環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策>第4章 大気環境、水環境、土壌環境等の保全>第1節 大気環境の保全対策

第4章 大気環境、水環境、土壌環境等の保全

第1節 大気環境の保全対策

1 大気環境の監視・観測体制の整備

 国設大気環境測定所、国設自動車交通環境測定所(及び国設酸性雨測定所)を引き続き運営していきます。また、「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」により全国の大気汚染常時監視データをリアルタイムで収集し、監視体制の充実を図ります。環境放射線等モニタリング調査については、離島等(全国10か所)において引き続き大気中の放射線等のモニタリングを実施します。特にPM2.5に関しては、国設酸性雨測定所等における成分分析を実施するとともに、引き続き、自動測定機を用いた試行事業を実施します。また、地方公共団体における常時監視体制の整備を促進し、その測定結果を広く公表します。

 また、有害大気汚染物質について、測定方法の開発を体系的かつ計画的に進めるとともに、PRTR(化学物質排出移動量届出)データを活用した大気濃度シミュレーション等によりモニタリングの効率化を検討します。

 さらに、オキシダント濃度のモニタリングにより、揮発性有機化合物の排出抑制効果を把握するとともに、光化学オキシダントの生成状況の把握等を行います。

2 固定発生源対策

 固定発生源からの大気汚染対策については、引き続き排出基準の遵守の徹底を図ります。また、近年の経験豊富な公害防止担当者の大量退職等による、事業者や地方公共団体における公害防止業務の構造的変化に対応するため、企業、自治体、住民等による地域ぐるみの公害防止の促進等の措置を講じていきます。窒素酸化物対策については、総量規制を行っている東京都特別区等、横浜市等及び大阪市等の地域について、引き続き総量規制の徹底を図ります。

3 移動発生源対策

(1)自動車排出ガス対策

 中央環境審議会の「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第十一次答申)を踏まえ、乗用車等の排出ガス試験法及び許容限度目標値について、我が国の実態及び国際的な動向を踏まえ検討します。

 また、平成26年度以降順次強化する排出ガス基準に適合する公道を走行しない特殊自動車(以下「オフロード特殊自動車」という。)等への買換えが円滑に進むよう、税制の特例措置、政府系金融機関による低利融資により促進するほか、ハイブリッドオフロード特殊自動車等を導入する際の補助を引き続き講じます。

(2)大都市地域における自動車排出ガス対策

 大都市地域における二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境の改善に向け、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)に基づく車種規制、事業者による排出抑制のための措置、局地汚染対策及び流入車対策等の施策を円滑かつ着実に推進します。同法に基づく排出基準適合車への代替促進については、低公害車の普及促進と併せ、政府系金融機関による低利融資等を講じます。

(3)低公害車の普及促進

 車両導入に対する各種補助、自動車税のグリーン化及び自動車重量税・自動車取得税の免除・軽減措置等の税制上の特例措置並びに政府系金融機関による低利融資を通じて、低公害車のさらなる普及促進を図ります。

(4)交通流対策

 交通流の分散・円滑化施策としては、道路交通情報通信システム(VICS)の情報提供エリアのさらなる拡大、スマートウェイの一環としての高速道路上を中心としたITSスポットサービスの推進、及び道路交通情報提供の内容・精度の改善・充実、信号機の高度化を行います。また、違法駐車の取締り強化を始め、ハード・ソフト一体となった駐車対策を推進します。さらに、公共交通機関の利用を促進するため、公共車両優先システム(PTPS)の整備を推進します。

(5)船舶・航空機・建設機械の排出ガス対策

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染防止法」という。)に基づき、船舶に搭載される原動機や焼却炉等の設備に関する検査等による規制の実効性確保、その他国内体制の整備に引き続き努めます。また、平成22年5月の海洋汚染等防止法改正を踏まえ、規制に必要な体制の整備及び革新的な環境負荷低減技術の開発を進めます。建設機械については燃費性能の優れた建設機械の普及促進を図るために、これらの建設機械の取得時の融資制度、補助事業を実施します。

