環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成28年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第2章>第5節 地球規模の視野を持って行動する取組

第5節 地球規模の視野を持って行動する取組

1 愛知目標の達成に向けた国際的取組への貢献

(1)生物多様性条約

 2014年(平成26年)10月に韓国・ピョンチャンにおいて開催されたCOP12で決定された「生物多様性戦略計画2011-2020」及び愛知目標の中間評価結果等も踏まえつつ、引き続き関係省庁間で緊密な連携を図り、愛知目標や「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(Access and Benefit-Sharing)に関する名古屋議定書(以下「名古屋議定書」という。)」を始めとするCOP10決定事項の実施に向けて取り組んでいます。

 また、条約補助機関会合等の条約関連会合で積極的に交渉に参加するとともに、科学技術助言補助機関等について開催支援を行いました。さらに、我が国は2016年(平成28年)12月にメキシコ・カンクンで開催されるCOP13までのビューロー国として、COP13に向けた国際的な議論に積極的に貢献しています。

 生物多様性分野に回る資源(資金、人材、技術)の拡大を目指す「資源動員戦略」については、途上国向けの生物多様性関連の国際資金フローを世界全体で2006年~2010年(平成18年~平成22年)の年間資金の平均から2015年(平成27年)までに倍増させ、その水準を2020年(平成32年)まで維持することがCOP12において正式決定されたことを踏まえ、平成27年度に我が国を含む各国で上記決定に対する貢献の調査が行われ、我が国からも国際的資金調達及び国内支出について条約事務局に報告をしました。

 我が国は、今次会合に向けた各議題別の専門家会合、地域会合の開催についても幅広い支援を行うとともに、「生物多様性、気候変動及び災害リスク削減」の決議案を提案するなど、各主要議題の議論に積極的に参加し、資源動員の目標設定等の合意に向けて大きく貢献しました。

 愛知目標の達成を含め、生物多様性条約に基づく取組を地球規模で推進していくためには、途上国への資金供与や技術移転、能力養成が必要であることが強く指摘されています。このため、我が国は、愛知目標の達成に向けた途上国の能力養成等を支援するため、条約事務局に「生物多様性日本基金」を設置し本基金を活用し、生物多様性国家戦略の策定・改定を支援するワークショップ開催等が進められています。

(2)名古屋議定書

 COP10において採択された名古屋議定書の早期締結及び国内措置の実施については、国家戦略の目標として掲げ、関係者及び関係省庁で締結に必要な国内措置の検討を進めました。

 我が国は、COP10の際に、名古屋議定書の早期発効や効果的な実施に貢献するため、地球環境ファシリティ(GEF)によって管理・運営される名古屋議定書実施基金の構想について支援を表明しており、2011年(平成23年)に10億円を拠出しました。2015年(平成27年)9月現在、パナマ、コロンビア、フィジー、ガボン、コスタリカ、ブータン、中央アフリカ地域等の各国や地域等を対象とした9件のプロジェクトが承認され、世界52か国において国内制度の発展、遺伝資源の保全及び持続可能な利用に係る技術移転、民間セクターの参加促進等の活動が支援されています。

(3)カルタヘナ議定書

 国内担保法であるカルタヘナ法に基づき、議定書で求められている遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を実施しました。また、「名古屋・クアラルンプール補足議定書」について、関係省庁において締結に向けた情報収集と検討を進めました。

2 自然資源の持続可能な利用・管理の国際的推進

(1)SATOYAMAイニシアティブ

 二次的自然環境の保全及び自然資源の持続的利用を推進するための取組であるSATOYAMAイニシアティブを普及しました。具体的には、「SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ(IPSI)」を通じて、2016年(平成28年)1月にカンボジア・シェムリアップにおいて「IPSI第6回定例会合」をカンボジア政府との共催により開催しました。本会合では、「持続可能なランドスケープ・シースケープ管理のための戦略的な活動の評価と展望」をテーマに、IPSI総会と公開フォーラムが行われました。なお、IPSIの会員は2016年(平成28年)1月現在、16か国の政府機関を含む184団体となりました。

