町村が中心となって除染を実施する汚染状況重点調査地域については、全ての地域で平成29年3月までに除染実施計画に基づく除染を完了させるべく、自治体とも連携して全力で取り組むとともにフォローアップ除染を行うなど、必要な措置を確実に実施していきます。

 福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を安全かつ集中的に管理・保管するための中間貯蔵施設については、平成28年2月に公表した「平成28年度を中心とした中間貯蔵施設事業の方針」に基づき、用地取得を加速化し、平成28年度から本格的な施設の整備に着手し、順次、施設を拡張・展開するとともに、段階的に輸送量を増加していきます。また、中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分に向けて、「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」に基づき、除去土壌等の減容・再生利用に関する技術開発や国民理解の醸成に向けた取組等を着実に進めていきます。