(6)普及啓発施策等

 各種イベント等において低公害車(次世代自動車等)、エコドライブの普及啓発を行うとともに、11月の「エコドライブ推進月間」を中心に、マイカーの使用抑制等や適切な自動車使用等の呼びかけや「エコドライブ10のすすめ」の普及啓発を引き続き実施します。

4 微小粒子状物質(PM2.5)対策

 PM2.5については、政策パッケージの取組を着実に進めます。具体的には、引き続き成分分析を含む常時監視体制の整備を推進するとともに、シミュレーションモデルの高度化、発生源情報の整備、二次生成機構の解明等に取り組み、PM2.5濃度の予測精度の向上、現象解明や効果的な対策の検討を進めます。さらに、注意喚起のための暫定的な指針についても、更なる運用改善の検討を行います。さらに、日中韓三カ国環境大臣の合意に基づく政策対話といった国際的な取組等について推進していきます。また、長期継続的に疫学調査等を進める等により、我が国におけるPM2.5の健康影響に関するさらなる知見の充実を図っていきます。

5 光化学オキシダント対策

 「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」により、リアルタイムで収集したデータを活用し、光化学オキシダントによる被害の未然防止に努めます。

 光化学オキシダントの生成の原因物質である窒素酸化物及び揮発性有機化合物については、固定発生源からの排出抑制対策を引き続き実施していくとともに、平成24年3月に策定した光化学オキシダント調査検討会報告書に基づき、モニタリングの充実・データの多角的解析、排出インベントリの精緻化、シミュレーションの高度化を通じて光化学オキシダントに関する現象解明を進めていきます。また、広域大気汚染や気象条件の変化などの影響を大きく受けやすい注意報等とは別に、環境改善効果を適切に示す指標について、結論を得ることを目指します。さらに、日中韓三カ国環境大臣の合意に基づく研究協力といった国際的な取組等について推進していきます。

6 多様な有害物質による健康影響の防止

(1)有害大気汚染物質対策

 地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査を行うとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めます。また、有害大気汚染物質の測定方法の開発を順次進めていきます。

(2)石綿(アスベスト)対策

 石綿による大気汚染を未然に防止する観点から、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)に基づき、吹付け石綿等が使用されている建築物等の解体等に伴う石綿の飛散防止対策の徹底を図ります。また、平成25年6月に成立した大気汚染防止法の一部を改正する法律の円滑な施行を図るため、周知徹底に努めます。

7 越境大気汚染対策

(1)酸性雨対策

 東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)の活動に対し、資金の拠出や技術的な助言を行うとともに、EANETの発展・拡大に向けた議論に積極的に参画・支援します。

 国内においても、酸性雨による影響の早期把握、酸性雨原因物質や光化学オキシダント等大気汚染物質の長距離輸送の実態を長期的に把握し、それらによる被害を未然に防止する観点から、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」に基づき、酸性雨測定所等における大気モニタリング、湖沼等を対象とした陸水モニタリング、土壌・植生モニタリングを着実に実施します。

(2)黄砂対策

 日本、中国及び韓国の三カ国黄砂局長会合の下での共同研究等を通じて、黄砂に関連する観測データの共有を引き続き進めるなど、関係各国と密接に連携・協力しながら黄砂対策に取り組みます。

 国内においては、黄砂や黄砂とともに輸送される大気汚染物質の我が国への飛来実態を把握するための調査を実施するとともに、黄砂観測装置(ライダー装置)によるモニタリング及び情報提供を行います。

8 放射性物質の常時監視

 一般環境中の放射性物質の存在状況について、全国的な概況を把握すべく、環境省が全国の離島等で行っているモニタリングを引き続き実施するとともに、関係機関が実施している放射性物質に係るモニタリングのうち、一般環境中の放射性物質の存在状況を把握し、その存在状況が過去の存在状況の範囲内であるかどうかを確認するという、大防法の放射性物質の常時監視の趣旨に合致するものについて、必要に応じてモニタリング結果の提供を受け、これらのモニタリング結果が過去の放射性物質の存在状況の範囲内であるかどうか等を評価し、あわせて公表します。