環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第4章>第3節 水環境の保全対策

第3節 水環境の保全対策

1 環境基準の設定等

 水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目については、水環境中での存在状況や有害性情報等の知見の収集・集積を引き続き実施します。

 生活環境項目については、下層溶存酸素(下層DO)、透明度、大腸菌について、基準設定の検討を引き続き実施します。また、水生生物の保全に係る水質環境基準について、水環境中での存在状況や有害性情報等の知見の収集・集積を引き続き実施します。国が類型指定を行う水域については、引き続き必要な情報を収集し、類型指定の見直しの検討を進めます。

2 水環境の効率的・効果的な監視等の推進

 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)に基づき、国及び地方公共団体は、公共用水域及び地下水の水質について、引き続き常時監視を行います。また、要監視項目についても、地域の実情に応じて水質測定を行います。

 また、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第60号)が平成25年12月20日に施行され、水濁法に基づく公共用水域及び地下水の放射性物質による汚染の状況の常時監視は環境大臣が行うこととされたことから、着実に取組を進めます。

3 公共用水域における水環境の保全

 工場・事業場については適切な排水規制を行い、排水規制の対象となっていない項目等について、規制等の対策の必要性の検討を進めます。また、カドミウムに関する排水基準の見直しを行うとともに、ほう素・ふっ素・硝酸性窒素等に関する暫定排水基準の見直しについて引き続き検討を行います。

 閉鎖性水域における水環境の保全を図るため、水濁法等に基づく排水規制、下水道や浄化槽の整備等の各種施策を総合的に実施します。また、富栄養化しやすい湖沼及び閉鎖性海域を対象として、水濁法等に基づき、窒素・りんの排水規制を行うとともに、富栄養化の水質状況等の把握を行います。

 湖沼については、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)に基づく湖沼水質保全計画の策定されている琵琶湖や霞ヶ浦等11湖沼について、同計画に基づき、各種規制措置のほか、下水道及び浄化槽の整備その他の事業を総合的・計画的に推進するとともに、湖沼の下層貧酸素化や透明度改善等の対策手法に関する検討を行います。

 東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海においては、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量を対象とした第7次水質総量削減に係る取組を推進するとともに、今後の水質総量削減のあり方に関する検討に向けた調査等を実施します。また、全国88か所の閉鎖性海域について、窒素及びりんの排水規制を引き続き実施します。瀬戸内海については、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)及び「瀬戸内海環境保全基本計画」等に基づき、水質や自然景観の保全等の諸施策を引き続き推進するとともに、瀬戸内海環境保全基本計画の変更を行います。有明海及び八代海については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成14年法律第120号)に基づき環境省に設置されている有明海・八代海等総合調査評価委員会における有明海及び八代海等の再生の評価を進めるために必要となるデータの収集・整理を進めるとともに、赤潮や貧酸素水塊の発生対策、底質改善、生態系の回復、その他の当該海域の環境の保全及び改善のための施策、水産資源の回復等による漁業の振興のための施策等を引き続き推進します。このほか、多様な魚介類等が生息し、人々がその恩恵を将来にわたり享受できる自然の恵み豊かな豊穣の里海の創生を推進します。さらに、海域の状況に応じた陸域・海域が一体となった円滑な物質循環を達成するための効率的かつ効果的な管理方策の構築や沿岸域の環境改善に向けた取組を推進します。

 生活排水対策については処理施設の整備がいまだ十分でないため、水質の汚濁の防止を図るため汚水処理施設の整備を進めるに当たり、近年の人口減少傾向も踏まえた経済性や水質保全上の重要性などの地域特性を踏まえ、都道府県ごとの汚水処理に係る総合的な整備計画である「都道府県構想」の見直しを推進し、浄化槽、下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、コミュニティ・プラントなど各種生活排水処理施設の効率的かつ適正な整備を図ります。

 浄化槽については、単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換について、転換費用の支援や広報活動により転換の推進を図ります。また、民間活力を用いた新たな整備・管理手法を検討し、官民が連携して整備の促進・適正な管理に取り組んでいけるよう支援を行います。

 下水道整備については、全人口の約7割の汚水処理を担っていますが、市街化区域にも下水道未普及地域が残されており、快適で衛生的な生活環境の享受という公平性が確保されておらず、また、広域的な水質保全の面からも課題となっています。そのため、未普及地域のうち、人口が集中している地域や水道水源水域等水質保全上重要な地域において重点的に整備を推進するとともに、その他の地域においては、ほかの汚水処理施設と連携強化を図るとともに地域の実状に応じた低コストの整備手法の導入により、機動的な整備を行います。また、流域全体で効率的に高度処理を推進する高度処理共同負担事業の活用等により、引き続き下水道における高度処理を推進するとともに、計画的な合流式下水道の改善を推進します。

 農業集落排水事業については、高度処理方式のより適切な運転手法の検討などにより、高度処理技術の一層の開発・普及を推進します。

4 地下水汚染対策

 平成23年6月に成立した水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月に施行されたことから、地下水汚染の未然防止制度の円滑な施行及び経過措置期間における的確な対応を確保するため、漏洩検知技術の調査及び事業者への普及や地下水汚染未然防止施策の充実に向けた検討を行います。さらに、硝酸性窒素による地下水汚染についても、より実効性のある対策手法を検討します。

5 環境保全上健全な水循環の確保

(1)水環境に親しむ基盤づくり

 良好な河川環境の整備と保全に係る取組を推進します。自発的に環境保全活動に参加できる環境づくりの施策を展開します。

 地域住民等の参加を得て、全国の河川において水生生物による簡易水質調査を推進するとともに、市民団体と協働して、身近な水環境の全国一斉調査を実施します。

 また、雨水渠(きょ)等の下水道施設や下水処理水を活用したせせらぎ水路等の水辺空間の再生・創出を推進します。

(2)環境保全上健全な水循環の確保

 水質汚濁に係る環境基準の項目、基準値、水域類型の指定及び見直しに関し、必要な調査検討を行います。さらに、水環境保全施策が的確に機能していくよう、最新の知見を踏まえ、水環境の目標や効果的な監視手法等について検討を行います。また、流域別下水道整備総合計画等水質保全に資する計画を策定し、効率的な汚濁負荷削減施策を推進します。

 また、水質面のみならず、水量、水生生物、水辺地を含めた総合的な取組を進めるため、引き続き水循環に関する調査や施策の推進方策等についての検討を行います。特に農業集落排水施設等の生活排水処理施設整備事業を重点的に実施します。環境保全上健全な水循環の確保については、流域単位での水循環計画策定に向けた取組を推進・支援します。また、地域の湧水を保全・復活させるため、地域特性に応じた具体的・効果的な取組について検討を行います。

 「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」では、健全な水循環系の構築に向けた施策の推進のため、引き続き情報や意見の交換及び施策相互の連携や協力の推進を図ります。

 河川、湖沼における自然浄化機能の維持・回復のため、水質、水生生物等の生息環境、水辺地植生等の保全、水量の確保、都市域における水循環再生構想の策定を行います。また、下水処理水等の効果的な利用や雨水貯留浸透の推進、森林の適切な管理・保全や、自然海岸、干潟、藻場、浅海域の適正な保全や人工干潟・海浜の整備の推進等を通じ、環境保全上健全な水循環の維持・回復を推進します。