国民や事業者等が容易に必要な関連情報にアクセスできる情報基盤の整備などを行うとともに、より上位の計画や政策の決定に当たっての戦略的環境アセスメントの導入に関する検討を進めます。
環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づき、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業等について、環境影響評価の適正な運用及び個別法等に基づく環境保全上の配慮の徹底に努めるとともに、環境影響評価手続が完了した後も、環境大臣意見を述べた事業、事後調査を実施することとされている事業等について、適切にフォローアップを行います。
また、環境影響評価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資することを目的として、調査・予測等に係る技術手法の開発を引き続き推進するとともに、国・地方公共団体等の環境影響評価事例や制度及び技術の基礎的知識等の情報の整備・提供・普及を進めます。
火力発電所のリプレースや風力・地熱発電所の設置の事業に係る環境影響評価手続について、従来3~4年程度要していた期間を、火力発電所リプレースについては最大1年強まで短縮、風力・地熱発電所についてはおおむね半減させることを目指します。このために、国の審査期間の短縮や、既存調査結果を活用した現地調査の合理化や省力化を進めます。なお、風力・地熱発電所については、質の高い環境影響評価を効率的に実施できるよう、風況等から判断し風力発電等の適地と考えられる地域の環境情報(貴重な動植物の生息・生育状況等の情報)や環境影響評価に関連する技術情報の収集・整理を行い、これらの情報を「環境アセスメント環境基礎情報データベースシステム」を通じて提供します。
環境法体系の下で放射性物質による環境の汚染の防止のための措置を行うことができることを明確に位置付けるため、平成24年通常国会において成立した原子力規制委員会設置法の附則により、環境基本法第13条の放射性物質の適用除外規定が削除されました。これを受け、環境影響評価法等個別環境法で規定されている放射性物質による環境汚染に係る適用除外規定を削除する「放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律」が第183回通常国会で成立(平成25年法律第60号)しました。これにより、平成25年6月に環境影響評価法が改正され、放射性物質による環境の汚染を防止するため、環境影響評価手続の対象に放射性物質による環境影響を含めることとなりました。本改正が平成27年6月1日に施行されることを踏まえ、基本的事項の検討及び改正を行ったのち、必要に応じ、事業種毎の主務省令の改正を行います。
アジア各国における環境影響評価の運用実態について情報収集を行うとともに、各国が抱える共通の課題や我が国の経験を共有することで、各国の課題解決及び我が国の技術展開に貢献すべく、取組を開始します。
前ページ | 目次 | 次ページ |