環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第9節 放射性物質による汚染の除去等の取組

第9節 放射性物質による汚染の除去等の取組

 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境の汚染が生じており、これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題となっていることを踏まえ、平成23年8月に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)が公布され、平成24年1月1日に全面施行されました。平成23年11月には同法に基づく基本方針が閣議決定され、環境の汚染の状況についての監視・測定、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理、土壌等の除染等の措置等に係る考え方が取りまとめられました。同年12月には同法に基づく政省令やガイドラインが策定されました。

 放射性物質汚染対処特措法に基づき、国が除染を実施する除染特別地域については、市町村ごとに策定する特別地域内除染実施計画に従って除染事業を進めることとしており、福島県下の11市町村を指定しています(平成26年3月末現在)。平成25年6月末までに、そのうち10市町村(田村市、楢葉町、川内村、南相馬市、飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町、大熊町、富岡町)について、同計画を策定し、同年9月に実施した除染の進捗状況についての総点検を踏まえ、一部の市町村については同年12月に同計画を見直しました。平成26年3月末までに、田村市、楢葉町、川内村、大熊町及び常磐自動車道については、計画に基づく除染が終了しました。南相馬市、飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町及び富岡町については、見直した計画に基づき除染作業を実施中です。宅地及びその近隣の除染について、川俣町及び葛尾村では平成26年夏、飯舘村では平成26年内の完了を目指します。双葉町については、復興の道筋の検討と合わせ、同計画の策定に向けて町と調整を行っています。

 また、市町村が中心となって除染を実施する除染実施区域については、市町村が除染実施計画を策定し、除染事業を進めることとされており、8県94市町村において除染実施計画が策定され(平成26年3月末現在)、各地で除染作業が進められています。これらについては、着実な進捗が見られており、計画した除染が終了した市町村も見られるところです。

 環境省においては、平成24年1月の放射性物質汚染対処特措法の全面施行に伴い、除染事業を進めるため、同年1月に、福島県に福島環境再生事務所を開設するなど、体制の強化を図り、福島県などにおける除染や汚染廃棄物処理を推進しています。また、福島県と共同で除染情報プラザを設置し、除染に関する情報の提供及び専門家派遣、移動展示、出張セミナーなどを行っています。

 この他にも、除染作業等に活用し得る技術を発掘し、除染効果、経済性、安全性等を確認するため、除染技術実証事業などを進めています。

 また、福島県内で発生した除染に伴う土壌や廃棄物等の中間貯蔵施設の整備については、中間貯蔵施設の設置候補地におけるボーリング調査の実施や、学識経験者からなる検討会を開催し、中間貯蔵施設の安全性に関する考え方や環境保全の措置などについて検討を行い、取りまとめを行いました。それらの結果を踏まえて、平成25年12月に、福島県並びに楢葉町、富岡町、大熊町及び双葉町に対して、中間貯蔵施設の設置等の案を提示して受入れの要請を行いました。この案について、平成26年2月に福島県知事より、中間貯蔵施設については、大熊町及び双葉町に集約することなどの見直しの申入れを受け、この申入れについて、国として慎重に検討し、3月27日に計画面積を変えることなく、中間貯蔵施設を大熊町及び双葉町に集約するなどの回答を行いました。