環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成27年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第3章>第3節 国内における取組

第3節 国内における取組

1 「質」にも着目した循環型社会の形成

(1)2Rの取組がより進む社会経済システムの構築

 リサイクルより優先順位の高い、2Rの取組がより進む社会経済システムの構築を目指し、国民・事業者が行うべき具体的な2Rの取組を制度的に位置付けるため、平成26年度はNPO、事業者等における2Rの取組状況、各種統計が示す経済・社会情勢の評価・分析を行いました。同時に、これまでに整理・開発してきた2R取組事例集、3R行動による環境負荷削減効果を見える化する「3R行動見える化ツール」等の活用による、物質循環の推進に向けた異分野間・主体間連携の在り方について、検討を行いました。事業者等による3R行動及び「3R行動見える化ツール」の使用を促進するため、既に行われている事業者等による3R行動について、ツールを活用して環境負荷削減効果を見える化し、それらの事例をセミナーや環境省ウェブサイトにおいて情報発信しました。また、国民等がより容易に環境負荷削減効果を見える化できるよう、簡易版のツールを作成しました。

 さらに、一般廃棄物処理に関するコスト分析方法、標準的な分別収集区分等を示す「一般廃棄物処理有料化の手引き」、「一般廃棄物会計基準」、「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」に関しては、これら3つのガイドラインの普及促進を目的として、市町村担当者を対象に都道府県等が主催する説明会等に講師を派遣しました。

 容器包装の3R推進に関しては、産業構造審議会及び中央環境審議会において、3R推進団体連絡会による「容器包装3Rのための第二次自主行動計画」(2011年度~2015年度(平成23年度~平成27年度))に基づいて実施されたリデュースに係る取組の状況について、評価・検討を行い、委員より取組の更なる推進に向けた施策提言等がなされました。一方で、2Rの中でも特にリユースを主要な循環産業の1つとして位置付け、リユース品が広く活用されるとともに、リユースに係る健全なビジネス市場の形成につなげるため、事業者、地方公共団体等の関係者が連携し、地域内でのびんリユースを促進するための実証事業を5件実施しました。当該実証事業の中では、各関係者による協議会の設置等についての支援も行いました。また、使用済製品等のリユース促進事業研究会を設置し、市町村や都道府県が、リユース事業者、地域のNPOや市民団体と協力して、新たに使用済製品等のリユースの促進に資するモデルプランを地域の特性に応じて立案してもらうモデル事業を、3件実施しました。

 さらに、フードチェーン全体の改善に向けて、我が国は、平成26年4月から食品関連75業種のうち26業種について、食品リサイクル法に基づく食品関連事業者の食品廃棄物等の発生抑制の目標値を本格施行しました。また、食品廃棄物等の発生抑制と二酸化炭素の排出削減に同時に資する取組を実施した地域を対象にした、草の根活動への支援を平成26年4月から開始しました。加えて、食品ロス削減につながる商慣習見直しを支援するとともに、規格外品等の食品を福祉施設等に提供するフードバンク活動の強化等に対する支援により、食品ロス削減国民運動も展開しました。

 旅館・飲食・食肉営業者等の生活衛生関係営業者に関しては、それら主体による食品循環資源の再生利用率向上を図るため、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に基づき、厚生労働大臣が定める「振興指針」について、平成15年度に策定された「食品リサイクル推進指針」の内容を踏まえて改訂を行うことにより、引き続き支援を行いました。

 フードチェーンの一部である容器包装に関しては、容器包装を用いた商品の販売を行う小売事業者の店舗において、内容物当たりの容器包装使用重量が少ない商品を明確化し販売を行い、消費者の消費動向や意識について調査しました。加えて、製造段階におけるリデュース設計の促進に係る課題点等について調査しました。

 さらに、長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成するため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づき、長期優良住宅の建築・維持保全に関する計画を所管の行政庁が認定する制度を運用しています。この認定を受けた住宅については、税制上の特例措置を実施しています。なお、制度の運用開始以来、累計で約56.8万戸(平成26年12月末現在)が認定されており、新築住宅に占める割合は12.00%(平成25年度実績)となっています。

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)については、第3節5(1)第3節7(9)を参照。

 無許可の廃棄物回収の違法性に関する普及啓発については、第3節6(1)を参照。

 ウェブサイト「Re-Style」については、第3節8(2)を参照。

(2)使用済製品からの有用金属の回収

 廃棄物の適正処理及び資源の有効利用の確保を図ることが求められている中、小型電子機器等が使用済みとなった場合には、鉄やアルミニウム等の一部の金属を除く金や銅などの金属は、大部分が廃棄物としてリサイクルされずに市町村により埋立処分されています。こうした背景を踏まえ、小型家電リサイクル法が平成25年4月から施行されました。

 平成25年度に小型家電リサイクル法の下で処理された使用済小型電子機器等は、約2.4万トンとなっています。そのうち、国に認定された再資源化事業者が処理した使用済小型電子機器等は約1.3万トンであり、そこから再資源化された金属の重量は約7,500トンとなっています。再資源化された金属を種類別に見ると、鉄が約7,000トン、アルミが約500トン、金が約50kg、銀が約450kg、銅が約400トンとなっています。

 このような中で、使用済製品に含まれる有用金属の更なる利用促進を図り、もって資源確保と天然資源の消費の抑制に資するため、レアメタル等を含む主要製品全般について、回収量の確保やリサイクルの効率性の向上を図る必要があります。このため、低炭素型3R技術・システム実証調査事業において、自動車の解体・破砕工程を全体最適化した上で、自動車用コンピューター基板等を解体段階で回収し、有用金属をリサイクルすること等によりリサイクルを高付加価値する実証的な取組を支援しました。また、資源循環実証事業により、平成26年度はコバルトを含む次世代自動車用リチウムイオンバッテリーの実証事業5件に対して補助を実施しました。

 また、使用済み製品のより広域でのリサイクルを行うため、広域的な実施によって、廃棄物の減量化や適正処理の確保に資するとして環境大臣の認定を受けた者については、地方公共団体ごとに要求される廃棄物処理業の許可を不要とする制度(以下「広域認定制度」という。)の適切な運用を図り、情報処理機器や各種電池等の製造事業者等が行う高度な再生処理によって、有用金属の分別回収を推進しました。

 また、環境研究総合推進費による研究・開発支援として、行政が特に提案を求める重点研究テーマとして「使用済電子機器等からの有用金属等の効果的な回収技術及び残渣(さ)処理システム等の技術開発」を示し、テーマに合致する研究として平成26年度は1件を採択しました。また、使用済製品からレアメタル等を回収する技術に係る研究・開発として6件を採択しました。

(3)水平リサイクル等の高度なリサイクルの推進

 これまで進んできたリサイクルの量に着目した取組に加えて、社会的費用を減少させつつ、高度で高付加価値な水平リサイクルなどを社会に定着させる必要があります。このため、まず循環資源を原材料として用いた製品の需要拡大を目指し、循環資源を供給する産業と循環資源を活用する産業との連携を促進しています。

 ペットボトルに関しては、使用済ペットボトルからペットボトルを再生するいわゆる「ボトルtoボトル(BtoB)」を推進するため、スーパーの店頭回収等の事業系回収ルートにおいて、より高品質な使用済ペットボトルをより効率的に回収する方法を検討する実証事業を行い、各回収ルートにおける使用済ペットボトルの品質等の現状について把握しました。

 食品リサイクルに関しては、食品リサイクル法の再生利用事業計画(食品関連事業者から排出される食品廃棄物等を用いて製造された肥料・飼料等を利用して作られた農畜水産物を食品関連事業者が利用する仕組み。以下「食品リサイクルループ」という。)認定事業の形成支援を通じて、食品循環資源の廃棄物等の発生抑制・再生利用の取組を促進しました。また、バイオマス活用推進基本計画における食品廃棄物の利用率の目標達成に向け、平成24年度に提示した地域特性に応じた利活用パターンや導入見込み等をロードマップ等に基づき、市町村等による食品廃棄物の利活用を支援しました。