 また、平成25年に発足した、SATOYAMAイニシアティブの理念を国内において推進するための組織「SATOYAMAイニシアティブ推進ネットワーク」により、SATOYAMAイニシアティブの国内への普及啓発、多様な主体の参加と協働による取組の促進に向け、ネットワークへの参加を呼び掛けたリーフレットの作成や「エコプロダクツ2015」等の各種イベントへの参加、会員相互の交流・連携に向けたセミナーを開催しました。なお、本ネットワークの会員は平成27年10月現在、50地方自治体を含む106団体となりました。

(2)ワシントン条約

 ワシントン条約に基づく絶滅のおそれのある野生動植物の輸出入の規制に加え、同条約附属書Ⅰに掲げる種については、種の保存法に基づき国内での譲渡し等の規制を行っています。また、関係省庁、関連機関が連携・協力し、インターネット取引を含む条約規制対象種の違法取引削減に向けた取組等を進めました。

(3)保護地域に係る国際的な取組

 第1回アジア国立公園会議を契機に設立された「アジア保護地域パートナーシップ(APAP)」の初代共同議長国として、同枠組みの活動を主導しました。具体的には、保護地域の協働型管理推進をテーマとした「保護地域の協働型管理に関するAPAPワークショップ」を平成27年11月に沖縄県石垣島で開催しました。

3 生物多様性に関わる国際協力の推進

(1)ラムサール条約

 平成27年5月に涸沼(ひぬま)(茨城県)、芳ヶ平(よしがだいら)湿地群(群馬県)、東よか干潟及び肥前鹿島干潟(共に佐賀県)の4湿地を新たにラムサール条約に登録するとともに、平成17年に登録した慶良間諸島海域の区域を大幅に拡大しました。これにより国内のラムサール条約湿地は計50か所(14万8,002ha)になりました。

 2015年(平成27年)6月にウルグアイにおいて開催されたラムサール条約第12回締約国会議では、今後9年間のラムサール条約の実施の基礎となる「ラムサール条約戦略計画2016-2024」を始めとする16の決議が採択されました。このほか、ラムサール条約登録湿地関係市町村会議等の関係者と共に、ラムサール条約湿地における普及啓発活動等を進めました。

(2)アジア太平洋地域における渡り性水鳥の保全

 東アジア・オーストラリア地域の渡り性水鳥及びその生息地の保全を目的とする国際的連携・協力のための枠組み「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ(EAAFP)」の下に設置されている渡り性水鳥重要生息地ネットワークに参加している国内32か所の生息地の管理者等を対象として普及啓発活動等を行いました。

(3)二国間渡り鳥条約・協定

 米国、ロシア、オーストラリア、中国及び韓国との二国間の渡り鳥条約等に基づき、アホウドリ及びズグロカモメに関する共同調査等を引き続き実施するとともに、2015年(平成27年)11月に米国・フォールズチャーチにおいて、米国及び露国との間で二国間渡り鳥等保護条約会議を開催しました。会議では、渡り鳥の保全施策等に関する意見・情報交換を行い、渡り鳥保全のための協力を推進することを確認しました。

(4)国際的なサンゴ礁保全の取組

 ラムサール条約第12回締約国会議において、サンゴ礁の保全に関する情報交換を行うためのワークショップを、ラムサール条約事務局と共催しました。また、2015年(平成27年)12月に、タイ・パタヤにおいて、国際サンゴ礁イニシアティブ(ICRI)第30回総会をタイと共催し、今後のサンゴ礁モニタリングの在り方や、サンゴ礁保全のための海洋の空間計画の進め方について議論を行いました。

(5)持続可能な森林経営と違法伐採対策

 世界の森林は、陸地の約31%を占め、面積は約40億haに及びますが、2010年(平成22年)から2015年(平成27年)にかけての森林減少率は、1990年代に比べて約半分に低下しているものの、依然として減少が続いています。地球温暖化や生物多様性の損失に深刻な影響を与える森林減少・劣化を抑制するためには、持続可能な森林経営を実現する必要があります。我が国は、これに関する国際的な議論に参画・貢献するとともに、関係各国、各国際機関等と連携を図るなどして国際的な取組を推進しています。

