第2節 環境影響評価等

1 戦略的環境アセスメントの導入

 戦略的環境アセスメントについては、「戦略的環境アセスメント導入ガイドライン(SEAガイドライン)」等を踏まえて、引き続き、取組についての検討や実施事例の積み重ねを進めるとともに、平成23年4月に成立した「環境影響評価法の一部を改正する法律」の円滑な施行に向けて、必要な措置を講じます。

 また、環境省においては、SEAガイドライン等の情報提供を引き続き行うとともに、国民や事業者等が容易に必要な関連情報にアクセスできる情報基盤の整備などを行います。さらに、より上位の計画や政策の決定に当たっての戦略的環境アセスメントに関する検討を進めます。

2 環境影響評価の実施

 国は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業等について、環境影響評価法に基づき、環境影響評価の適正な運用及び個別法等に基づく環境保全上の配慮の徹底に努めるとともに、環境影響評価手続が完了した後も、環境大臣意見を述べた事業、事後調査を実施することとされている事業等について、適切にフォローアップを行います。また、環境影響評価法に基づく方法書手続や環境保全措置についての複数案の比較検討等を通じて、開発行為への環境配慮の統合をより一層進めるとともに、事業の特性や地域の特性に応じた、適切な環境影響評価の実施に努めます。

 さらに、環境影響評価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資することを目的として、調査・予測等に係る技術手法の開発を引き続き推進するとともに、国・地方公共団体等の環境影響評価事例や制度及び技術の基礎的知識等の情報の整備・提供・普及を進めます。また、風力発電事業について、環境影響評価法の対象事業に追加するために必要な措置を講じるとともに、平成23年4月に成立した「環境影響評価法の一部を改正する法律」の円滑な施行に向けて、必要な措置を講じます。



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