環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成25年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第9節 放射性物質による汚染の除去等の取組

第9節 放射性物質による汚染の除去等の取組

 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故によって放出された放射性物質による環境の汚染が生じており、これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題となっていることを踏まえ、平成23年8月に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)が公布され、平成24年1月1日に全面施行されました。平成23年11月には同法に基づく基本方針が閣議決定され、環境の汚染の状況についての監視・測定、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理、土壌等の除染等の措置等に係る考え方がとりまとめられました。同年12月には同法に基づく政省令や、ガイドラインが策定されました。

 放射性物質汚染対処特措法に基づき、国が除染を実施する除染特別地域については、市町村ごとに策定する特別地域内除染実施計画に従って除染事業を進めることとしており、現在、福島県下の11市町村を指定しています(平成25年3月末現在)。平成24年12月末までに、福島県の9市町村(田村市、楢葉町、川内村、南相馬市、飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町、大熊町)について、法に基づく特別地域内除染実施計画を策定したところです。同計画に基づき、現在、田村市、楢葉町、川内村、飯舘村については、除染作業を実施中、葛尾村、川俣町については作業準備中です(平成25年3月末現在)。

 また、市町村が中心となって除染を実施する除染実施区域については、市町村が除染実施計画を策定し、除染事業を進めることとされており、現在、順次除染実施計画が策定されているところであり(平成25年3月末現在8県94市町村)、各地で除染作業が進められています。

 環境省においては、平成24年1月の放射性物質汚染対処特措法の全面施行に伴い、除染事業を進めるため、同年1月に、福島県に福島環境再生事務所を開設するなど、体制の強化を図っているところであり、福島県等における除染や汚染廃棄物処理を推進しています。また、専門家の派遣や除染情報の発信、除染の助言を行うための拠点として、除染情報プラザを開設しています。

 この他にも、除染作業等に活用し得る技術を発掘し、除染効果、経済性、安全性等を確認するため、除染技術実証事業などを進めています。