 さらに、食品関連事業者、再生利用事業者、農林漁業者、地方自治体のマッチングの強化や、地方自治体の理解促進等による食品リサイクルループ形成の促進のため、平成26年7月に全国3か所において、「食品リサイクルループ形成支援セミナー」を試行的に実施したほか、同月に全国7か所において、地方自治体の廃棄物部局担当者を対象とした、各種リサイクル法に係る説明会を開催し、食品リサイクル法に基づく食品リサイクルループ認定事業への積極的な後押しを促しました。

 また、リサイクル費用の削減に向けた新技術の研究・開発も必要です。平成26年度の環境研究総合推進費による研究・開発支援については、行政が特に提案を求める重点研究テーマとして「アップグレード及び水平リサイクルを意識した製品開発及び資源循環技術システムの構築」を示し、テーマに合致する研究として1件を採択しました。また、リサイクルの推進に資する研究・開発として6件を採択しました。自動車リサイクルに関する事項としては、鉄スクラップの利用用途の拡大を図るため、鉄スクラップの高度利用に関する実証事業を実施し、鉄スクラップを部品へ活用する実証的な取組を支援しました。

 さらに、情報発信により消費者の3R行動の改善を促すことも必要です。ペットボトルに関しては、店頭回収に取り組む各主体の取組状況やメリットとなる点の情報を共有するとともに、店頭回収を進める上での課題や対応方針、主体間の効果的な連携の在り方を検討することにより、店頭回収に取り組むことに向けた関係者の意欲や関心を高め、民間事業者による自主的かつ経済的な創意工夫あるリサイクルを促進することを目的として、シンポジウムを開催しました。プラスチック製容器包装廃棄物を原料とした材料リサイクルによる再生品については、更なる品質の向上及び利用の拡大を図るため、材料リサイクル事業者と家電、文具、玩具等のメーカー等のマッチング等を行いました。

 また、3R推進月間(毎年10月)においては、3R推進ポスター展示、リサイクルプラント見学会や関係機関の実施するイベント等のPRを行うとともに、3R活動推進フォーラムと共同で「環境にやさしい買い物キャンペーン」を通じ、消費者向けの普及啓発を行いました。

 「資源循環ハンドブック2014」等の3R普及啓発、3R推進月間の取組については、第3節8(2)を参照。

BtoB水平リサイクルに関するサントリービジネスエキスパート株式会社の取組

 サントリービジネスエキスパート株式会社では、ペットボトルのメカニカルリサイクルによるBtoB水平リサイクルの取組を実施しています。ペットボトルのメカニカルリサイクルは、従来のリサイクル技術と比べ、コスト/エネルギー面優位、物性調整が可能、除染能力が高い等のメリットがあると見込まれます。

 同社のメカニカルリサイクルPET樹脂の使用量は、2014年度実績として約1万1,000トンとなっています。しかし、回収PETの海外流出等により当初の計画に対して回収PETを確保しきれず、目標を下回る結果となったとしており、回収PETの安定供給が課題となっています。


BtoB水平リサイクルの狙い
(4)有害物質を含む廃棄物等の適正処理システムの構築

 安全・安心がしっかりと確保された循環型社会を形成するため、有害物質を含むものについては、適正な管理・処理が確保されるよう、その体制の充実を図る必要があります。

 石綿に関しては、その適正な処理体制を確保するため、廃棄物処理法に基づき、引き続き石綿含有廃棄物の無害化処理認定に係る相談、審査を行いました。認定を受けている事業者に対して立入検査を実施し、適正な処理が行われているか確認しました。

 PCBを使用した高圧トランス・コンデンサ等及び安定器等・汚染物については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社を活用し、拠点的広域処理施設にて処理が進められています(第2節4(6)を参照)。また、微量PCB汚染廃電気機器等については、廃棄物処理法に基づき、無害化処理認定を受けている事業者及び都道府県知事の許可を受けている事業者により処理が進められています。

 また、化学物質を含有する廃棄物等の有害性の評価や、適正処理に関する技術の開発・普及を目指し、平成26年度の環境研究総合推進費による研究・開発支援において、有害廃棄物対策と適正処理に係る研究・開発を1件採択しました。

 さらに、水銀廃棄物の環境上適正な管理、処分に関しては、平成26年3月になされた中央環境審議会への諮問のうち、「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について」が循環型社会部会に付議されたことを受け、同年6月に同部会の下に水銀廃棄物適正処理検討専門委員会が設置されました。水銀廃棄物に関して、水銀に関する水俣条約の締結に必要となる措置について検討を行い、金属水銀及び高濃度の水銀汚染物を廃棄物として処分する際の環境上適正な処理方法、水銀添加廃製品の環境上適正な管理の促進方策等について、平成27年2月に中央環境審議会より答申されました。

 一方で、埋設農薬に関しては、農薬が埋設された県において、平成26年度の埋設農薬処理計画の策定や同計画の進行管理を行うため、県、市町村、関係者等で構成された協議会等(4回開催)に対して交付金による支援を行いました。同様に、平成26年度の埋設農薬処理計画の策定や埋設農薬の処理が完了した地区等における、安全性を確認するため、処理事業の事前及び事後等において行う、周辺環境の水質調査等(71地区)に対して、交付金による支援を行いました。

 さらに、有害物質情報については、国際的動向を含めて情報収集を行うとともに、関係者間での情報共有・意思疎通が図られるよう、リスクコミュニケーションを的確に実施する必要があります。このため、化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)対象物質のうち、毒性等の情報を分かりやすく簡潔にまとめた「化学物質ファクトシート」を未作成の物質について、情報の収集・公開を進めました。また、市民、労働者、事業者、行政、学識経験者等の様々な主体が、化学物質と環境に関して意見交換を行い、政策提言を目指す場である「化学物質と環境に関する政策対話」を開催し、化学物質に関する国民の安全・安心の確保に向けたリスクコミュニケーションの取組を推進しました。そのほかにも、化学物質アドバイザー制度を運営し、自治体や事業者が実施する化学物質に係るリスクコミュニケーションの活動を支援しました。

(5)災害時の廃棄物処理システムの強化

 東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模な災害が発生した場合に生じる膨大な量の災害廃棄物に適正かつ円滑・迅速に対応するためには、廃棄物処理施設における防災対策をはじめとして、あらかじめ災害時における廃棄物処理体制を準備しておくことが重要です。そこで、環境省では、平成25年度以降「巨大地震発生時における災害廃棄物検討委員会」を開催し、大規模災害発生時も含めた災害発生時における廃棄物対策について総合的な検討を進めてきました。平成26年度には、制度的な担保が必要な対策を中心に検討を進め、通常規模から大規模な災害まで切れ目なく対応するための制度整備として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案(平成27年3月24日閣議決定)を国会に提出しました。あわせて、東日本大震災における災害廃棄物対策のアーカイブ化や、災害廃棄物処理に関する技術・システムの検証等を行い、自治体等が災害廃棄物への備えを行うための情報を整理しました。これらの取組については、平成27年3月に、宮城県仙台市で開催された「第3回国連防災世界会議」をはじめ、自治体向けの説明会や講習会、環境省ウェブサイト「災害廃棄物対策関連」(http://www.env.go.jp/recycle/waste/disaster/(別ウィンドウ))等で積極的に情報発信しました。

 さらに、検討成果を実現していくため、地域ブロックごとに、国(地方環境事務所等)、地方公共団体、民間事業者等が、地域の特徴を踏まえた災害廃棄物対策について協議する場を設置しました(全国8か所)。

 東日本大震災により発生したコンクリート殻等を被災した海岸堤防の復旧工事に活用する取組については、第5節1を参照。

2 低炭素社会、自然共生社会づくりとの統合的取組

 低炭素社会づくりと循環型社会づくりを統合的に図る観点から、化石系資源の使用量を抑制するため、廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業により、2件の高効率の廃棄物熱回収施設の整備を支援しました。

 同時に、市町村等が行う、一般廃棄物処理施設の整備等を支援する循環型社会形成推進交付金においては、高効率エネルギー回収(発電、地域冷暖房等への熱供給等)及び災害廃棄物処理体制の強化の両方に資する、包括的な取組を行う施設に対する重点化を図るため、新たな交付対象事業を創設しました。また、施設の長寿命化と地球温暖化対策の推進を目的とした、廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業を引き続き同交付金の交付対象事業としました。