 2015年(平成27年)5月の第11回国連森林フォーラム(UNFF11)において、「森林に関する国際的な枠組(IAF)」を強化するとともに、これを2030年(平成42年)まで延長すること、「すべてのタイプの森林に関する法的拘束力を伴わない文書(NLBI)」を「国連森林措置」に改称して2030年(平成42年)まで延長することなどが決定されました。

 2015年(平成27年)11月にマレーシア・クアラルンプールで開催された第51回国際熱帯木材機関(ITTO)理事会では、持続可能な森林経営と熱帯木材の適正な貿易の推進に向け、運営や予算に加え、新たな事務局長の選出に向けた議論が行われました。

 また、特に持続可能な森林経営の阻害要因の一つとなっている違法伐採への対策として、我が国では、グリーン購入法に基づき、国等の機関で合法性が証明された木材・木材製品等の調達を推進するとともに、地方公共団体や民間事業者等に対する普及等を行っています。

 さらに、森林減少及び土地利用の変化に伴う人為的な温室効果ガス排出量は世界全体の排出量の約1割を占めるとされており、途上国における森林減少・劣化からの排出の削減に加え、森林保全も含めて排出削減を実現するREDD+という考え方が提唱されています。2015年(平成27年)12月にフランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議では、京都議定書に代わる、2020年(平成32年)以降の新たな国際枠組みであるパリ協定が採択され、森林を含む吸収源の保全及び強化に取り組むこと(5条1項)、REDD+の実施及び支援を推奨すること(同2項)などが定められました。また、同会合でREDD+に関する三つの締約国会議決定(非炭素便益、非市場アプローチ、セーフガード)が採択され、条約の下でのREDD+方法論の検討が終了しました。

 上記の取組のほか、国連食糧農業機関(FAO)等の国際機関への拠出等を通じた協力を行いました。

4 世界的に重要な地域の保全管理の推進

(1)世界遺産条約

 我が国では、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)に基づき、屋久島、白神山地、知床及び小笠原諸島の4地域が自然遺産として世界遺産一覧表に記載されています。これらの世界自然遺産については、遺産地域ごとに関係省庁・地方公共団体・地元関係者からなる地域連絡会議と専門家による科学委員会を開催しており、関係者の連携によって適正な保全・管理を実施しました。特に小笠原諸島については、世界遺産委員会の勧告を踏まえ、外来種対策の推進を推進しており、平成25年に兄島で新たに確認された侵略的外来種であるグリーンアノールや、陸産貝類に深刻な影響を与えているクマネズミについて、関係者の協働により重点的に防除対策を継続しました。また、世界文化遺産「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」については、世界遺産委員会の勧告・要請事項に対応するため、関係省庁及び関係地方公共団体等が連携し、富士山包括的保全管理計画を改定するとともに、富士山ヴィジョン及び各種戦略を策定し、平成28年1月に世界遺産センターへ保全状況報告書を提出しました。

 世界自然遺産の国内候補地である奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島については、専門家による科学委員会や、地域との情報共有や合意形成の場である「地域連絡会議」を開催し、推薦に向けた検討を行いました。

(2)生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)

 「生物圏保存地域(Biosphere Reserves、以下「BR」という。)」は、ユネスコの「人間と生物圏(Man and the Biosphere(MAB))計画」の枠組みに基づいて国際的に認定された地域で、生態系の保全と持続可能な地域資源の利活用の調和を目的としています。なお、「ユネスコエコパーク」は、我が国での通称です。

 現在、志賀高原(群馬県・長野県)、白山(石川県・岐阜県・富山県・福井県)、大台ヶ原・大峯山・大杉谷(奈良県・三重県)、綾(宮崎県)、屋久島・口永良部島(鹿児島県)、只見(福島県)及び南アルプス(山梨県・長野県・静岡県)の7地域がBRに登録され、豊かな自然環境を保全するとともに、それぞれの自然や文化の特徴をいかした地域づくりが積極的に進められています。

