環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第6章>第2節 経済・社会のグリーン化の推進

第2節 経済・社会のグリーン化の推進

1 税制上の措置等

 平成27年度税制改正において、[1]地球温暖化対策のための税の着実な実施、[2]車体課税のグリーン化の強化、[3]住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長及び拡充(贈与税)、[4]住宅ローン減税の延長(所得税)、[5]既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除制度の延長(所得税)、[6]特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例制度の延長(所得税)、[7]廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除の特例措置の延長(軽油引取税)、[8]有害鳥獣捕獲従事者等に係る狩猟税の減免措置(狩猟税)、[9]環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の延長(法人税、所得税)、[10]コージェネレーションに係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[11]低公害車用燃料供給設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[12]試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除の延長及び拡充(法人税、所得税、法人住民税)等の措置を講じています。

2 環境配慮型製品の普及等

(1)グリーン購入

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)に基づく基本方針(平成27年2月3日閣議決定。以下「グリーン購入法に基づく基本方針」という。)では、国等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類(以下「特定調達品目」という。)及びその判断基準を定めており、その特定調達品目の拡充及び基準について、適宜検討を行い、制度の充実を図ります。

 また、国及び独立行政法人等の各機関は、グリーン購入法に基づく基本方針に即して、特定調達品目ごとの具体的な調達目標等を定めた環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成・公表し、これに基づく環境物品等の優先的調達を推進するとともに、年度終了後にはその調達実績の概要を公表します。

 このほか、国際的なグリーン購入の取組を推進するため、国連環境計画(以下「UNEP」という。)等が主導する国際プログラムへの積極的な参画等を行います。

(2)環境配慮契約

 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づく基本方針(平成26年2月4日閣議決定。以下「環境配慮契約に基づく基本方針」という。)では、温室効果ガス等の排出削減に重点的に配慮すべき契約等を定めており、その具体的な環境配慮の方法や手続について適宜追加・見直しを行い、制度の充実を図ります。

 また、国及び独立行政法人等の各機関は、環境配慮契約に基づく基本方針に従い環境配慮契約に取り組むとともに、年度終了後にはその契約の締結実績を公表します。

(3)環境ラベリング

 購入者が、製品やサービスに関連する適切な環境情報を入手できるよう、環境ラベル等の状況を引き続き整理・分析して提供します。

 また、国際的な動向を踏まえながら、環境ラベル制度の相互認証に向けた取組について調査・検討を進めます。

(4)ライフサイクルアセスメント(LCA)

 ライフサイクルアセスメント(LCA)を活用した仕組みであるカーボンフットプリントについては、これまでの試行事業の成果をいかして民間事業としての「カーボンフットプリントプログラム(CFP)」の自立的な普及促進を後押しします。

3 事業活動への環境配慮の組込みの推進

(1)環境マネジメントシステム

 環境マネジメントシステムの導入を幅広い事業者に広げていくため、更なる普及促進に努めます。例えば、エコアクション21の中小規模の事業者が利用しやすいという特長をいかし、地域事業者や自治体等との更なる連携を進めます。また、エコアクション21へのニーズが変化していることを踏まえ、同ガイドラインの改訂に着手します。

 他方、エコアクション21の考え方を利用した、より簡素な環境マネジメントシステムの実証を継続し、小規模な事業者も環境配慮経営に容易に着手できる仕組みを構築します。

(2)環境会計

 国際的な手法等も参考としつつ、総合的な環境会計ガイドライン等を通じて、環境会計手法の一層の普及促進を図るとともに、事業者が行う環境保全活動をより効率的かつ効果的に測定評価できるよう、現行の「環境会計ガイドライン2005年版」の改訂に向けた取組を行います。また、発展途上にある環境会計の手法確立に向けて、更なる検討を進めます。

(3)環境報告書

 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)に沿って、環境報告書の作成・公表の更なる普及促進と事業者・国民による利用促進のための施策を引き続き推進します。

 具体的には、環境報告書作成に当たっての実質的な手引である環境報告ガイドラインを基に、その活用・啓発に努め、情報開示の促進と質の向上に向けた取組を進めます。あわせて、国際的な報告フレームワーク等も踏まえつつ、社会のニーズに見合った環境報告の在り方についての調査・研究を実施します。また、「環境報告書プラザ」(https://www.ecosearch.jp/ja/(別ウィンドウ))や環境報告書に関するポータルサイト(http://www.env.go.jp/policy/keiei_portal/(別ウィンドウ))の適切な運用や、優れた環境報告書の表彰、普及啓発のイベント等を通じて、質の高い環境報告書の作成・公表を促します。

 また、環境情報が投資判断の一要素として活用されつつあることを踏まえ、主として投資家等が利用することを前提とする、汎用性に優れた先進的な情報データベースの構築を引き続き進めます。

(4)効果的な公害防止の取組の促進

 平成22年1月の中央環境審議会答申「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について」を踏まえ、事業者や地方公共団体が公害防止を促進するための方策等を引き続き検討、実施します。