 また、低炭素社会づくりと循環型社会づくりを自然共生社会づくりにも関連付けるためには、森林施業の集約化や路網整備の加速化、人材育成など森林・林業の再生を図り、森林の適切な整備・保全や木材利用の推進に取り組むことも重要です。そこで、農山漁村のバイオマスを活用した産業創出を軸とした地域づくりについて、その構想策定と具体化に向けた施設整備等の取組を支援しました。

 さらに、「森林・林業基本計画」に基づいて、林業の成長産業化の実現等に向け、CLT(直交集成板)等の新たな製品・技術の開発及び普及に向けた環境整備、公共建築物等の木造化等による新たな木材需要の創出、需用者ニーズに対応した国産材の安定供給体制の構築、適切な森林の整備及び保全を通じた森林の多面的機能の維持・向上等に取り組んでいます。

 加えて、「生物多様性国家戦略2012-2020」及び「農林水産省生物多様性戦略」に基づき、田園地域・里地里山の整備・保全(環境保全型農業直接支払による生物多様性保全に効果の高い営農活動や多面的機能を支える共同活動等に対する支援等)、森林の整備・保全(適切な間伐等)、里海・海洋の保全(生態系全体の生産力の底上げを目指した漁場の整備等)等、農林水産分野における生物多様性の保全や持続可能な利用を推進しました。

 このほか、企業等による生物多様性保全活動への支援等について取りまとめた、農林漁業者及び企業等向け手引き等を活用し、農林水産分野における生物多様性保全活動を推進しました。化学肥料・化学合成農薬の使用低減や地球温暖化防止・生物多様性の保全に効果の高い農業生産活動に対しては、環境保全型農業直接支払による支援を引き続き実施するとともに、「有機農業の推進に関する基本的な方針」を平成26年4月に新たに策定し、これに基づき有機農業の取組を推進しています。また、海洋環境等への負荷を低減させるため、水産廃棄物等の再資源化施設、処理施設の整備について、平成26年度は2地区で事業を実施しました。

 今後、大量に導入されることが予想される太陽光パネルや風力発電などの再生可能エネルギーに関連する製品・設備については、使用済みになった後のリユース・リサイクルや適正処分を円滑に進めるための検討を行う必要があります。使用済再生可能エネルギー設備(太陽光発電設備、太陽熱利用システム及び風力発電設備)のリユース・リサイクル・適正処分に関しては、その実態を把握するための調査を行ったほか、撤去、運搬、リサイクル及び処分までの一連の工程に関するモデル事業等を通じて、設備が使用済みになった後のリユース・リサイクルや適正な処理方法・体制についての検討を行い、将来の社会システムの構築に向けた検討を行いました。

 さらに、航路等の整備により発生した浚渫(しゅんせつ)土砂を活用し、東京湾、大阪湾において深掘跡の埋め戻しを実施し、水質改善や生物多様性の確保等、良好な海域環境の保全・再生・創出を推進しています。

 木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業、エコタウン等に関する取組については、第3節3を参照。

 下水汚泥資源化施設の整備の支援等については、第3節4を参照。

 モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業については、第3節5(2)を参照。

3 地域循環圏の高度化

 地域循環圏の形成に向けては、これまで循環資源の種類に応じて、適正な規模で循環させることができる仕組みづくりを進めてきたところであり、今後はこれらの取組を拡充、発展させ、地域循環圏づくりを具体化させていく必要があります。このため、地方の実情や循環資源の性質に応じた複層的な望ましい循環の構築に向けて、地域循環圏形成モデル事業の点検・評価や、既存の地域循環圏を対象とするフォローアップを通じて、地域循環圏を実際に進めるための課題やその改善方策を検討するとともに、地域循環圏による様々な有益な効果を可能な限り具体的かつ定量的に示すこと等を通じて、「地域循環圏」の考え方の浸透や行政への反映を図りました。

 エコタウンに関しては、エコタウン等と循環資源(廃棄物)の排出者である動脈産業との最適な連携等により、エコタウン等の能力を最大限活用する手法を実証することを目的とした「既存静脈施設集積地域の高効率活用モデル事業」を実施しました。また、循環資源の循環的利用と低炭素化の両方でゼロ・エミッションを実現する先進的なモデル地域を形成するため、エコタウン等を有する自治体及びエコタウン等において循環産業に取り組んでいる事業者を対象に、先進的なモデル地域を形成するための事業性評価調査又は計画策定に対する補助金事業を行っています。さらに、エコタウン事業関係者(エコタウン承認自治体、エコタウン内事業者等)が集う、全国エコタウン会議を開催しました。同会議は、これまで各地域が培ってきた環境まちづくりに向けた取組による経験・ノウハウ・課題を共有化し、課題解決に向け連携、意見交換する場を設けることを目的としています。

 浄化槽に関する取組としては、浄化槽の設置を行う者に対して、市町村が設置費用を助成する浄化槽設置整備事業、市町村が設置主体になって浄化槽の整備を行うのに必要な費用を国が助成する浄化槽市町村整備推進事業に加え、一定の要件を満たす省エネルギー型浄化槽の整備について助成率をかさ上げする低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業を実施しました。また、浄化槽の整備事業の推進に向け、PFI等の民間活用手法に関する調査検討を行ったほか、浄化槽システム全体での更なる低炭素化に向けた調査検討を行いました。

 また、特に地球温暖化の観点からは、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく、地方公共団体実行計画に計上された事業の実現に必要な設備導入等を補助することで、地域の創意工夫をいかした体系的な施策による地域への普及を後押しし、豊かな低炭素地域づくりを推進する「グリーンプラン・パートナーシップ事業」を平成26年度から実施しています。また、平成25年度に引き続き、自治体職員を対象とし、地方公共団体実行計画策定から事業実施までの基礎的・実務的知識を習得するための研修会(全5回初回は全国9ブロック、2回目以降は東京1か所のみ)を開催しています。

 さらに、下水道の分野では、平成26年度の下水道革新的技術実証事業においては、下水汚泥のエネルギー利用技術として水素改質技術を1件採択し実証を行いました。

 バイオマスエネルギーについては、木質バイオマスエネルギーを活用したモデル地域づくり推進事業において、伐採されながら森林内に放置されている未利用間伐材等をエネルギーとして有効活用する先導的な技術やシステムの実証に、地域が一体となって取り組んでいます。平成26年度は、施設の導入・運用等を通じた実証事業を新たに3件採択し、平成25年度に採択した6件と合わせて、計9件の実証事業を行うことで、より効率的・安定的な木質バイオマス利用の取組を推進しました。また、バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業においては、バイオマスエネルギー導入に係る技術指針・導入要件の調査を実施し、木質系、湿潤系、都市型系、それぞれのバイオマス産業が地域でビジネスとして健全に自立するための技術指針・導入要件を策定しました。あわせて、地域自立システム化実証に向けた事業性評価を行い、策定された技術指針・導入要件について、木質系、湿潤系、都市型系、それぞれの地域実証へ向けて事業性を検討しました。

 製品系循環資源や枯渇性資源を含む循環資源については、より広域での循環のため、廃棄物処理法によって定められた制度等を適切に活用する必要があります。平成26年度においては、廃棄物の再生利用で一定の基準に適合しているとして環境大臣の認定を受けた者について廃棄物処理業や廃棄物処理施設の設置許可を不要とする制度(以下「再生利用認定制度」という。)と、広域認定制度に関して、適切な運用を図りました。この結果、産業廃棄物については、平成26年12月末時点で、再生利用認定制度では41件、広域認定制度では196件が認定を受けています(広域認定制度については、第3節1(2)を参照)。

 「食品リサイクルループ形成支援セミナー」については、第3節1(3)を参照。

 農山漁村のバイオマスを活用した産業創出を軸とした地域づくりについては、第3節2第3節4を参照。

4 循環資源・バイオマス資源のエネルギー源への利用

 東日本大震災以降、分散型電源であり、かつ、安定供給が見込める循環資源や、バイオマス資源の熱回収や燃料化等によるエネルギー供給が果たす役割は、一層大きくなっています。

 このような中で、主に民間の廃棄物処理事業者が行う地球温暖化対策を推し進めるため、平成22年度の廃棄物処理法の改正により創設された、廃棄物熱回収施設設置者認定制度の普及を図るとともに、廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業により、2件の高効率な廃棄物熱回収施設の整備を支援しました。

