環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第5節 土壌環境の保全対策

第5節 土壌環境の保全対策

1 環境基準等の見直し

 土壌環境基準については、土壌環境機能のうち、水質を浄化し及び地下水を涵(かん)養する機能を保全する観点と、食料を生産する機能を保全する観点から設定されており、既往の知見や関連する諸基準等に即し、現在27項目について設定されています。

 水質を浄化し及び地下水を涵(かん)養する観点から設定される項目については、基本的に水質汚濁に係る環境基準のうち人の健康の保護に関する環境基準の対象となっている項目を考慮し設定されています。水質汚濁に係る環境基準や地下水の水質汚濁に係る環境基準等に関しては、平成21年度から23年度にかけて、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、カドミウム及びその化合物、トリクロロエチレンの6物質に関し基準の項目への追加、基準値の改正が行われているため、土壌環境基準についても見直しの検討が必要です。

 このような状況等を踏まえ、平成25年10月に、当該6物質に関し、土壌環境基準並びに土壌汚染対策法に基づく特定有害物質及び土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準の見直し等について中央環境審議会に諮問しました。平成25年12月には、1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準の見直しに係る答申(案)をご審議いただき、平成26年3月に中央環境審議会から答申がなされ、1,1-ジクロロエチレンの土壌環境基準が見直されました。

2 市街地等の土壌汚染対策

 土壌汚染対策法に基づき、有害物質使用特定施設が廃止された土地等の調査が実施されました。同法施行以降の調査件数は、平成25年3月末までに、2,747件であり、調査の結果、指定基準を超過して指定区域に指定された件数は1,626件(うち696件はすでに汚染の除去等の措置が講じられ指定の全部の区域が解除)となっています(図4-5-1)。

図4-5-1 土壌汚染対策法の施行状況

 土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染の調査を実施する機関に設置が義務付けられている技術管理者の資格取得のための土壌汚染調査技術管理者試験を平成25年12月に実施しました。

 また、低コスト・低負荷型の調査・対策技術の普及を促進するための調査等を行いました(ダイオキシン類による土壌汚染対策については、第5章を参照)。

3 農用地土壌汚染対策

 基準値以上の特定有害物質(カドミウム、銅及び砒素)が検出された、又は検出されるおそれが著しい地域(以下「基準値以上検出等地域」という。)の累計面積は、平成24年度末現在7,592haであり、このうち、対策地域の指定がなされた地域の累計面積は6,577haになります。また、対策事業等(県単独事業、転用を含む)が完了している地域は6,906haであり、基準値以上検出等地域の面積の91.0%になります。なお、農用地土壌汚染対策地域においては、対策事業等が完了するまでの暫定対策として、カドミウム含有量が食品衛生法の規格基準を上回る米の生産を防止するための措置が講じられています。また、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等の開発、実証及び普及を実施しました。