環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第4章>第8節 放射性物質による汚染の除去等の取組

第8節 放射性物質による汚染の除去等の取組

 放射性物質による汚染の除去等の取組については、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)に基づき、適切に推進します。

 国が直轄で除染を行う除染特別地域については特別地域内除染実施計画に基づき除染を推進するとともに、事業の実施に当たっては、復興の動きと連携し、除染の加速化・円滑化のための施策を総動員し、しっかりと事業を実施していきます。また、市町村が中心となって除染を実施する汚染状況重点調査地域については、公共施設等の8割以上で除染が実施されるなど着実な進捗が見られており、引き続き除染に必要な経費を国が全額措置するなど、財政的・技術的な措置をしっかりと実施し、更なる除染の加速化を図ります。福島県内の除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を安全に集中的に管理・保管するための中間貯蔵施設については、引き続き、地権者への丁寧な説明等の用地確保に関する取組や施設の着実な整備を行うとともに、現在実施しているパイロット輸送を進め、本格的な搬入に向けて、安全かつ確実な輸送を実施できることを確認していきます。また、中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分に向けた技術開発や国民理解の醸成等の必要な措置を着実に実施します。