 バイオエタノールに関しては、バイオエタノールを3%混合したレギュラーガソリン「E3」の普及と併せて、バイオエタノールを10%混合した、より二酸化炭素排出削減効果の高いレギュラーガソリン「E10」の導入拡大を展開し、取扱いガソリンスタンドを6店舗から30店舗に拡大しました。

 農山漁村においては、食品廃棄物や家畜排泄物由来のバイオガスを製造し、広く地域で利用する供給技術等につき、二酸化炭素削減効果や事業性等についての実証を行う、地域循環型バイオガスシステム構築モデル事業において、平成25年度から継続して実施している2団体に加え、26年度には新たに3団体の事業を実施しました。また、そのうち1団体は、地下水汚染対策に資する実証を盛り込み、資源利用と環境に配慮したモデルの実証を行いました。

 さらに、未利用間伐材等の木質バイオマスの供給・利用を推進するため、ペレット製造設備や木質ペレットボイラー等の整備を支援しました。また、未利用木質バイオマスを利用した発電、熱供給又は熱電併給の推進のために必要な調査を行うとともに、全国各地の木質バイオマス関連施設の円滑な導入に向けた相談窓口・サポート体制の確立に向けた支援を実施したほか、発熱量を高めたペレット製造技術の開発・実証等、木質バイオマスの利用拡大に資する技術開発等への支援を8件実施しました。さらに、農山漁村で豊富に得られる草本を利用したバイオエタノールの低コスト・安定供給技術の開発、林地残材を原料とするバイオ燃料等の製造技術の開発、微細藻類を利用した石油代替燃料等の製造技術の開発を実施したほか、農山漁村のバイオマスを活用した産業創出を軸とした地域づくりについて、施設整備等の取組を支援しました。

 同時に、これらの取組に資する技術の研究開発を進める事も重要です。ビジネスとして成立するバイオマスエネルギー利用技術の開発を行う、戦略的次世代バイオマス利用技術開発事業(実用化技術開発)においては、バイオガス化(メタン発酵)に係る事業(平成23年度採択:1件)について、馬鈴薯(ばれいしょ)でん粉製造工程における廃水とでん粉かすを用いたコンパクトメタン発酵システムの開発を進めています。草本系固形燃料(ペレット化)(平成25年度採択:1件)については、多原料混合での効率的なペレット化技術の開発を進めています。

 下水汚泥・し尿汚泥からの固形燃料開発(平成25年度採択:1件)については、省エネルギー乾燥技術、燃焼性能の向上を目指した研究開発を進めています。さらに、廃食油等から作成されたバイオディーゼル燃料の一体的・先進的な流通システムや、技術課題に取り組む地域の主体を支援する「地域バイオディーゼル流通システム実証事業費補助金」において、平成25年度までの取組である、流通インフラの整備による流通経路の確保、自治体等との連携によるバイオディーゼル燃料利用拡大等を継続し、その規模を拡大していきました。

 また、セルロース系バイオマスからのエタノール製造技術開発に取り組む、セルロース系エタノール生産システム総合開発実証事業において、セルロース系エタノール一貫生産システムの構築のためのパイロットプラントの建設に向けて、前処理・糖化と発酵プロセスの最適な組合せを検証しました。エタノール生産技術の開発を行う、バイオ燃料製造の有用要素技術開発事業においては、燃料用バイオマス高生産植物の評価・改良技術、土壌選別等の植栽技術等を用いた収量アップ等の基盤技術研究、高収率エタノール生産技術開発のための有用微生物の改良及びパイロット詳細設計のためのデータ取り、パイロット設備の設計・建設、安価かつ高活性な酵素生産技術開発のための高活性酵素生産菌の改良及びパイロット詳細設計のためのデータ取り、パイロット設備の設計・建設を行いました。

 さらに、下水処理場を地域のバイオマス活用の拠点としてエネルギー回収を行う取組として、下水汚泥資源化施設の整備の支援、下水道資源の循環利用に係る計画策定の推進(社会資本整備総合交付金)、下水汚泥再生利用・エネルギー利用に係る技術実証(下水道革新的技術実証事業における水素改質技術の実証)、燃料の標準化(下水汚泥固形燃料のJIS化)を実施しました。

 循環型社会形成推進交付金、廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業については、第3節2を参照。

5 循環産業の育成

(1)廃棄物等の有効活用を図る優良事業者の育成

 優良事業者が社会的に評価され、不法投棄や不適正処理を行う事業者が淘汰される環境をつくるために、優良処理業者に優遇措置を講じる、優良性評価制度を平成17年度に創設しました。平成23年4月からは、更に優良処理業者へのインセンティブを改善した優良産廃処理業者認定制度を運用しています。また、産業廃棄物の排出事業者と優良処理業者の参加するシンポジウムを東京、名古屋、福岡の3か所で開催し、これらの事業者間の連携・協働に向けたビジネス・マッチングを行うとともに、優良処理業者の情報発信サイト「優良さんぱいナビ」(http://www3.sanpainet.or.jp/(別ウィンドウ))の利便性向上のためのシステム改良を引き続き実施しました。平成25年に国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号。以下「環境配慮契約法」という。)に類型追加された「産業廃棄物の処理に係る契約」では、優良処理業者が産廃処理委託契約で有利になる仕組みとなっており、環境配慮契約を推進するため、全自治体宛てにパンフレットを送付しました。環境配慮契約の実施割合は、平成25年度が11.7%、平成26年度が40.8%(平成27年1月現在)と増加しています。その結果、優良認定業者数も67%増加するなどの効果がありました(平成24年度末で534社、平成25年度末で737社)。

 リユース市場の拡大に向けては、使用済製品等のリユース促進事業研究会の事業として、リユース業界団体との意見交換会を開催し、リユース業に関する環境関連法パンフレットの効果や活用状況について検証するとともに、必要に応じてパンフレットの改訂を行うこととしました。

 これらの取組に加え、国自らが率先して、3R製品等を調達することも重要であり、環境ラベルに関する情報を提供する「環境ラベル等データベース」( http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/)に関しては、その掲載情報を随時更新しました。また、グリーン購入法及び環境配慮契約法に基づく基本方針について、必要な見直し等を行うため、平成26年度においても、有識者等による検討会を開催しました。各省庁等は、グリーン購入法及び環境配慮契約法に基づき、環境物品等の調達の推進を図るための方針の策定や契約締結実績の概要公表を実施しており、国等においては、ほぼ100%のグリーン購入が実施される等、率先したグリーン購入及び環境配慮契約の推進がなされています。この中で、国土交通省が実施する公共工事においても、グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達の推進に関する基本方針による環境物品等の調達により、環境への負荷低減を推進しました。

 また、各事業者における、環境マネジメントシステムの導入、環境報告書や環境会計の作成・公表等の取組の促進のため、より多くの中小企業が環境マネジメントに着手できるよう、中小企業向け環境マネジメントシステムである「エコアクション21」の簡易版マネジメントシステムを策定し、実証事業を行いました。さらに、環境報告書の更なる利用促進を図るため、環境情報開示基盤の整備事業に着手し、統合報告書等の新しい概念の報告書を作成・公表する事業者を表彰する制度を新設したほか、自然資本会計を踏まえつつ「環境会計ガイドライン2005年版」改訂の検討に着手しました。

 加えて、特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金又は必要経費算入の特例や廃棄物処理施設に係る課税標準の特例といった税制措置を活用することにより、廃棄物処理施設の整備及び維持管理を推進しました。

 ペットボトルの高度なリサイクル、プラスチック製容器包装廃棄物を原料とした材料リサイクルによる再生品については、第3節1(3)を参照。

(2)静脈物流システムの構築

 静脈物流に係る更なる環境負荷低減と輸送コスト削減を目指し、モーダルシフト及び輸送効率化を推進する「モーダルシフト・輸送効率化による低炭素型静脈物流促進事業」により、海上輸送による低炭素型静脈物流システムの構築に必要な経費を2件の事業に関して補助しました。