4 環境金融の促進

 低炭素社会をはじめとする持続可能な社会を構築するためには巨額の追加投資が必要であり、1,600兆円を超える我が国の個人金融資産も有効に活用しつつ、資金が環境分野に十分に供給されるようにしていくことが不可欠です。そのため、以下に掲げる取組を行っていきます。

(1)環境関連事業への投融資の促進

 地域低炭素投資促進ファンドからの出資によって、民間資金を呼び込み、再生可能エネルギー事業等の低炭素化プロジェクトの実現を引き続き支援します。その際、地域の「目利き力」を活用して優良なプロジェクトに対する支援を展開するため、地域金融機関等と連携してサブファンドの組成の拡大を図ります。また、低炭素機器をリースで導入した場合のリース事業者に対するリース料の助成事業等を引き続き実施するほか、再生可能エネルギー事業等への融資に係る地域金融機関における事業性評価の能力向上の支援を引き続き行います。さらに、機関投資家や個人を含めた幅広い投資家による環境投資を促進するための更なる方策の検討等を行います。

 また、株式会社日本政策金融公庫においては、大気汚染対策や水質汚濁対策、廃棄物の処理・排出抑制・有効利用、温室効果ガス排出削減、省エネ等の環境対策に係る融資施策を引き続き実施します。

(2)金融市場を通じた環境配慮の織り込み

 金融機関が企業の環境配慮の取組全体を評価し、その評価結果に応じて低利融資を行う環境格付融資や、事業に伴う環境リスクについて融資先に調査等を求める環境リスク調査融資を促進するとともに、温暖化対策に資する設備投資を加速するため、利子補給事業を引き続き実施します。また、融資先の環境経営の取組度と信用リスクの分析に関する検討や、我が国のESG投融資(環境・社会・企業統治という非財務項目を投資分析や意思決定に反映させる投融資)・社会的責任投資(SRI)の実態調査・課題整理等を行い、環境等の非財務情報を考慮した投融資の促進に取り組みます。

(3)環境金融の普及に向けた基盤的な取組

 金融機関が、本業を通して環境等に配慮する旨をうたう「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」の運営支援を通じ、金融機関全体における持続可能性に配慮した投融資等への意識の向上と取組推進を図ります。また、環境情報の投資家等における利用を促進し、市場の中で企業の環境配慮等の取組が適切に評価されるよう支援します。

5 社会経済の主要な分野での取組

(1)農林水産業における取組

 持続可能な農業生産を支える取組の推進を図るため、化学肥料、化学合成農薬の使用を原則5割以上低減する取組とセットで行う地球温暖化や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対する直接支援を引き続き行います。

 また、環境と調和の取れた農業生産活動を推進するため、農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき農業環境規範の普及・定着や持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)に基づき、土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農業者(エコファーマー)の認定促進、エコファーマーの普及促進、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)に基づく有機農業の推進に関する基本的な方針に即し、産地の販売企画力、生産技術力強化、販路拡大、栽培技術の体系化の取組等の支援、施設等の整備に関する支援を引き続き行います。また、森林・林業においては、持続可能な森林経営及び地球温暖化対策の推進を図るため、造林、保育、間伐等の森林整備を促進するとともに、計画的な保安林の指定の推進及び治山事業等による機能が低下した保安林の保全対策、多様な森林づくりのための適正な維持管理に努めるほか、関係省庁の連携の下、木材利用の促進を図ります。

 水産業においては、持続的な漁業生産等を図るため、適地での種苗放流等による効率的な増殖の取組を支援するとともに、漁業管理制度の的確な運用に加え、漁業者による水産資源の自主的な管理や資源回復計画に基づく取組を支援します。さらに、沿岸域の藻場・干潟の造成等生育環境の改善を実施します。また、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)に基づく漁協等による養殖漁場の漁場改善計画の作成を推進します。

(2)運輸・交通

 次世代自動車を取得する際の低利融資、車両導入に対する各種補助並びに自動車税のグリーン化及び自動車重量税・自動車取得税の免除・軽減措置等を活用し、次世代自動車等の更なる普及促進を図ります。

 また、中重量車について、産学官の適切な連携により、電動路線バス等の低炭素化に資する技術開発を促進しつつ、実用性の評価等を行います。さらに、燃料電池バスや燃料電池フォークリフトなど、早期に実用化が必要かつ可能なエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する技術の開発及び実証研究を実施します。

 このほか、都市鉄道新線の整備、在来幹線鉄道の活性化、次世代型路面電車システム(LRT)の整備、駅のバリアフリー化、ノンステップバスの導入、鉄道・バス相互の共通ICカードシステムの整備等に対する支援等を通じて環境負荷の小さい公共交通機関の利用促進を図ります。加えて、マイカーから公共交通機関への利用転換を推進するエコ通勤優良事業所認証制度の拡充を図るとともに、地域独自のエコ通勤推進施策と連携を図りながら、通勤交通グリーン化を推進します。