環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第3章>第2節 国際的取組の推進

第2節 国際的取組の推進

1 3R国際協力の推進と我が国循環産業の海外展開の支援

 アジア太平洋諸国において3R関連の事業形成や政策立案を促進するため、我が国はアジア諸国における3Rの戦略的実施支援事業として国際機関への拠出を今後も引き続き行うほか、関連の事業を実施することとしています。また、「アジア太平洋3R推進フォーラム」などにより、アジア太平洋諸国における3Rの推進に向けた政策対話を進め、更なる合意形成を目指していきます。さらに、2015年(平成27年)にはモルディブで、「アジア太平洋3R推進フォーラム第6回会合」を開催します。

 特にアジア各国に適合した廃棄物・リサイクル制度や有害廃棄物等の環境上適正な管理(以下「ESM」という。)の定着のため、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)においては、アジア太平洋諸国のうち、ベトナム、インドネシア、マレーシア、パキスタン、スリランカ、大洋州について、技術協力などにより廃棄物管理や循環型社会の形成を支援します。また政府開発援助(ODA)対象国からの研修員受入れを実施します。

 また、我が国の優れたインフラ関連産業の国際展開の支援も引き続き行います。我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業について、平成26年度以降の3年間は、平成25年度までの3年間の事業成果を取りまとめ、課題抽出と支援策の改善を行った上で、拡充期としてより戦略的に支援を実施していくこととしています。さらに、我が国企業によるアジアなどでのリサイクルビジネスの事業実施可能性調査の継続や個別案件のフォローアップ、また、マスタープランや都市計画段階へのコミットなどにより、事業化を促進していきます。同時に、我が国のリサイクル関連企業が進出しやすい土壌の形成のため、我が国の自治体が持つ廃棄物処理・リサイクルに関する経験・ノウハウを活用し、相手国の自治体・政府に対して制度設計・整備・運用の支援などを実施していきます。また、現地ニーズに合致したリサイクル技術・システムの確立に係る研究開発・実証事業については、引き続き事業を継続していきます。

 各国別の取組として、アジア地域などの途上国における公衆衛生の向上、水環境の保全に向けて、日本の優れたし尿処理技術である浄化槽を国際普及させる取組については、JICAや日本サニテーションコンソーシアム(JSC)等と連携しながら、中国やベトナムとのマルチな活動を通じて、二国間プロジェクトの成立に向けた取組を実施します。また、第7回世界水フォーラムや2015年(平成27年)フィリピンAPEC(アジア太平洋経済協力)などの場を活用して、浄化槽導入の効果及び個別処理の利便性・必要性の理解を促し、普及啓発を推進します。

 また、インドネシアの農水産業分野を中心に、同国の環境対策の強化を支援している、コベネフィット(共通便益)協力では、協力内容のレビュー結果に基づき、インドネシアとのコベネフィット協力を継続し、同国の環境対策の強化を引き続き目指します。

 同時に、国際的な活動への参画も引き続き行います。アジアを中心とした経済成長と人口増加に伴って、世界的に廃棄物の発生量が増大し、質も多様化する中で、アジアは今後の世界の資源利用に大きな影響を与えると考えられるため、国連環境計画(以下「UNEP」という。)での研究対象をよりアジアに向けさせる必要があります。今後は、UNEP国際資源パネルへの支援として、UNEP国際資源パネルにおけるアジア出身のメンバーの増員などを通じ、アジアへUNEP国際資源パネルの関心を誘導していくことが課題です。加えて、国際的な情報発信を強化するため、UNEP国際環境技術センター(UNEP/IETC)の活動を支援し、関連行事への積極的な参加に努めます。

 また、経済協力開発機構(以下「OECD」という。)資源生産性・廃棄物作業部会には、今後も引き続き参画し、調査・研究の推進を図っていくほか、2014年(平成26年)に東京で開催された環境に関するグローバル・フォーラムでの議論を踏まえ、OECD資源生産性・廃棄物作業部会にて、拡大生産者責任に関する情報を取りまとめていきます。

 さらに、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下「バーゼル条約」という。)等に関わる取組も引き続き行います。バーゼル条約については、2015年(平成27年)5月に第12回締約国会議が、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(以下「PIC条約」という。)、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)の締約国会議と併せて開催されることになっており、同会議での議論に積極的に参加する予定です。

 バーゼル条約第11回締約国会議の決議に基づき実施されている、ESMに関する専門家作業グループに、我が国の専門家が引き続き参加し、我が国の廃棄物行政における経験や知見を提供しつつ、当該活動を積極的に支援します。そして、2015年(平成27年)の第12回締約国会議においては、各国においてESMを実施するためのガイダンス文書の採択やパイロットプロジェクト実施に関する支援に加え、第12回締約国会議以降の作業プログラムの策定に向けて、引き続き貢献していきます。また、我が国は、第12回締約国会議における採択を目指し、水銀に関する水俣条約で考慮すべきとされている水銀廃棄物の環境上適正な管理に関するガイドライン、及びPCB廃棄物の環境上適正な管理に関する技術ガイドラインの議論を主導してくとともに、電気電子機器廃棄物の越境移動に関する技術ガイドラインの採択のための議論にも積極的に参加していきます。

 同時に、バーゼル条約、PIC条約、POPs条約の3条約に、2013年(平成25年)に採択された水銀に関する水俣条約を加えた、4条約の連携強化に係る活動を引き続き推進していきます。水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する技術ガイドライン等のバーゼル条約における取組で得られた知見は、水俣条約の実施に活用できることから、特にこれら2条約についての連携強化に引き続き取り組みます。

 そのほか、「2015年より先の国際開発目標(Post-2015 development agenda)」に関する交渉においても、資源の環境効率に関する我が国の知見をいかすよう努めます。

 「国連持続可能な開発のための教育(ESD)の10年」後の取組については、第6章第5節6を参照。

2 循環資源の輸出入に係る対応

 有害廃棄物の不法輸出入防止に関するアジアネットワーク等を通じて、アジアの関係国・関係国際機関との連携強化に、引き続き取り組みます。また、税関などとも協力して、廃棄物などの不法輸出の防止のための水際対策の強化を進めていきます。

 さらに、国際的な循環資源の移動に当たっては、玄関口としての港湾が果たす役割の重要性に鑑み、円滑な資源輸送に必要な港湾施設の整備や循環資源の受入体制の確保を引き続き図っていきます。