 また、これまでに22の港湾を静脈物流の拠点となる「リサイクルポート」に指定し、広域的なリサイクル関連施設の臨海部への立地の推進等を行いました。さらに、首都圏の建設発生土を全国の港湾の用地造成等に用いる港湾建設資源の広域利用促進システム(スーパーフェニックス)を推進しており、小名浜港等において建設発生土の受入れを実施しました。

6 廃棄物の適正な処理

(1)不法投棄・不適正処理対策

 不法投棄等の未然防止・拡大防止対策としては、不法投棄等に関する情報を国民から直接受け付ける不法投棄ホットラインを運用するとともに、産業廃棄物の実務や関係法令等に精通した専門家を現場へ派遣し、不法投棄等に関与した者の究明や責任追及方法、支障除去の手法の検討等の助言等を行うことにより、都道府県等の取組を支援しました。さらに、毎年5月30日(ごみゼロの日)から6月5日(環境の日)までを「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」として設定するとともに、国と都道府県等とが連携して、不法投棄等の撲滅に向けた普及啓発活動、新規及び継続の不法投棄等の監視、海洋環境保全等の取組を一斉に実施しています。平成25年度は、全国で3,512件の普及啓発活動や監視活動等が実施されました。

 また、不法投棄等の残存事案対策として、平成9年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「廃棄物処理法改正法」という。)の施行(平成10年6月17日)前の産業廃棄物の不法投棄等については、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号。以下「産廃特措法」という。)に基づき、平成26年度は12事案の支障除去等事業に対する財政支援を行いました。平成9年の廃棄物処理法改正法の施行以降の産業廃棄物の不法投棄等については、廃棄物処理法に基づく基金からの財政支援が実施されており、平成26年度は3事案について、支障除去等事業に対する財政支援を行いました。

 一方で、産業廃棄物が適正に運搬され、処理されたことを確認するための管理票システムであるマニフェスト制度の電子化の拡大も求められており、産業廃棄物が適正に運搬され、処理されたことを確認するための管理票システムである電子マニフェストの普及率50%を目標とした、「電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップ」に基づき、研修会、操作講習会を開催したほか、スマートフォンやタブレットに対応させるためのシステム改修に着手しました。また、建設業界での利用促進を図るため、関係発表会、展示会等で普及啓発を行いました。

 加えて、家庭等の不用品を無許可で回収し、不適正処理・輸出等を行う不用品回収業者、輸出業者等の対策として、市区町村の許可又は委託を受けない、無許可の廃棄物回収は違法であると啓発するため、各自治体の指導事例等の情報を収集し、優良事例を自治体間で共有し継続的・組織的な対応を実施するために研修会を実施しました。あわせて、チラシ・ポスター等の啓発ツールの活用方法等を含め、効果的な情報発信方法について再検討する機会を設けました。そのほか、違法な廃棄物回収についてのポスター・パンフレット等を活用した注意喚起や、イベント・説明会等の機会を利用した意識啓発を行いました。

 また、海岸漂着物、海岸漂流ごみに対する対策も必要です。美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関わる法律(平成21年法律第82号)に基づく、海岸漂着物対策として、32の都道府県において、地域環境保全対策費補助金(海岸漂着物地域対策推進事業。平成25・26年で総額約100億円)を活用し、地域計画の策定、海岸漂着物等の回収・処理、発生抑制対策等に取り組みました。また、海岸漂着物等の組成や量、生態系への影響等実態を把握するための現地調査を実施するとともに、原因究明、発生源対策のための調査を実施しました。さらに、国際的な協議の場等を通じ、関係国と海岸漂着物の削減に向けた取組を実施しています。海岸漂着ごみについては、洪水、台風、海外からの漂着等により広範囲にわたり堆積し、海岸保全施設の機能を阻害することとなる海岸漂着ごみや流木等を処理する場合に、「災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業」による支援を行うこととしています。

 船舶の航行に支障を来たさないよう、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、有明・八代海の閉鎖性海域での漂流ゴミの回収を行うとともに、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(平成45年法律第136号。以下「海洋汚染防止法」という。)等にのっとり、船舶の事故等により発生した浮遊油について、油回収装置及び航走拡散等により油の防除を行っています。また、油及び有害液体物質の流出への対処能力強化を推進するため、資機材の整備、現場職員の訓練及び研修を実施したほか、関係機関との合同訓練を実施する等、連携強化を図り、迅速かつ的確な対処に努めています。そのほか、2009年(平成21年)の船舶の安全かつ環境上適正な再生利用のための香港国際条約が要求する労働安全衛生に係る要件につき、我が国法令の対応状況と船舶解撤事業者の対応状況について調査を行いました。

 さらに、全国において廃棄物処理法に基づく広域認定制度を活用した「FRP(繊維強化プラスチック)船リサイクルシステム」の本格運用を開始しました。また、全国ブロックごとに地方運輸局、地方整備局、都道府県等で組織する地方廃船処理協議会を開催し、不法投棄された廃FRP船対策やFRP船リサイクルの促進を図るために、情報提供及び意見交換等を実施しました。

(2)最終処分場の確保等

 一般廃棄物の最終処分に関しては、ごみのリサイクルや減量化を推進した上でなお残る廃棄物を適切に処分するため、最終処分場の設置又は改造、既埋立物の減容化等による一般廃棄物の最終処分場の整備を、引き続き循環型社会形成推進交付金の交付対象事業としました。また、産業廃棄物の最終処分に関しても、産業廃棄物処理施設のモデル的整備事業の補助制度により、廃棄物処理センターが管理型最終処分場を整備する3事業に対して補助することで、公共関与型産業廃棄物処理施設の整備を促進し、産業廃棄物の適正な処理の確保を図りました。

 同時に海面処分場に関しては、港湾整備により発生する浚渫(しゅんせつ)土砂や内陸部での最終処分場の確保が困難な廃棄物を受け入れるために、事業の優先順位を踏まえ、東京港等で海面処分場を計画的に整備しました。海面処分場の廃止に関する情報については、廃棄物処理法並びに一般廃棄物の最終処分情報及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令等、現行法に基づいて整理した上で、海面処分場の廃止の考え方としてまとめました。また、海面処分場の廃止に関する技術的な情報を広く周知することは有用であると考えられるため、技術情報集として、これを取りまとめました。

 さらに、陸上で発生する廃棄物及び船舶等から発生する廃油については、海洋投入処分が原則禁止されていることを踏まえ、海洋投入処分量の削減を図るとともに適切に廃油を受け入れる施設を確保する必要があります。廃棄物の海洋投棄処分を原則禁止した、「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定書」にのっとり改正された、海洋汚染防止法に基づき、平成19年度4月から導入された廃棄物の海洋投入処分に係る許可制度の適切な運用により、海洋投入処分量のより一層の削減に取り組みました。また、船舶等から発生する廃油についても同様に海洋投入処分が原則禁止されていることを踏まえ、廃油処理事業を行おうとする者に対し、廃油処理事業の需要適合性、事業計画及び当該事業者の事業遂行能力等について、引き続き適正な審査を実施しました。

7 各個別法の対応

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

ア 法の概要

 廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、かつ、廃棄物を適正に処理(分別、保管、収集、運搬、再生、処分等)し、並びに生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものです。近年では、平成22年5月の法改正において、産業廃棄物処理業の優良化の推進を目的に、優良産廃処理業者認定制度を創設しました。また、排出事業者による適正な処理を確保するため、建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者に処理責任を一元化する等の施策を講じました。さらに、平成27年3月には、災害発生時の廃棄物処理を円滑かつ迅速に行うため、平時からの備えを基本方針や廃棄物処理計画に記載することなどを内容とする、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律案を国会に提出しました。

 廃棄物処理法第5条の2に規定されている「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」において、平成27年度を目標年度とし、一般廃棄物については排出量を約4,800万トン、再生利用量を約1,200万トン、最終処分量を約500万トン、産業廃棄物については、排出量を約4億2,400万トン、再生利用量を約2億2,500万トン、最終処分量を約1,800万トンにするという目標をそれぞれ定めています。

 さらに、廃棄物処理法第5条の3に規定されている「廃棄物処理施設整備計画」では、平成29年度を目標年度とし、ごみのリサイクル率を26%、一般廃棄物最終処分場の残余年数については平成24年度水準維持(約20年分)、浄化槽処理人口普及率を12%にするという目標を定めています。