(3)ユネスコ世界ジオパーク

 2015年(平成27年)11月にユネスコ総会にてジオパークのユネスコ正式事業化の議案が可決され、国際地質科学ジオパーク計画(International Geoscience and Geoparks Program)としてユネスコの正式事業となりました。国内の世界ジオパーク認定地である洞爺湖有珠山(北海道)、アポイ岳(北海道)、糸魚川(新潟県)、山陰海岸(京都府・兵庫県・鳥取県)、隠岐(島根県)、室戸(高知県)、島原半島(長崎県)、阿蘇(熊本県)の8地域は、正式事業化と同時にユネスコ世界ジオパークとして登録されました。ユネスコ世界ジオパークと日本ジオパークの多くが国立公園と区域が重なっているため、ジオパークと連携した国立公園内の標識等の整備、シンポジウムの開催、学習教材・プログラム作り、エコツアーガイド養成等を行いました。

(4)世界農業遺産

 世界農業遺産は、社会や環境に適応しながら何世代にもわたり形作られてきた伝統的な農林水産業と、それに関わって育まれた文化、ランドスケープ、生物多様性等が一体となった世界的に重要な農林水産業システムをFAOが認定するものです。平成27年12月に、清流長良川の鮎~里川における人と鮎のつながり~(岐阜県)、みなべ・田辺の梅システム(和歌山県)、高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム(宮崎県)が新たに認定され、我が国の認定地域は計8地域となりました。

(5)砂漠化への対処

 砂漠化とは、国連の砂漠化対処条約(UNCCD)(1996年(平成8年)発効)において、「乾燥地域における土地の劣化」と定義されています。乾燥地域は地表面積の約41%を占めており、世界の3分の1以上の人々がそこに居住しています。一方で、世界で約1,900万km2の乾燥地が土地劣化し、約15億人が砂漠化の影響を受けていると推定されています。砂漠化の原因として、気候的要因のほか、過放牧、過耕作、過度の薪炭材採取による森林減少、不適切な灌漑(かんがい)による塩分集積等が挙げられます。その背景には、開発途上国における人口増加、貧困、市場経済の進展等の社会的・経済的要因が関係しています。

 UNCCDでは、加盟している開発途上国は砂漠化対処のための行動計画を作成し、先進国がその支援を行うことで砂漠化対策に取り組むこととされています。我が国も締約国会議に参画・貢献するとともに関係各国、各国際機関等と連携を図りつつ国際的な取組を推進しています。2015年度(平成27年度)はモンゴル国において住民参加による持続可能な牧草地利用等検討事業を継続して実施しました。また、米国に次ぐ規模の拠出国として条約活動を支援しています。

 このほか、同条約への科学技術面からの貢献を念頭に、砂漠化対処のための技術の活用に関する調査等を実施しました。

(6)南極地域の環境の保護

 南極地域は、近年、基地活動や観光利用の増加による環境影響の増大も懸念されています。

 南極の環境保護に向けた国際的な取組は、南極の平和的利用と科学的調査における国際協力の推進のため南極条約(1961年(昭和36年)発効)の下で定められた、南極の環境や生態系の保護を目的とする「環境保護に関する南極条約議定書」(1998年(平成10年)発効)により進められています。

 我が国は、南極条約の締約国として、環境保護に関する南極条約議定書を適切に実施するため制定された南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)に基づき、南極地域における観測、観光、冒険旅行、取材等に対する確認制度等を運用するとともに、環境省のウェブサイト等を通じて南極地域の環境保護に関する普及啓発、指導等を行いました。また、2015年(平成27年)6月にブルガリアで開催された第38回南極条約協議国会議に参加し、南極特別保護地区等の管理計画や、非在来種の移入防除方法等、南極における環境の保護の方策について議論を行いました。また、職員が第56次南極地域観測隊に同行し採取した水や土壌、生物等の試料を分析し、基地活動による南極地域の環境への影響を調べ、今後の活動の内容等について検討しました。