環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成25年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第6章>第7節 環境影響評価等

第7節 環境影響評価等

1 戦略的環境アセスメントの導入

 国民や事業者等が容易に必要な関連情報にアクセスできる情報基盤の整備などを行うとともに、より上位の計画や政策の決定に当たっての戦略的環境アセスメントの導入に関する検討を進めます。

2 環境影響評価の実施

(1)環境影響評価の適切な運用への取組

 国は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業等について、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づき、環境影響評価の適正な運用及び個別法等に基づく環境保全上の配慮の徹底に努めるとともに、環境影響評価手続が完了した後も、環境大臣意見を述べた事業、事後調査を実施することとされている事業等について、適切にフォローアップを行います。

 火力発電所のリプレースや風力・地熱発電所の設置の事業に係る環境アセスメント手続について、従来3~4年程度要していた期間を、運用上の取組により、火力発電所リプレースについては最大1年強まで短縮、風力・地熱発電所については概ね半減させるために、国の審査期間の短縮や風力・地熱発電事業の環境影響評価に活用できる環境基礎情報の整備、公表などを行います。また、高効率の火力発電所の新増設に係る環境アセスメント手続について、その明確化を図ります。

 また、平成25年4月に完全施行された「環境影響評価法の一部を改正する法律」の着実な実施を図るとともに、環境基本法第13条の放射性物質の適用除外規定が削除されたことに伴い、環境影響評価法においても第52条第1項の放射性物質の適用除外規定の見直しを検討します。さらに、環境影響評価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資することを目的として、調査・予測等に係る技術手法の開発を引き続き推進するとともに、国・地方公共団体等の環境影響評価事例や制度及び技術の基礎的知識等の情報の整備・提供・普及を進めます。

(2)東日本大震災からの復旧・復興に係る施策等について

ア 環境影響評価法適用除外事業に対する環境保全の確保について

 環境影響評価法第52条第2項に基づき、同法の適用除外とされた災害復旧のための発電設備の設置事業及び被災市街地復興推進地域における土地区画整理事業について適正な環境配慮が行われるよう、当該事業による環境影響を最小化するための措置や、関係地方公共団体及び住民に対する説明や意見聴取等の措置が執られているかどうか、適切にフォローアップしていきます。

イ 復興特別区域における環境影響評価手続の迅速化について

 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)に基づき策定される復興整備計画に位置付けられる復興整備事業のうち、環境影響評価法の対象事業となる土地区画整理事業並びに鉄道・軌道の建設及び改良事業について、特例規定を適用することにより、手続の迅速化を図りつつ、地方公共団体等の意見を反映した適正な環境配慮が確保されるよう適切な措置を行います。