イ 施行状況

 平成25年度には、一般廃棄物(災害廃棄物は除く)については、排出量が約4,487万トン、再生利用量が約927万トン、最終処分量が約454万トンとなっています。一方で、産業廃棄物については、平成24年度の排出量が約3億7,914万トン、再生利用量が約2億757万トン、最終処分量が約1,310万トンとなっています。

 一般廃棄物処分場の残余年数については、平成25年度時点で約19年、ごみのリサイクル率が約20.6%、ごみ減量処理率(直接焼却率+資源化等の中間処理率)が約94%、浄化槽処理人口普及率が約8.88%(平成24年度実績は約8.75%)となっています。

(2)資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)

ア 法の概要

 資源有効利用促進法は、資源の有効な利用の促進を図るために、製品の設計・製造段階から回収・リサイクルに至る各段階における製造業者等のリデュース、リユース、リサイクルのための義務や取組の判断の基準について定めています。

イ 施行状況

 平成26年度は、施行状況調査を実施し、指定業種、製品ごとの取組状況等を把握しました。また、有識者等からなる第三者委員会において、最近の製品や副産物の動向等を踏まえ、判断基準省令等の在り方について検討しました。

(3)容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)

ア 法の概要

 容器包装リサイクル法は、家庭から排出される一般廃棄物の重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成12年4月から完全施行されています。

 一般廃棄物については、市町村が全面的に処理責任を担うという従来の考え方を基本としつつも、容器包装の利用事業者や容器の製造の事業者、消費者に一定の役割を担わせることとしました。具体的には、排出者である消費者は分別排出を行い、市町村は分別収集を行い、事業者は再商品化を行うという役割を担わせています。

イ 施行状況

 平成25年度は、プラスチックの分別収集実績は73万6,744トン、再商品化量は69万6,967トンでした。全市町村に対する分別収集実施市町村の割合は、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器、アルミ製容器が前年度に引き続き9割を超えました。

 また、平成25年度から引き続き、中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合における施行状況の点検等を進めました。平成26年3月の論点整理を踏まえ、個別論点に係る議論を行いました。

(4)特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

ア 法の概要

 家電リサイクル法は、廃棄物を減量するとともに、資源の有効な利用を推進することを目的とし、平成13年4月に本格施行しました。対象となる特定家庭用機器(エアコン、ブラウン管テレビ、液晶式・プラズマ式テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を、小売業者が収集・運搬し、製造業者等が有用な部品や材料を回収して、同法で定める基準(再商品化率)以上の割合で再商品化することを規定しています。なお、家電リサイクル法第22条第1項に定める再商品化率の基準は、エアコンが70%、ブラウン管テレビが55%、液晶式・プラズマ式テレビが50%、冷蔵庫・冷凍庫が60%、洗濯機・衣類乾燥機が65%です。

イ 施行状況

 平成25年5月から平成26年7月まで、中央環境審議会・産業構造審議会合同会合において家電リサイクル制度の見直しについて審議を行い、パブリックコメントを経て平成26年10月に報告書を取りまとめました。

 平成25年度、製造業者等により引き取られた特定家庭用機器廃棄物は、前年度(1,120万台)と比べ約14%増(1.273万台)となっています。また、平成25年度の再商品化実績は、エアコンが91%、ブラウン管テレビが79%、液晶式・プラズマ式テレビが89%、冷蔵庫・冷凍庫が80%、洗濯機・衣類乾燥機が88%となっています。一方で、平成25年度の不法投棄台数は、前年度(11万6,500台)と比べ約21%減(9万2,500台)となっています。

(5)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

ア 法の概要

 建設リサイクル法は、対象建設工事において、対象となる特定建設資材の分別解体等及び再資源化等を促進するための法律であり、平成12年5月に施行しました。同法では、対象建設工事を床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事等とし、対象特定建設資材をコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目と定めています。また、解体工事業を営もうとする者を都道府県知事へ登録させることにより、適正な分別解体等を推進しています。

イ 施行状況

 社会資本整備審議会環境部会と交通政策審議会交通体系分科会環境部会の建設リサイクル推進施策検討小委員会の審議を経て、平成26年8月に取りまとめられた「建設リサイクル推進に係る方策」を踏まえ、国及び地方公共団体のみならず、民間事業者を含めた建設リサイクルの関係者が、今後、中期的に取り組むべき建設副産物のリサイクルや適正処理等を推進することを目的として、国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策を示す「建設リサイクル推進計画2014」を策定しました。同計画の計画期間は、平成26年度から平成30年度までとなり、個別品目ごとに平成30年度までに達成すべき目標値を設定しています(表3-3-1)。


表3-3-1 「建設リサイクル推進計画2014」の目標

(6)食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)

ア 法の概要

 食品リサイクル法は、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生抑制及び減量に関する基本的事項を定めるとともに、登録再生利用事業者制度等の食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効利用及び食品廃棄物の排出抑制を図ること等を目的として、平成12年に制定され、平成13年5月1日に施行されました。

 再生利用等の実施率に関して、平成24年度までに食品製造業にあっては全体で85%、食品卸売業にあっては全体で70%、食品小売業にあっては全体で45%、外食産業にあっては全体で40%に向上させることを目標としています。再生利用等の実施率の新たな目標値については検討中であり、決定するまでの間、平成24年度までの目標値を引き続き適用することにしています。また、平成24年4月に暫定的に設定した食品廃棄物等の発生抑制の目標値に関しては、本格展開を行うため、業種の追加等を行い、平成26年4月から26業種について発生抑制の目標値を設定しました。

イ 施行状況

 平成19年6月の食品リサイクル法改正により措置された、食品リサイクルループの構築を要件とする新たな再生利用事業計画については、平成26年12月現在、53件が認定されています。再生利用事業計画の認定については、毎年認定件数が増加しており、順調に制度が活用されていると考えられます。さらに、平成19年の改正法施行から5年が経過したことを受け、平成25年3月から平成26年6月まで計11回にわたり、中央環境審議会、食料・農業・農村政策審議会の合同会合において同法の施行状況の点検が行われました。また、同年6月30日に開催した合同会合において、「今後の食品リサイクル制度のあり方について(案)」の取りまとめが行われました。平成25年度の再生利用実施率は食品産業全体では85%となっていますが、業態別では、食品製造業が95%、食品卸売業が58%、食品小売業が45%、外食産業が25%と格差が見られます。

(7)使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)

ア 法の概要

 自動車リサイクル法は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し、並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、平成17年1月に施行されました。自動車リサイクル法第25条第2項に基づく再資源化を実施すべき量に関する基準(目標値)は、自動車破砕残さについては平成22年度~平成26年度は50%、平成27年度以降の各年度は70%、エアバック類については85%と定められています。

イ 施行状況

 自動車リサイクル制度が着実に機能するよう行った、施行状況の確認結果は以下のとおりです。平成25年度の自動車破砕残さ及びエアバッグ類の再資源化率は、それぞれ96~97.7%及び94~95%と、引き続き自動車リサイクル法に基づく目標を大幅に超過して達成しています。また、平成25年度の使用済自動車の不法投棄・不適正保管の件数は約7,400台(不法投棄2,034台、不適正保管5,320台)で、前年度からは横ばいとなりましたが、法施行時と比較すると96.6%減少していました。

 また、平成26年度8月には、産業構造審議会・中央環境審議会の合同会合において、自動車リサイクル法の評価・検討を開始しました。

 このほかにも、ハイブリッド自動車、電気自動車等の次世代自動車の普及も見据えたリユース・リサイクルの高度化等の検討の一環として、レアメタルをはじめとした金属の資源循環に係る調査事業、天然ガス自動車や燃料電池自動車のタンク等に使用されることが増えてきた、炭素繊維強化プラスチック(Carbon Fiber Reinforced Plastics)の燃焼性に係る調査事業を実施しました。また、資源循環実証事業(次世代自動車用使用済リチウムイオン電池の回収システム構築や使用済リチウムイオン電池からコバルトを抽出回収する技術の低コスト化等のための実証・技術開発)において、リチウムイオン電池からのコバルト等のレアメタル回収等を目的とした実証事業を実施しました。

 さらに、「低炭素型3R技術・システム実証調査事業」においては、自動車の解体・破砕工程を全体最適化し、プラスチック、ガラス、自動車用コンピューター基板等を解体段階で回収し有用金属等をリサイクルすること等により、リサイクルを高付加価値する実証的な取組を支援しました。

 不適正な処理等に対応し、自治体をはじめとする関係者と連携した取組を進めるため、平成26年8月から12月までの期間に国から自治体に依頼し、全国で一斉立入検査を実施しました。

 そのほか、平成25年度末におけるリサイクル料金預託状況及び使用済自動車の引取については、預託台数が7,791万3,136台、預託金残高が8,351億9,106万3,000円、また使用済自動車の引取台数は343万台となっています。さらに、平成25年度における離島対策支援事業の支援実績支援自治体数は88、支援金額は9,594万8,000円となっています。

(8)使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)

ア 法の概要

 小型家電リサイクル法は、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済小型電子機器等の再資源化を行おうとする者が、再事業化事業計画を作成し主務大臣の認定を受けることで廃棄物処理業の許可を不要とし、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するものです。

 小型家電リサイクル法の基本方針では、回収され再資源化を実施する量の目標を、平成27年度までに1年当たり14万トン、1人1年当たりに換算すると約1kgとしています。

イ 施行状況

 市町村の取組状況については、平成26年度に環境省が実施した市町村アンケートで754市町村(全市町村の約43%)が「実施中」と回答しました(平成26年4月1日時点)。また、環境省で市町村における小型家電の回収体制の構築を支援すること等を目的に、平成24年度から実施している「使用済小型電気電子機器リサイクルシステム構築実証事業」について、平成26年度までに400近い市町村が参加しました。

 また、環境イベント等を通じて、小型家電リサイクル制度の周知を図るとともにパンフレットを各方面に配布しました。さらに、これまでの実証事業の結果や自治体・事業者の取組事例から優良事例や課題等を整理するとともに、これらの情報提供を目的とした「小型家電リサイクル市町村向け説明会及び事業者との情報交換会」を全国16か所で開催しました。なお、平成27年3月末時点で、41件の再資源化事業計画が小型家電リサイクル法に基づき認定されています。

小型電子機器等の再資源化に向けた事業に関する相模原市の取組

 相模原市では、使用済小型電子機器等の再資源化に向けた事業を平成25年3月から約3年間のモデル事業として実施しています。対象品目は30cm未満の小型家電16品目とし、平成25年度の回収実績は約14トンでした。回収量については、重量ベースで据置型ゲーム機が1位、個数ベースでは携帯電話・PHSが1位となりました。このような結果が得られた一方で、事業の目的である最終処分場の延命化や小型家電リサイクル法の基本方針で示す回収量目標の達成に十分寄与するほどの回収量が集まらないという課題もあり、本格実施に向けた検討を進めています。

 :本事業における対象品目は、平成27年4月以降拡充しています。


事業スキーム
(9)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)

ア 法の概要

 循環型社会の形成に向けては、再生品等の供給面の取組に加え、需要面からの取組が重要との観点から、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の個別法の1つとしてグリーン購入法を制定し、平成13年4月より完全施行しました。

 グリーン購入法は、国等及び地方公共団体による環境物品等の調達の推進、環境物品等に関する情報の提供、そのほか環境物品等への需要の転換を促進するために必要な項目を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的としています。

 我が国は、国等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、環境物品等の調達の推進に関する基本方針を定め、各省庁等はこの基本方針に即して、毎年度、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成し、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならないとされています。同様に、地方公共団体等も環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成し、環境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとされています。さらに、環境物品等の提供者は、環境物品等に関する情報提供に努め、国はその情報について、整理及び分析を行い、その結果を提供することとされています。

イ 施行状況

 環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定められる特定調達品目及びその判断の基準等については、その開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しすることとしており、平成26年度も有識者等による検討会を開催し、必要な見直しを行いました。また、国等の各機関は、同基本方針に即して、平成26年度の環境物品等の調達の推進を図るための方針の作成及び公表を行い、これに従って調達を実施しました。そして、地方公共団体に対しては、グリーン購入の取組状況を把握するためのアンケート調査を行うとともに、地方公共団体にグリーン購入の知識を有する人材派遣を行うモデル事業を実施し、その取組内容を事例集として取りまとめ、配布しました。

(10)ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)

ア 法の概要

 昭和43年に発生したカネミ油症事件によりPCBの人体に対する毒性が明らかとなり、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)が昭和48年10月に制定され、PCBの製造・輸入・使用が事実上禁止となりました。しかし、廃棄物となった電気機器等については、処理施設建設候補地の地方公共団体や周辺住民の理解が得られない等の理由で処理体制の構築がされず、長期にわたり事業者によるPCB廃棄物の保管が続いてきました。

 また、平成13年5月に採択された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)では、PCBの平成37年までの使用の全廃、平成40年までのPCB廃棄物の適正な管理が定められています。このような状況の中、PCBによる環境汚染を防止し、将来にわたって国民の健康を保護し、生活環境の保全を図るため、平成13年6月にPCB特措法の制定等が行われました。

 これにより、国は都道府県と連携し、費用負担能力の小さい中小企業等によるPCB処理への助成等を行う基金「PCB廃棄物処理基金」の創設や中間貯蔵・環境安全事業株式会社による拠点的な処理施設整備の推進等、PCB廃棄物の処理体制の構築に向けた施策を実施することとなりました。保管事業者は法施行当初、平成28年7月までにPCB廃棄物の処理を行うことが義務付けられましたが、PCB特措法施行後に微量PCB汚染廃電気機器等の存在が明らかになる等、当初設定された期間内の処理完了が困難な状況となったことから、平成24年12月に、処分の期間が平成39年3月31日まで延長されました。

イ 施行状況

 平成26年6月6日にPCB特措法に基づき、環境大臣が定めるPCB廃棄物処理基本計画を変更し、中間貯蔵・環境安全事業株式会社による処理体制等を変更しました。この平成26年6月に変更した、PCB廃棄物処理基本計画により、中間貯蔵・環境安全事業株式会社を活用し、PCBを使用した高圧トランス・コンデンサ等及び安定器等・汚染物を拠点的広域処理施設において、PCB廃棄物処理基本計画に基づき、一日でも早く処理を行うこととなりました(詳細は第2節4(6)を参照)。また、都道府県と連携し「PCB廃棄物処理基金」の造成を行いました。

 なお、微量PCB汚染廃電気機器等の無害化処理認定施設については、平成27年3月末までに22事業者が認定され、それぞれで処理が進められています。

(11)特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)

ア 法の概要

 産廃特措法は、平成9年の廃棄物処理法改正法の施行(平成10年6月17日)前に行われた、産業廃棄物の不法投棄等に起因する生活環境保全上の支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、都道府県等が実施する、特定支障除去等事業に関する特別の措置を講じ、もって、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とし、10年間の時限法として平成15年6月に施行されました。なお、同法の有効期限は、平成24年8月の改正により、平成25年3月31日から平成35年3月31日まで延長されています。

イ 施行状況

 平成26年度については、産廃特措法の規定により環境大臣が同意した計画に基づき実施される特定支障除去等事業として12事案に対して、同法に基づく財政支援を行いました。

8 環境教育等の推進と的確な情報共有・普及啓発

(1)環境教育等の推進

 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「環境教育等促進法」という。)に規定されている、環境教育のための人材認定等事業の登録(環境教育等促進法第11条第1項)、環境教育等支援団体の指定(同法第10条の2第1項)、体験の機会の場の認定(同法第20条)については、それぞれ登録等を行い、ウェブサイト「環境教育・環境学習・環境保全活動のホームページ」の各種認定、登録、指定などのページ(https://edu.env.go.jp/system.html(別ウィンドウ))等を通じて、情報等の提供を行いました。

 また、持続可能な開発のための教育(以下「ESD」という。)の視点を取り入れた環境教育のモデルプログラムを19作成しました。そして、このモデルプログラムに基づき、各都道府県において地域版環境教育プログラムを作成し、小中学校をはじめとした学校教育現場での実証を行いました。さらに、教員をはじめとする環境教育・学習の指導者等に対する環境教育・ESDカリキュラムデザイン研修を開催しました。

 このほか、学校以外の場でも、ESDの視点を取り入れた環境保全活動に取り組む団体や活動等のネットワーク化を充実させるため、「+ESDプロジェクト」(https://www.p-esd.go.jp/(別ウィンドウ))、「エコ学習ライブラリー」(https://www.eeel.go.jp/news/(別ウィンドウ))といったウェブサイトにより、広く情報提供を行いました。この「+ESDプロジェクト」を通して、ESDに関わる各活動等の「見える化」、「つながる化」を進めました。

 さらに、各主体間の連携としては、産学官民のあらゆる主体が連携し、環境人材育成の取組についての意見交換や交流の促進を行う「環境人材育成コンソーシアム事業」を通じて、大学生向けのモデル授業、企業の管理職や経営者層を対象とした研修を実施し、交流の機会を提供しました。

 環境教育に関する優れた実践を促し、その成果の全国への普及を図るため、平成25・26年度の環境のための地球規模の学習及び観測プログラム(GLOBE)協力校として、全国16校を指定しました(第10期目)。また、環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備推進に関するパイロット・モデル事業のモデル校として、平成26年度は80校を認定しました。その結果、平成26年度までの認定実績は計1,564件となりました。さらに、公民館等を中心として、地域の社会教育関係団体等が連携して地域の課題を解決する取組を支援している「社会教育活性化支援プログラム」において、環境保全に関係するものとして、3件の取組を採択しました。

 特に森林に関しては、森林整備と森林資源の循環利用を推進することへの国民的理解を醸成していく観点から、森林環境教育を推進しており、学校教育における森林での体験活動を推進するため、「学校の森・子どもサミット」を開催し、森林内での体験活動の実施に関する情報交換を実施しました。

 また、木材や木製品との触れ合いを通じて、木への親しみや木の文化への理解を深め、木材の良さや利用の意義を学ぶ教育活動としての「木育」を推進しています。平成26年度は木育プログラム実践を44校で、木育キャラバンを13か所で実施し、78名の木育インストラクターを養成しました。

 学校等が森林教室や体験活動を実施するためのフィールドとして、国有林を提供する「遊々の森」については、新たな協定締結に向けて、学校等への働き掛けを行うとともに、既設172か所において、学校等と連携し、森林教室や自然観察、体験林業等の様々な活動を実施しました。

 「国連持続可能な開発のための教育(ESD)の10年」の取組については、第6章第5節6を参照。

(2)3Rに関する情報共有と普及啓発

 国民の3Rに関する高い意識を具体的な行動につなげ、3R型ライフスタイルへの変革を促すためには、3Rをめぐる国内外の最新の状況や行動の根拠となる情報を国民全体で共有し、3Rの行動の意義と効果が十分に理解される必要があります。

 これに向けて、第三次循環基本計画で循環型社会形成に向けた状況把握のための指標として設定された、物質フロー指標及び取組指標について、平成24年度のデータを取りまとめました。さらに、第三次循環基本計画の指標について「今後の検討課題等」とされた事項等について、第三次循環基本計画に係る指標に関する検討会において検討を行いました。

 個々の取組については、多様な媒体や場を用いて情報発信を行っています。インターネットを利用する若い世代に対しては、恒常的に周知徹底を図るため、ウェブサイト「Re-Style」(http://www.re-style.env.go.jp(別ウィンドウ))を運営し、循環型社会の形成に関する最新データやレポートなどの掲載、第三次循環基本計画の周知及び循環型社会に向けた多様な活動等の情報発信を行い、国民、民間団体及び事業者等における活動の促進を図りました。また、ソーシャルネットワークサービス(Facebook)を活用した、更なる情報発信の効率化を行いました。

 また、3Rに関する法制度やその動向をまとめた冊子「資源循環ハンドブック2014」を4,000部作成し、関係機関に配布したほか、3Rに関する環境教育に活用する等の一般の求めに応じて配布を行いました。同時に、3R政策に関するウェブサイト(http://www.meti.go.jp/policy/recycle/(別ウィンドウ))において、取組事例や関係法令の紹介、各種調査報告書の提供を行うとともに、普及啓発用DVDの貸出等を実施しました。

 同時に、国土交通省、地方公共団体、関係業界団体により構成される建設リサイクル広報推進会議は、建設リサイクルの推進に有用な技術情報等の周知・伝達、技術開発の促進、一般社会に向けた建設リサイクル活動のPRを目的として、建設リサイクル技術発表会・技術展示会を毎年実施しており、平成26年度は、中国地方(広島県)で開催しました。

 さらに、各主体間のネットワークを構築し、循環型社会の形成を着実に推進するための情報の集積、交換、提供等を目指して、地球環境パートナーシッププラザにおいて、パートナーシップの促進、NGO支援、環境情報の提供・普及を実施しました。同時に、ウェブサイト(http://www.geoc.jp/(別ウィンドウ))や、メールマガジン、情報誌等も効果的に活用しています。また、地方環境パートナーシップオフィスの設置や、NPO等との協働での事業を実施したほか、環境教育等促進法に基づく協働取組のモデル事業を国内各地で実施しました。

 一方で、我が国は、関係府省(財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、消費者庁)の連携の下、国民に対し3R推進に対する理解と協力を求めるため、毎年10月を「3R推進月間」と定めており、平成26年度も引き続き広く国民に向けて普及啓発活動を実施しました。

 3R推進月間には、様々な表彰を行っています。3Rの推進に貢献している個人、グループ、学校及び特に貢献の認められる事業所等を表彰する「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」(主催:リデュース・リユース・リサイクル推進協議会)の開催を引き続き後援しました。リサイクル製品の製造や、生産活動における3Rの取組として2件の経済産業大臣賞が贈られました。国土交通省は、建設工事で顕著な実績を挙げている3Rの取組6件に対して国土交通大臣賞を贈りました。製薬企業の事業所等に対しても、平成4年度以降、内閣総理大臣賞1件、厚生労働省大臣賞19件、3R推進協議会会長賞18件が公布されており、製薬業界においても確実に3Rの取組が定着しています。また、循環型社会の形成の推進に資することを目的として、平成18年度から循環型社会形成推進功労者表彰を実施しています。平成26年度の受賞者数は、1個人、8団体、8企業の計17件であり、「第9回3R推進全国大会」式典において、表彰式が行われました。さらに、新たな資源循環ビジネスの創出を支援している「資源循環技術・システム表彰」(主催:一般社団法人産業環境管理協会、後援:経済産業省)においては、経済産業大臣賞2件を表彰しました。

 各種表彰以外にも、3R推進ポスター展示、リサイクルプラント見学会や関係機関の実施するイベント等のPRを3R推進月間中に行いました。同期間内には、3R活動推進フォーラムと共同で「環境にやさしい買い物キャンペーン」も実施し、都道府県や流通事業者・小売事業者の協力を得て、環境に配慮した商品の購入、マイバッグ持参等、3R行動の実践を呼び掛けました。

 そのほかにも、平成26年10月には「第9回3R推進全国大会」を相模原市及び3R活動推進フォーラムと共催し、イベントを通じて3R施策の普及啓発を行いました。同大会式典で環境大臣表彰を行う、3R促進ポスターコンクールには、全国の小・中学生から約1万点の応募があり、環境教育活動の促進にも貢献しました。また、循環型社会の形成や食品リサイクルを推進した優れた取組等の環境大臣表彰の推薦、我が国の3R制度・技術・経験の変遷についての調査研究を実施するとともに、これら3Rに関する情報を各取組のウェブサイトやメールニュース等により、全国に提供しました。

 個別分野の取組として、容器包装リサイクルに関しては、容器包装リサイクルの普及啓発を担う容器包装廃棄物排出抑制推進員(3Rマイスター)の意見を踏まえて、容器包装リサイクルの普及啓発資料について改訂を行いました。また、改訂後の普及啓発資料の作成や、最新知見等に係る研修を行い、3Rマイスターの活動を支援しました。

 食品リサイクルに関しては、一般社団法人日本有機資源協会が主催する「食品産業もったいない大賞」において、地球温暖化・省エネルギー対策の優れた取組に農林水産大臣賞等を授与し、研修会においても、食品関連事業者に対して優良事例等の紹介を行い、地球温暖化・省エネルギー対策の普及啓発を実施しました。